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用途変更のために支出した工事費用は資本的支出です。では減価償却費の計算方法はどうなるの?

2025 6/30
不動産の税金
2017年5月29日2025年6月30日
用途変更のために支出した工事費用と耐用年数
くま君

おさる先生、お蕎麦屋さんが入っている物件なんだけど、今月末までに退去してしまうから、自分の事務所を新規出店したいんだけど、税務上なにか問題あるかな?

おさる先生

自分の事務所にするということはお蕎麦屋さんが使っていた間取りや設備をそのまま使うことはできないんだね?
模様替えや改装工事を行う予定?

くま君

うん、そのままでは使えないからね。
お客さんが入りやすいように入口をガラス張りに変えたり、全面的に改装工事を行う予定だよ。

おさる先生

その場合、従来使用していた建物の用途変更に該当するから、工事費用は資本的支出として固定資産に計上しないといけないね。
また、減価償却費も用途変更前後できちんと計算しないといけないね。

くま君

そうなんだね。ありがとう!

上記のくま君とおさる先生の話は、私の仕事であった実例です。

今回は、飲食店用から事務所用等への変更のように、従来から所有していた建物の用途を変更した場合の内装費用の税務上の取り扱いやその後の減価償却費の計上の仕方などを見ていきましょう。

目次

用途を変更した場合の工事費用について

飲食店として使用していた建物を事務所用として使用するために模様替えや改装工事を行った場合など、従来から使用していた建物の用途変更がある場合に支出した工事費用は資本的支出として固定資産に計上されることになります。

壁紙や床の張替えなど建物と一体として考えられる工事部分については建物勘定で固定資産計上され、給排水設備や電気設備の設置などについては建物付属設備勘定で固定資産計上されることになります。

状況をみて、適切な資産科目で処理されていれば問題ありません。

用途変更をした場合の耐用年数について

飲食店用から事務所用へ用途変更があった場合のように、従来使用されている用途から他の用途に転用した場合、建物に今まで適用していた耐用年数は使えないことになります。

例えば、建物が軽量鉄骨だった場合、飲食店用の法定耐用年数は31年ですが、事務所用の法定耐用年数は38年になります。

この場合、転用前と転用後の期間に応じて、月割りでそれぞれの期間に対応する減価償却費を計算し、合算することによりその事業年度の減価償却額を計算することになり、次年度以降は新しい法定耐用年数で減価償却費を計算していくことになります。

ただし、上記の計算方法は非常に煩雑なので、用途変更をした事業年度開始日から用途変更後の法定耐用年数により減価償却費を計算したとしても認められます。

用途変更について具体例で見てみよう

当社は3月末決算の会社です。当期12月20日に取得価額1,178万円の建物を飲食店用から事務所用に変更するため、内装工事費用380万円を支出しました。
内装工事に関わる仕訳と期末の減価償却費の仕訳をしてください。

【内装費用にかかる仕訳】

建物の用途変更にかかる内装費用のため資本的支出として仕訳を行います。

借方金額貸方金額
建物380万円現金又は預金380万円

【期末の減価償却費の仕訳】

(1)用途変更に伴う内装費用の減価償却費の計上分

12月20日~3月31日までなので、4か月(端数切り上げ)が減価償却費を計上できる期間です。

つまり、380万円÷耐用年数38年÷12か月×4か月=33,333円が今期の減価償却費の金額になります。

借方金額貸方金額
減価償却費33,333円建物33,333円

(2)すでに所有している建物の減価償却費の計上分

①原則処理

4月1日~12月19日までの9か月は耐用年数31年、12月20日~3月31日までの3か月分は耐用年数38年になります。

なお、期間については、端数のうち長い方を切り上げ、短い方を切捨てで計算します。

よって、1,178万円÷31年÷12か月×9か月+1,178万円÷38年÷12か月×3か月=362,499円が当期の減価償却費になります。

借方金額貸方金額
減価償却費362,499円建物362,499円

②容認処理

当期の全期間について、用途変更後の耐用年数で計算することが可能です。

よって、1,178万円÷38年=31万円が当期の減価償却費になります。

借方金額貸方金額
減価償却費31万円建物31万円

新たに取得した資産の用途を変更した場合(参考)

今回は「すでに所有している」建物の用途変更について解説しました。

参考までに建物を「新しく取得するのと同時に」固定資産の用途変更をした場合の税務上の処理は、どうなるのかも考えてみましょう。

飲食店用として売主が使用していた建物を土地とともに取得して、買主が事務所用に用途変更して使用した場合、用途変更のために支出した費用は建物の取得価額に算入されます。

そして、買主は事務所用としてその建物を使用するので、事務所用の建物の耐用年数を利用して減価償却をすればよいことになります。

不動産の税金
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この記事を書いた人

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公認会計士・税理士・宅地建物取引士・CFP(ファイナンシャルプランナー)認定者。
普段は、不動産業専門の税理士をしています。
自らも投資用不動産を購入して、不動産の勉強もしています。

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