「銀行融資のときに信用保証協会へ払う信用保証料は、どの勘定科目で仕訳すればいい?」と迷っていませんか。
仕訳を間違えて全額を当期の経費にすると、税務調査で否認され追徴税額が生じるおそれがあります。
この記事では、不動産融資でよく出る信用保証料について、勘定科目の使い分け・万円単位の仕訳例・消費税の非課税・繰上返済時の処理までを、不動産業を専門とする税理士が初心者向けに解説します。
信用保証料とは?まず仕組みを30秒で理解する
信用保証料とは、信用保証協会に保証人になってもらう対価として支払う費用です。
- 信用保証料
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返済が滞ったとき信用保証協会が金融機関へ立替返済(=代位弁済)してくれることへの対価
- 信用保証協会
-
中小企業や個人事業主の借入を保証する公的な機関
- 保証期間
-
保証が続く期間。多くは返済期間と同じで5年・10年などに設定
不動産賃貸業では物件取得のため融資を受けることが多く、協会の保証があると資金調達がスムーズになります。その対価が信用保証料です。
信用保証料の勘定科目は3つに分けて使う
信用保証料の勘定科目は、「支払利息(割引料)」「前払費用」「長期前払費用」を、期間に応じて使い分けます。
| 区分 | 勘定科目 | 区分(B/S・P/L) |
|---|---|---|
| 当期に対応する分 | 支払利息(割引料) | 当期の費用(P/L) |
| 決算後1年以内に対応する分 | 前払費用 | 流動資産 |
| 決算後1年を超えて対応する分 | 長期前払費用 | 投資その他の資産 |
費用にする分の科目は支払利息(割引料)を使うのが一般的です。管理用に支払保証料という専用科目を作る方法もあります。
費用にする分を支払利息で計上する場合、個人事業主の青色申告決算書(一般用)では損益計算書の科目名が「利子割引料」のため、その行に含めて表示されます。なお、長期前払費用に資産計上して保証期間で按分する点は、法人・個人のいずれも同じです。
【仕訳例】借入・保証料・決算を解説
ここでは下の前提で、①借入②保証料③決算の3つに分けて仕訳します。借入と信用保証料の支払は、いずれも期首に行ったものとします。
| 前提 | 金額・条件 |
|---|---|
| 借入金額 | 1億円(不動産取得のための長期借入・15年の分割返済) |
| 信用保証料 | 412.5万円(=1億円 × 料率0.5% × 15年 × 分割係数0.55) |
| 1年あたりの費用 | 412.5万円 ÷ 15年 = 27.5万円 |
信用保証料は「借入金額 × 信用保証料率 × 保証期間 ÷ 12 × 分割係数」で計算します。料率は財務内容により年約0.45〜1.90%(標準は約1.15%)で、分割返済では分割係数(返済25回以上で0.55など)により軽減されます。
①借入の仕訳(期首)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 1億円 | 長期借入金 | 1億円 |
②信用保証料の仕訳(期首)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 長期前払費用 | 412.5万円 | 普通預金 | 412.5万円 |
実務では保証料が入金額から差し引かれることもありますが、わかりやすさのため分けて表示しています。
③決算の仕訳(経過期間分を費用へ)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払利息 | 27.5万円 | 長期前払費用 | 27.5万円 |
あわせて決算では、翌期に費用化する1年分(27.5万円)を、長期前払費用から前払費用(流動資産)へ振り替えます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 前払費用 | 27.5万円 | 長期前払費用 | 27.5万円 |
この振替により、貸借対照表の表示が正確になります(1年以内に費用化する分は流動資産、それ以降は固定資産)。
信用保証料を一括で損金・必要経費にできない理由
信用保証料は「短期前払費用の特例」の対象外のため、支払った年に全額を経費にはできません。
短期前払費用の特例(=1年以内に提供を受ける役務なら一括経費にできる例外。法人税基本通達2-2-14)は、支払日から1年以内に役務提供が終わるものが条件です。
信用保証は通常複数年にわたるため特例は使えず、保証期間での期間按分が原則になります。
全額を当期の費用にするのは誤りです。過大計上分は否認され、追徴税額・加算税のリスクがあります。
個人事業主も同様に、当年分は保証期間に対応する金額だけです。
信用保証料の消費税は「非課税」
信用保証料は消費税が非課税で、仕入税額控除(=払った消費税を差し引く仕組み)の対象外です。
消費税法上「信用の保証としての役務の提供」にあたるためで、根拠は国税庁タックスアンサーNo.6201です。
したがって適格請求書(インボイス)は不要。会計ソフトでは「非課税仕入」を選びます(課税仕入で入力すると控除税額を誤ります)。
借入金の繰上返済・借換えで信用保証料が返金されたときの仕訳
借入金を繰上返済・借換えすると、未経過分の信用保証料が返金され、帳簿に残る前払費用と長期前払費用の両方を取り崩します。
返金額は信用保証協会所定の計算(返戻率や事務手数料の控除など)で決まるため、帳簿の未償却残高とは一致しないのが普通です。
例として、期首から3年後に繰上返済し、帳簿残高が前払費用27.5万円+長期前払費用302.5万円=合計330万円、協会からの返金が300万円だったケースで示します(3年経過=27.5万円×3年を費用化済み)。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 300万円 | 前払費用 | 27.5万円 |
| 雑損失 | 30万円 | 長期前払費用 | 302.5万円 |
返金額が帳簿残高より少なければ、差額は費用として計上します。勘定科目は雑損失(消費税不課税:対象外)を使います。逆に返金額が帳簿残高より多ければ雑収入(消費税不課税:対象外)になります。
実務での頻度:協会の返戻額は事務手数料の控除などで帳簿の未償却残高より少なくなりやすいため、差額は雑収入よりも雑損失(費用)になるケースの方が一般的です。借換えのときも同じ処理です。
【注意点】信用保証料でよくある3つの間違い
- 全額を当期の費用にしてしまう(保証期間での按分漏れ)
- 消費税を課税仕入で入力してしまう(正しくは非課税仕入)
- 賃貸保証料(家賃保証)と混同する(別物。本記事は融資の信用保証料です)
まとめ:信用保証料は長期前払費用で期間按分が基本
- 勘定科目は当期=支払利息/1年以内=前払費用/1年超=長期前払費用
- 全額一括の経費計上は不可。保証期間で按分する
- 消費税は非課税。会計ソフトは非課税仕入で入力
- 繰上返済の差額は雑損失・雑収入(消費税:対象外)で処理
不動産融資の税務は判断に迷う場面が多いため、具体的な処理は税理士に相談すると安心です。
よくある質問(信用保証料の勘定科目・仕訳)
- 信用保証料の勘定科目は何ですか?
-
当期に対応する分は「支払利息」、決算後1年以内の分は「前払費用」、1年を超える分は「長期前払費用」で使い分けます。管理用に「支払利息」の代わりに「支払保証料」を使う方法もあります。
- 信用保証料は一括で経費にできますか?
-
できません。信用保証料は前払費用にあたり、保証期間に応じて各年に費用化します。短期前払費用の特例も、1年を超える契約には使えません。
- 信用保証料に消費税はかかりますか?
-
かかりません。非課税で仕入税額控除の対象外です。インボイスも不要なので、会計ソフトでは非課税仕入で入力します。
- 繰上返済で戻ってきた保証料はどう処理しますか?
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前払費用と長期前払費用の残高を取り崩し、返金額との差額を雑損失(または雑収入)として計上します。借換えのときも同じ考え方です。
- 信用保証料は繰延資産として、20万円未満なら一括で経費にできますか?
-
できません。信用保証料は「繰延資産」ではなく前払費用にあたるため、20万円未満でも「少額繰延資産の特例(施行令134条)」で一括計上はできません(国税不服審判所 平19.2.27裁決)。保証期間に応じて各年に費用化します。


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