MENU
  • 法人への業務提供
  • 個人事業主への業務提供
  • マンション管理組合への業務提供
    • 会計調査・内部統制構築コンサル
    • 申告書作成業務
  • 事務所紹介
  • ご依頼・お問い合わせ
  • ブログ
不動産業専門の川崎公認会計士・税理士事務所
  • 法人への業務提供
  • 個人事業主への業務提供
  • マンション管理組合への業務提供
    • 会計調査・内部統制構築コンサル
    • 申告書作成業務
  • 事務所紹介
  • ご依頼・お問い合わせ
  • ブログ
不動産業専門の川崎公認会計士・税理士事務所
  • 法人への業務提供
  • 個人事業主への業務提供
  • マンション管理組合への業務提供
    • 会計調査・内部統制構築コンサル
    • 申告書作成業務
  • 事務所紹介
  • ご依頼・お問い合わせ
  • ブログ
  1. ホーム
  2. 経理実務編(経理担当者向け)
  3. 不動産取得時の付随費用の勘定科目|取得価額算入と経費の判断を税理士が解説

不動産取得時の付随費用の勘定科目|取得価額算入と経費の判断を税理士が解説

2026 6/08
広告
経理実務編(経理担当者向け)
2019年2月25日2026年6月8日
土地・建物の取得時の税金・報酬・仲介手数料・保険料の勘定科目について

土地や建物を取得すると、本体価格のほかに仲介手数料・登記費用・各種税金・保険料など、さまざまな付随費用がかかります。

これらを「取得価額に入れるのか、その年の経費にできるのか」で迷う方は少なくありません。

この記事では付随費用の勘定科目を、取得価額に算入・経費にできる・資産計上して期間配分の3区分に整理して、税理士がわかりやすく解説します。

目次

不動産取得時の付随費用は「3つの区分」で勘定科目が決まる

不動産取得時の付随費用は、①取得に直接かかる費用、②取得に間接的にかかる費用、③効果が翌期以降にも及ぶ費用、の3つに分けると勘定科目が決まります。

それぞれ ①取得価額に算入、②経費にできる、③資産計上して期間配分、となります。まずは下の早見表で全体像をつかんでください。

区分付随費用勘定科目取得価額への算入
①直接費用仲介手数料取得価額(土地・建物)算入する
固定資産税・都市計画税の清算金
②間接費用不動産取得税租税公課算入しないでよい
登録免許税
印紙税
登記の司法書士報酬支払手数料算入しないでよい
③期間配分火災保険料保険料/長期前払費用算入しない(期間で配分)
地震保険料

3区分の考え方

  • 取得に直接的に関係する費用 → 取得価額に算入。
  • 取得に間接的に関係する費用 → 経費にできる(根拠:法人税基本通達7-3-3の2)。
  • 効果が翌期以降にも及ぶ費用 → 資産計上して期間配分。

取得価額に「算入する」付随費用(直接費用)

仲介手数料と固定資産税・都市計画税の清算金は、取得価額に算入します。

不動産会社に支払う仲介手数料

不動産会社に支払う仲介手数料は、取得のために直接かかる費用です。

そのため土地・建物の取得価額に算入します。土地と建物を一括で取得した場合は、それぞれの価額で按分します。

固定資産税・都市計画税の清算金

固定資産税・都市計画税とは、毎年1月1日に土地・建物を所有している人に対して、市区町村がかける地方税です。

固定資産税・都市計画税の清算金とは、1月1日の所有者(売主)が納めた税の未経過分を、買主が日割りで分担するお金です。

これは税金の納付ではなく購入対価の一部と税法上は考えます。

そのため取得価額に算入し、経費にはできません。

よくある間違い

  • 清算金を「租税公課」で経費にしてしまう例が多いですが、正しくは取得価額に算入します。

「経費にできる」付随費用(間接費用=租税公課・支払手数料)

不動産取得税・登録免許税・印紙税と登記の司法書士報酬は、取得に間接的な費用です。

そのため取得価額に算入せず、経費にできます(任意)。

不動産取得税・登録免許税・印紙税

これらは租税公課で経費処理できます。取得に直接ではなく、結果的・間接的に生じる税金だからです(法基通7-3-3の2)。

登録免許税の勘定科目や仕訳をより詳しく知りたい方は、登録免許税の勘定科目は租税公課|不動産取得時の仕訳をご覧ください。

登記の司法書士報酬

登記を依頼した司法書士報酬は支払手数料(もしくは支払報酬料)で経費処理できます。

登記を司法書士に依頼すると、司法書士からの請求書には登録免許税(司法書士が立て替えた実費)と司法書士報酬がまとめて記載されるのが一般的です。

しかし両者は消費税と源泉徴収の扱いが異なるため、次のように分けて計上します。

項目勘定科目消費税源泉徴収
登録免許税租税公課不課税不要
司法書士報酬支払手数料
(支払報酬料)
課税個人の司法書士=必要
司法書士法人=不要

購入時の仕訳をいつ計上するか(仕訳の時期)や、融資にともなう抵当権設定費用などは、不動産購入時にかかる報酬や租税公課の勘定科目と仕訳の時期で解説しています。

「資産計上して期間配分する」付随費用(火災保険料・地震保険料)

数年分を前払いする火災保険料・地震保険料は、当期分だけを保険料とし、翌期以降分は長期前払費用にします。

火災保険料

当期分は保険料、翌期以降分は長期前払費用として計上します(1年以内に費用化する分は前払費用)。

保険期間で按分し、毎期、対応する分を費用に振り替えます。

地震保険料

地震保険料も同じく、契約期間に応じて期間按分して各期の費用にします。

【法人】取得に間接的にかかる費用は経費か取得価額算入かを選べる

法人の場合、②の取得に間接的にかかる費用は、経費にも取得価額算入にもできるため、その期の所得状況で有利な方を選びます(法基通7-3-3の2)。

判断のコツ

  • 当期純利益がプラスになりそう → 経費処理で当期の損金を増やす。
  • 当期純利益がマイナスになりそう → 取得価額に算入し、減価償却で将来へ繰り延べる。

【個人事業主】取得に間接的にかかる費用は原則その年の必要経費(選べない)

取得に間接的にかかる費用は、法人なら経費か取得価額算入かを選べますが、個人で不動産賃貸業を営む場合は基本的に選べません。

土地・建物に係る不動産取得税・登録免許税・印紙税などは、原則その年の必要経費です。

つまり、法人のように所得に応じて取得価額へ算入するという調整はできないのが、法人との大きな違いです(所基通37-5・49-3、国税庁No.2215)。

個人でも法人と同じ扱いの費用

仲介手数料・固定資産税の清算金は、個人でも取得価額に算入します。

算入した金額のうち、建物分は毎年の減価償却で費用になり、土地分は売却するまで費用にならず売却時の取得費になります。

火災保険料・地震保険料の期間按分も法人と同じです。

仕訳例で確認(取得時の具体例)

3区分を仕訳にすると次のとおりです。

前提として、次の費用がかかったとします(税抜・按分は簡略化)。

  • 土地本体:3,000万円
  • 仲介手数料:99万円
  • 固定資産税の清算金:12万円
  • 登録免許税:25万円
  • 司法書士報酬:15万円
  • 火災保険料(5年分):25万円(うち当期分5万円)
    借方金額貸方金額
    土地3,111万円現金3,176万円
    租税公課(登録免許税)25万円
    支払手数料(司法書士報酬)15万円
    保険料5万円
    長期前払費用20万円

    土地の取得価額=本体3,000万円+仲介手数料99万円+清算金12万円=3,111万円です。

    後日、不動産取得税30万円を納付したときの仕訳は次のとおりです。

    借方金額貸方金額
    租税公課30万円現金30万円

    取得時の費用で間違えやすい注意点

    間違えやすいポイント

    • 固定資産税の清算金を経費にしてしまう(正しくは取得価額算入)。
    • 登録免許税と司法書士報酬を一括計上し、消費税区分を誤る。
    • 個人の司法書士への報酬で源泉徴収を忘れる。
    • 仲介手数料を土地建物で按分せず、片方に寄せてしまう。

    まとめ

    この記事のまとめ

    • 取得に「直接」=取得価額算入(仲介手数料・清算金)。
    • 取得に「間接」=経費にできる(不動産取得税・登録免許税・印紙税・司法書士報酬)。
    • 効果が翌期以降に及ぶ=資産計上して期間配分(火災・地震保険料)。
    • 法人は所得状況で経費/算入を選択、個人は原則必要経費。
    不動産取得税は取得価額に入れますか?

    法人なら、取得価額に入れることも、経費(租税公課)にすることも選べます。個人で不動産賃貸業を営む場合は、原則その年の必要経費になります。

    固定資産税の清算金は経費にできますか?

    できません。購入対価の一部として取得価額に算入します。

    不動産(土地・建物)を取得したときに支払う仲介手数料は、どの勘定科目ですか?

    取得に直接要した費用なので、土地・建物の取得価額に算入します。

    火災保険料を5年分払いました。全額その年の経費にできますか?

    できません。当期分は保険料、翌期以降分は長期前払費用として期間按分します。

    経理実務編(経理担当者向け)
    経理実務編(経理担当者向け)
    よかったらシェアしてね!
    • URLをコピーしました!
    • URLをコピーしました!

    コメント

    コメントする コメントをキャンセル

    相続で不動産を取得する予定の方へ
    相 無料・全100問
    相続不動産クイズ
    相続で不動産を取得した方へ。
    登記の義務化・相続税・手続きを
    4択でかんたんチェック。
    クイズに挑戦する ›
    新着記事
    • 会社が青色申告した場合に節税対策になる主な特典2つを紹介!
      法人の青色申告7大メリット完全ガイド|中小企業の節税効果を税理士が解説
    • 個人事業主の青色申告のメリットと会計ソフトの利用について!
      個人事業主の青色申告とは?65万円控除のメリットと条件を税理士が解説
    • 土地の無償返還届出書と相続税評価を税理士がわかりやすく解説|使用貸借と賃貸借
      土地の無償返還届出書と相続税評価を税理士がわかりやすく解説|使用貸借と賃貸借
    • 個人事業主の税金と経費の関係
      個人事業主の経費と税金を税理士が解説|所得税・住民税・事業税の計算と節税
    • 確定申告を誤った場合や申告期限までに申告書が出来ない場合の対処方法!
      確定申告の間違い対処法3つ|修正申告・更正の請求・期限後申告を税理士が解説
    • 家なき子特例の要件である取得者は3年間国内の持ち家がないことの意味
      家なき子特例の5要件を税理士が解説|80%減額の判定と申告手続
    • 決算書の利益の作り込みと銀行融資のための格付けの関係について!
      銀行融資の格付けとは?決算書で決まる5段階評価を不動産業専門の税理士が解説
    • 特定事業用宅地等と貸付事業用宅地等での事業承継者が定まらない時の違い
      小規模宅地等の特例|事業承継者未定時の特定事業用と貸付事業用の違いを税理士が解説
    • 青色事業専従者給与(青色)と事業専従者控除(白色)の節税額を比較!
      青色事業専従者給与と事業専従者控除の違いは?税理士が節税額を比較解説
    • 配偶者居住権は相続税法で評価対象になる!節税対策で利用するためには?
      配偶者居住権の相続税評価|計算式・節税効果・小規模宅地特例との関係を税理士解説
    人気記事
    • パソコンのソフトウエアの税務処理
      ソフトのバージョンアップ費用は修繕費か資本的支出か|仕訳を税理士が解説
    • 賃貸人の敷金・保証金と礼金の仕訳
      【大家向け】敷金の勘定科目と仕訳|返金・償却・消費税まで税理士が解説
    • トイレの改修費は修繕費か資本的支出か
      トイレの改修工事は修繕費になるの?
    • カーテンやブラインドの取得は消耗品費(経費)になる?
      カーテン・ブラインドの勘定科目と耐用年数|消耗品費か資産か税理士が解説
    • 防犯カメラ(監視カメラ)の設置・交換に係る勘定科目と耐用年数について
      防犯カメラの勘定科目は?原則6年の耐用年数と仕訳、40万円特例まで税理士が解説
    • 不動産賃貸業の大家が仕訳で使う勘定科目について
      大家が使う勘定科目一覧|不動産賃貸業の仕訳を初心者向けに税理士が解説
    • ユニットバスの交換工事の固定資産部分と経費部分の区分方法と勘定科目
      ユニットバスの交換工事の固定資産部分と経費部分の区分方法と勘定科目
    • 土地・建物の取得時の税金・報酬・仲介手数料・保険料の勘定科目について
      不動産取得時の付随費用の勘定科目|取得価額算入と経費の判断を税理士が解説
    • 中古資産への資本的支出と耐用年数
      中古物件の耐用年数の計算方法|簡便法と減価償却を税理士が解説
    • 当座借越(当座貸越)の実務上の経理処理方法について!
      当座貸越(当座借越)の勘定科目と仕訳|実務の経理処理を税理士が解説
    目次