MENU
  • 法人への業務提供
  • 個人事業主への業務提供
  • マンション管理組合への業務提供
    • 会計調査・内部統制構築コンサル
    • 申告書作成業務
  • 事務所紹介
  • ご依頼・お問い合わせ
  • ブログ
不動産業専門の川崎公認会計士・税理士事務所
  • 法人への業務提供
  • 個人事業主への業務提供
  • マンション管理組合への業務提供
    • 会計調査・内部統制構築コンサル
    • 申告書作成業務
  • 事務所紹介
  • ご依頼・お問い合わせ
  • ブログ
不動産業専門の川崎公認会計士・税理士事務所
  • 法人への業務提供
  • 個人事業主への業務提供
  • マンション管理組合への業務提供
    • 会計調査・内部統制構築コンサル
    • 申告書作成業務
  • 事務所紹介
  • ご依頼・お問い合わせ
  • ブログ
  1. ホーム
  2. 不動産の税金
  3. 【大家向け】敷金の勘定科目と仕訳|返金・償却・消費税まで税理士が解説

【大家向け】敷金の勘定科目と仕訳|返金・償却・消費税まで税理士が解説

2026 6/03
広告
不動産の税金
2017年4月14日2026年6月3日
賃貸人の敷金・保証金と礼金の仕訳

大家(賃貸人)が入居者から受け取った敷金は、原則として「預り金」という負債で処理し、売上には計上しません。いずれ返すお金を一時的に預かっているだけだからです。

一方で、礼金や、返さないと決まった敷金(敷金償却)は、賃貸業の本業の収入として売上高(賃貸収入)に計上します。さらに、これらに消費税がかかるかどうかは「居住用か事業用か」で変わります。

この記事では、大家側の敷金・保証金・礼金について、勘定科目・具体的な仕訳例・消費税の判定を、初めて記帳する方にもわかるように整理します。ポイントは預り金(=あとで返すために一時的に預かったお金を表す負債の科目)の扱いです。

目次

大家が受け取る敷金・礼金の勘定科目【結論一覧】

受け取ったお金の勘定科目は「返す約束があるかどうか」で決まります。返すなら預り金、返さないなら売上(賃貸収入)です。

まず、よく出てくる4つの言葉を整理します。

敷金

家賃の滞納や退去時の修繕に備えて預かる担保金。原則としてあとで返します。

保証金

敷金とほぼ同じ性質の預かり金。関西地方や事業用物件で使われる名目です。

礼金

入居のお礼として受け取り、返さないお金です。

更新料

契約を更新するときに受け取り、返さないお金です。

受取時の勘定科目と消費税をまとめると、次のとおりです。

項目返還の有無受取時の勘定科目消費税(居住用)消費税(事業用)
敷金・保証金
(返す部分)
返す預り金
(実務では預り敷金・預り保証金)
対象外対象外
敷金・保証金
(返さない部分=償却)
返さない売上高(賃貸収入)非課税課税
礼金返さない売上高(賃貸収入)非課税課税
更新料返さない売上高(賃貸収入)非課税課税

それぞれ、具体的な仕訳例とあわせて以下で解説します。

敷金(保証金)とは?預り金として扱う理由

敷金(保証金)は預かっているだけのお金なので、受け取っても売上にはなりません。

敷金(保証金)とは、入居者が家賃を滞納したときや、退去時に部屋を壊したときに備えて、契約時に大家が担保として預かるお金です。多くの契約で、退去時に返すことが決められています。たとえば敷金20万円を預かっても、それは大家の儲けではなく、いずれ返す可能性があるお金です。

だから会計では、収益ではなく預り金(負債)として記録します。なお実務では、ほかの預り金と区別するために「預り敷金」や「預り保証金」という科目名で登録することが多いです。いずれも預り金(負債)の一種で、考え方は同じです。

礼金とは?受取時に売上(収益)となる理由

礼金は返す必要がないお金なので、受け取った時点で売上(賃貸収入)になります。

礼金とは、入居のお礼として入居者が大家に支払うお金で、退去時に返還する義務はありません。家賃の前払いのような性格を持ち、受け取った時点で大家の収入として確定します。

そのため、敷金と違って預り金ではなく売上高(受取家賃などの賃貸収入)で計上します。更新料も「返さないお金」なので同じ考え方です。

敷金を返還する場合の仕訳【具体例】

返す敷金は預り金で受けて、返すときに預り金を取り消すだけで、売上や費用には一切影響しません。

例:入居時に敷金10万円を普通預金で受け取り、退去時に全額を返金した(科目は実務に合わせ「預り敷金」としています)。

時点借方金額貸方金額
敷金の受取時普通預金10万円預り敷金10万円
敷金の返還時預り敷金10万円普通預金10万円

登場する科目は普通預金(資産)と預り敷金(預り金=負債)だけで、売上は出てきません。預かって返しただけだからです。

敷金を返還しない場合(敷金償却)の仕訳【具体例】

返さないと決まった敷金は、その時点で預り金から売上高(賃貸収入)へ振り替えます。

敷金償却(=契約で敷金の一部または全部を返さないと決めること)がこれにあたります。収益に計上するのは「返還しないことが確定した時点」です。確定する時期は契約によって異なり、入居時に確定する契約(敷引き・入居時償却)では入居時に、退去時に金額が確定する契約では退去時に振り替えます。関西などで多い「敷引き」は、契約時点で返さない金額が決まっているため、入居時に収益とするのが原則です。

例:敷金20万円を預かり、退去時に契約に基づき5万円を返金せず償却(残り15万円は返金)した。

時点借方金額貸方金額
敷金の受取時普通預金20万円預り敷金20万円
退去・償却確定時預り敷金5万円売上高(賃貸収入)5万円
残額の返還時預り敷金15万円普通預金15万円
消費税の判定に注意

返さない敷金(償却額)は権利の対価とされ、事業用建物なら消費税の課税対象になります。居住用住宅なら非課税です(国税庁 No.6225)。

礼金の仕訳と勘定科目【具体例】

礼金は受け取った時点で全額を売上高(賃貸収入)に計上します。

例:居住用アパートで礼金10万円を普通預金で受け取った。

時点借方金額貸方金額
礼金の受取時普通預金10万円売上高(賃貸収入)10万円

居住用なので消費税は非課税です。事業用物件の礼金であれば、課税売上として処理します。なお礼金や敷金償却は賃貸業の本業収入なので、雑収入ではなく売上高(受取家賃などの賃貸収入)で計上するのが原則です(個人の不動産所得では賃貸料収入に含めます)。

【支払う借主側の場合】繰延資産になることも

本記事は受け取る大家側の処理です。一方、建物を借りる側(借主)が支払う礼金・権利金など20万円以上のものは、税務上の繰延資産となり、原則5年(契約期間が5年未満で更新時に再び支払うことが明らかな場合はその期間)で償却します。20万円未満は一時の損金にできます(国税庁 No.5460)。

なお、返還される敷金は繰延資産ではありません。借主側の具体的な処理はオフィス等の賃借時の敷金(保証金)・礼金の勘定科目と消費税で解説しています。

敷金・礼金・更新料の消費税(居住用と事業用の課税判定)

消費税がかかるかどうかは、「居住用か事業用か」と「返すか返さないか」の2点で決まります。

国税庁の取り扱いを整理すると、次のとおりです。

項目居住用(住宅)事業用(店舗・事務所)
家賃・共益費非課税課税
返す敷金・保証金不課税(対価なし)不課税(対価なし)
返さない敷金(償却)非課税課税
礼金・更新料(返還なし)非課税課税
根拠(国税庁)

住宅の貸付けは非課税で、返さない敷金・礼金もこれに含まれます(国税庁 No.6226)。事業用建物で返さない敷金・権利金・礼金・更新料は課税対象です(国税庁 No.6225)。

大家の敷金・礼金の会計処理でよくある間違いと注意点

敷金まわりの記帳ミスは「預り金を売上にしてしまう」「償却の収益計上を忘れる」の2つに集中します。

特に多い3つの間違い

① 預かった敷金を売上に計上してしまう…返す敷金は預り金(預り敷金)です。売上にすると利益と税金を過大に計上してしまいます。

② 敷金償却の収益計上を忘れる…返さないと確定した分は、売上高(賃貸収入)へ振り替える必要があります。

③ 居住用と事業用の消費税判定を混同する…同じ建物でも、用途によって課税・非課税が分かれます。

迷ったら、まず「返すお金か・返さないお金か」を確認するのが間違いを防ぐコツです。

まとめ|敷金を受け取ってから精算までの仕訳手順

大家の敷金処理は「返すお金は預り金、返さないお金は売上」で判断するのが基本です。基本となる受取→預り金で保管→退去時に返還・償却を判定→振替の流れを、次の手順で確認しましょう。

STEP
敷金を受け取る

受け取った敷金は原則として全額を預り金(実務では預り敷金)で計上します。ただし、契約で入居時に償却・敷引き分の返還不要が確定している場合は、その分だけ受取時に売上へ計上し、残りを預り金とします。

STEP
入居中はそのまま保管

預り金として残し続けます。損益(売上・費用)には影響させません。

STEP
退去時に返還額・償却額を確定

契約に基づき、返す金額と返さない金額(償却)を計算します。

STEP
償却分を収益へ振替

返さない分を売上高(賃貸収入)へ振り替えます。事業用なら消費税の課税区分にも注意します。

STEP
残額を返還

残りの預り金を入居者に返金して精算完了です。

礼金は受取時に売上、敷金は預り金(預り敷金)で受けて返さない分だけ収益、と覚えておくと実務で迷いません。

よくある質問

大家が受け取った敷金は売上に計上しますか?

返還する敷金は預り金(負債)で処理し、売上には計上しません。返さないと確定した分だけを売上高(賃貸収入)へ振り替えます。

敷金償却の勘定科目は何を使いますか?

返金しないと確定した時点で「預り金(預り敷金)」を取り崩し、「売上高(受取家賃などの賃貸収入)」へ振り替えます。賃貸業の本業収入なので、雑収入ではなく売上高で計上するのが原則です。

居住用アパートの礼金に消費税はかかりますか?

居住用住宅の礼金は非課税です。店舗・事務所など事業用物件の礼金は課税対象になります。

預り金と預り敷金、どちらの科目名で登録すべきですか?

どちらでも会計上は問題ありませんが、実務では「預り敷金」「預り保証金」という科目名で登録することが多いです。ほかの預り金と区別でき、管理しやすくなるためです。

不動産の税金
不動産の税金
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする コメントをキャンセル

相続で不動産を取得する予定の方へ
相 無料・全100問
相続不動産クイズ
相続で不動産を取得した方へ。
登記の義務化・相続税・手続きを
4択でかんたんチェック。
クイズに挑戦する ›
新着記事
  • 白色申告と推計計算
    白色申告のデメリット5つを税理士が解説|青色申告との違いと不動産所得の控除額
  • お金が出ていかない個人事業主の節税方法
    個人事業主の節税対策7選|やる順番と効果を税理士がわかりやすく解説
  • 開業時に税務署に提出する書類とその内容について!【個人事業主編】
    【保存版】個人事業主の開業手続き|税務署提出書類7つと期限を税理士が解説
  • 同居親族が相続した宅地等が小規模宅地等の特例に該当するための要件
    同居親族が小規模宅地等の特例(80%減額)を受ける4要件と注意点を税理士が解説
  • 【初心者向け】相続税の計算方法を数値例を利用してイメージしてみよう!
    相続税の計算方法を5ステップで解説|不動産評価と小規模宅地特例を税理士が監修
  • 税務調査を受ける際の経営者の心構え【経費編】
    税務調査で経費が否認されたら?経営者の心構えと対応を税理士が解説
  • 特定居住用宅地等の要件に該当する配偶者とは?
    配偶者が相続する自宅敷地は80%減額!小規模宅地等の特例の要件を税理士が解説
  • お問い合わせ先を知っていれば税理士いらずかも…
    個人事業主・中小企業の税務相談先4選|税理士と税務署の使い分けを解説
  • 退職金を役員に支払って損金(経費)を増やす節税対策について!
    不動産管理会社の役員退職金で節税する3つの方法|不動産業専門税理士が解説
  • 小規模会社の経営者に必要な経理・税務業務の知識と管理体制について
    不動産を相続で取得した人向けのアプリ開発(B版)
人気記事
  • パソコンのソフトウエアの税務処理
    ソフトのバージョンアップ費用は修繕費か資本的支出か|仕訳を税理士が解説
  • 賃貸人の敷金・保証金と礼金の仕訳
    【大家向け】敷金の勘定科目と仕訳|返金・償却・消費税まで税理士が解説
  • トイレの改修費は修繕費か資本的支出か
    トイレの改修工事は修繕費になるの?
  • カーテンやブラインドの取得は消耗品費(経費)になる?
    カーテン・ブラインドの勘定科目と耐用年数|消耗品費か資産か税理士が解説
  • 防犯カメラ(監視カメラ)の設置・交換に係る勘定科目と耐用年数について
    防犯カメラの勘定科目は?原則6年の耐用年数と仕訳、40万円特例まで税理士が解説
  • 不動産賃貸業の大家が仕訳で使う勘定科目について
    大家が使う勘定科目一覧|不動産賃貸業の仕訳を初心者向けに税理士が解説
  • ユニットバスの交換工事の固定資産部分と経費部分の区分方法と勘定科目
    ユニットバスの交換工事の固定資産部分と経費部分の区分方法と勘定科目
  • 中古資産への資本的支出と耐用年数
    中古物件の耐用年数の計算方法|簡便法と減価償却を税理士が解説
  • 土地・建物の取得時の税金・報酬・仲介手数料・保険料の勘定科目について
    不動産取得時の付随費用の勘定科目|取得価額算入と経費の判断を税理士が解説
  • 当座借越(当座貸越)の実務上の経理処理方法について!
    当座貸越(当座借越)の勘定科目と仕訳|実務の経理処理を税理士が解説
目次