税務申告

法人税等の申告・納税の判断について

マンション管理組合の業務は、一般の事業会社の業務と異なり、区分所有者を対象とする共済的事業であり、法人税・住民税・事業税(以下、法人税等)の課税対象にならないと思われがちです。

しかし、主に共済的事業を行っていても、マンション管理組合が収益事業を行っている限り、当該収益事業の利益に対して、法人税等の申告・納税義務が生じます

誤解が多いのですが、例えば、①外部貸付している駐車場やバイク置場から収入がある場合、②携帯電話等の基地局設置収入などがある場合などは法人税等の申告・納税義務が生じる可能性があります。

法人税等の申告・納税の流れ

法人税等の申告・納税の流れは以下のようになります。

税務申告までの流れ

マンション管理規約等の整理、所轄税務署へ申告・納税義務があるかの相談はマンション管理組合が行っている業務が収益事業か判断がつかない時に実施します

税理士なのだから、収益事業かどうか判断がつけられるように思われがちですが、マンション管理組合の収益事業の判断は非常に難しいです。

マンション管理規約等の整理をしたうえで、所轄税務署と協議が必要になる場合もありますのでご留意ください。

当会計事務所ができること

当会計事務所では、マンション管理組合(区分所有者様)の要望に応じて、上記の「法人税等の申告・納税の流れ」のどこからでもお仕事を承ります。

マンション管理規約等の整理について

今まで法人税等の申告をしていない場合、管理規約・使用細則(以下、管理規約等)が実態を反映していない可能性が高いので、まずは、管理規約等が実態を反映するように変更する必要があります

申告・納税義務の判定に管理規約等は非常に重要な影響を及ぼします

よって、実態を反映した管理規約等をきちんと作成した方が後々に遡って法人税等が課税されるといった税務上のリスクは軽減されます

当会計事務所では、実態をきちんと反映した管理規約等の作成に携わり、延滞税や無申告加算税などのペナルティーを減らすことのお手伝いができます

所轄税務署へ申告・納税義務があるかの相談について

管理規約等が整い、実態を把握したら、最寄りの税務署に申告・納税義務の有無について協議にいきます。

最寄りの税務署に相談に行くのは理事長や会計担当理事が中心になると考えらますが、必ずしも税金に詳しいとは限りません

間違った説明をしてしまうと、税務署側も納税義務の有無の判断がきちんとできなくなります

この場合、後日税務調査等が入った時に、延滞税・無申告加算税も含めた法人税額の支払いが求められる可能性もあり、結果的にマンション管理組合(=区分所有者様)が損をする可能性があります

当会計事務所では、マンション管理組合の税務に詳しい税理士と事前に税務署に話す内容の相談をすることもできますし、マンション管理組合からご要望があり、税務署が認めれば、税理士を税務署との協議の場に派遣することもできます

法人税等の申告書の作成について

申告・納税義務があると判断された場合、法人税等の申告書等を作成しなければなりません。

マンション管理組合の場合、収益事業の売上金額が小さく、税務調査のリスクも低いため、無資格者の流れ作業で申告書を作成してしまう会計事務所もあります

しかし、マンション管理会社の法人税等の申告書を作成するためには、共済的事業と収益事業の経費の按分方法など非常に難しい論点がいくつもあります

きちんと論点を潰すことで適切な申告書が作成でき、結果的に納税額を減らせることや税務調査時の負担を減らすことに繋がります

当会計事務所では、申告書の作成の責任者をマンション管理組合の税務に詳しい税理士が担当致します

税務署や都税事務所(東京の場合)に申告書提出・納税について

最近は電子申告等の兼ね合いがあり、申告書の提出方法・納税方法についてもバリエーションが豊富になってきています。

ただ、いずれの場合でも、申告書類がきちんと整っていて、適切な税務署に申告書を提出し、きちんと納税まで終わらせる必要があります

慣れてしまえば難しい話ではありませんが、初めての場合、非常に難しく感じる場合もあります。

当会計事務所では、マンション管理組合(区分所有者様)からご要望があれば、申告書の提出・納税の付き添いも致します

見積りについて

【税務申告書の作成】
料金表(申告書作成)

【その他税務申告付随業務】
税務申告(その他付随業務)

大々的に収益事業を行っているマンションではない場合、税務申告のみを依頼されることが多いです。

初めて税務申告をする管理組合様や②税務申告をするべきか判断の指針が欲しい管理組合様は、その他の税務申告付随業務(面談時に見積り致します)もご利用ください。

業務受託までの流れ

ステップ1

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ステップ2


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ステップ3


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ステップ4


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ステップ6


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ステップ5

よくある質問事項

全般事項

うちの管理組合に収益事業があるかどうかはどうすれば分かりますか?
駐車場の場合は入居者以外の外部に貸し出している場合は収益事業になる可能性が高くなります
基地局の設置の場合は対価を貰っていればほぼ間違いなく収益事業になります
詳しく調べたい場合は、収支報告書の収入のところの総勘定元帳を精査することが有効になります。
特に雑収入勘定の総勘定元帳には収益事業の可能性があるものが含まれている可能性がありますので注意してください。
記帳は管理会社が行っているから当然税務申告の必要性も検討してくれているよね?
記帳を担当している管理会社が税務申告の必要性を判断していることはほぼありません
管理会社様との契約書を確認して頂ければ、該当項目がないことが分かるはずです。
よって、①税務調査が入るか、②管理組合様が調べない限り税務申告の必要性の有無が分かることはありません。
収益事業が過年度からあることが判明しました。どうしたら良いでしょうか?
収益事業がある場合は5年間遡って申告書の提出と納税をする義務が生じます。
まずは、過年度の申告分も合わせて申告時期を税理士と相談することをお勧め致します。

税務報酬について

会計事務所を選ぶポイントはなんですか?
値段も重要ですが、「誰が業務をおこなってくれるのか?」を必ず確認してください。
主に、①税理士本人が申告書を作成するのか、②無資格者が申告書を作成し、税理士がチェックするのか、③無資格者が作成して終わりなのかの3パターンが考えられます。
マンション管理組合の税務申告の場合、①か②の会計事務所を選択するべきです。
③無資格者が作成して終わりのパターンでは、一般の法人と違い特殊性なので最低限の質を担保できなくなると考えられます。
相場が分かりません…
難しい質問なので、ここからはあくまで当会計事務所の私見です。
インターネットの普及により、いろいろな会計事務所が見積り額を提示していますが、安いところでは4万円(税抜)というところもあるようです。
一般的には、税務業務は請負業務なので、請負者の作業単価×作業時間で報酬が決まります。
そして、マンション管理組合の税務申告書の作成のために費やされる時間はおよそ2日前後(税理士間のダブルチェックも含む)です。
仮に4万円で業務を請け負った場合、1日の売上は2万円、人件費率を50%として、人件費は1日1万円ということになります。
つまり、日当1万円(時給1,250円程度)で働く人が税務申告書を作成していることになります。
ちなみに、税理士の平均年収は、諸説ありますが、700万円程(社保含む)で、研修等もあるので実働200日と考えると、日当は平均でも3.5万円になります。
ということは、税理士が申告書を作成するためには、14万円程度の報酬が必要だと考えられます
会計事務所にもいろいろなパターンがあるため、一概には言えませんが、私の周りの税務報酬でもこのぐらいの金額が多いと感じています。
お宅の事務所は値下げ交渉には応じてくれますか?
当会計事務所の税務報酬は、過去の業務経験から作業単価×作業時間の平均を割り出して、それぞれの作業のパッケージ料金(「依頼報酬について」を参照)を算出しています
そして、「依頼報酬について」では最低限の料金から記載させて頂いています
よって、これ以上の値下げ交渉は作業単価を減らすこと以外考えられません
一部の会計事務所のように無資格者に作業を行わせて作業単価を減らすことも考えましたが、マンション管理組合の税務申告は、非常に特殊でパターン化できず、無資格者が機械的に作業をすると大きなリスクを抱えることになると判断しています。
よって、一定の品質を確保するためにも、税理士が作業をすることになり、「依頼報酬について」に記載された最低報酬以上の値引きはできません(大変申し訳ありません…)。

業務請負について

「お問い合わせフォーム」からしか連絡は取れないのですか?
電話でも対応しています(03-5962-3938)。
ただし、相談を受け付けられる税理士・公認会計士は外回りをしていることが多いため、お問い合わせフォームから日時の予約をしておいた方が結果的に早く連絡が出来る場合が多いです。
また、フリーダイヤルではないので、最初は当会計士事務所の費用負担で電話連絡させて頂いた方が良いとの判断でお問い合わせフォームを推奨しています
面談は訪問しないといけないですか?
基本的には、当会計事務所にお越し頂き、面談をさせて頂きます。
なお、訪問できない場合は、Web面談も受け付けていますので、Zoomなどを活用して頂けると幸いです。