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マンション管理組合への申告書作成業務

税務申告
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法人税等の申告・納税の判断について

マンション管理組合の業務は、区分所有者を対象とする共済的事業であり、法人税・住民税・事業税(以下、法人税等)の課税対象にならないと思われがちです。

しかし、主に共済的事業を行っていても、マンション管理組合が収益事業を行っている限り、当該収益事業の利益に対して、法人税等の申告・納税義務が生じます。

誤解が多いのですが、例えば、①外部貸付している駐車場やバイク置場から収入がある場合、②携帯電話等の基地局設置収入などがある場合などは法人税等の申告・納税義務が生じる可能性があります。

法人税等の申告・納税の流れ

法人税等の申告・納税の流れは以下のようになります。

税務申告までの流れ

マンション管理規約等の整理、所轄税務署へ申告・納税義務があるかの相談はマンション管理組合が行っている業務が収益事業か判断がつかない時に実施します。

通常は、上記表の3つ目の法人税等の申告書の作成業務から行います。

当会計事務所ができること

当会計事務所は、マンション管理組合様からの要望に応じて、上記の「法人税等の申告・納税の流れ」のどこからでもお仕事を承ります。

マンション管理規約等の整理について

今まで法人税等の申告をしていない場合、管理規約・使用細則(以下、管理規約等)が実態を反映していない可能性が高いので、まずは、管理規約等が実態を反映するように変更する必要があります。

申告・納税義務の判定に管理規約等は非常に重要な影響を及ぼします。

よって、実態を反映した管理規約等をきちんと作成した方が後々に遡って法人税等が課税されるといった税務上のリスクは軽減されます。

当会計事務所では、実態をきちんと反映した管理規約等の作成に携わり、延滞税や無申告加算税などのペナルティーを減らすことのお手伝いができます。

所轄税務署へ申告・納税義務があるかの相談について

管理規約等が整い、実態を把握したら、最寄りの税務署に申告・納税義務があるかの相談に行きます。

ただし、税務署に相談に行く人が、必ずしも税金に詳しいとは限りません。

間違った説明をしてしまうと、税務署側も納税義務の有無の判断がきちんとできなくなります。

この場合、後日税務調査等が入った時に、延滞税・無申告加算税も含めた法人税額の支払いが求められる可能性もあり、結果的にマンション管理組合が損をする可能性があります。

当会計事務所では、マンション管理組合の税務に詳しい税理士と事前に税務署に話す内容の相談をすることもできます。

法人税等の申告書の作成について

申告・納税義務があると判断された場合、法人税等の申告書等を作成しなければなりません。

マンション管理組合の場合、収益事業の売上金額が少額なため、無資格者の流れ作業で申告書を作成してしまう会計事務所もあります。

しかし、マンション管理会社の法人税等の申告書を作成するためには、共済的事業と収益事業の経費の按分方法など非常に難しい論点がいくつもあり、税務リスクは小さくありません。

きちんと論点を潰すことで適切な申告書が作成でき、結果的に、納税額を減らせることや税務調査時の負担を減らすことに繋がります。

当会計事務所では、申告書の作成の責任者をマンション管理組合の税務に詳しい税理士が担当致します。

税務署や都税事務所(東京の場合)に申告書提出・納税について

申告書の提出・納税方法については様々な方法があります。

ただし、いずれの場合でも、申告書類がきちんと整っていて、適切な税務署に申告書を提出し、きちんと納税まで終わらせる必要があります。

当会計事務所では、マンション管理組合の実情に合わせて申告書の提出・納税方法を考えていきます。

見積りについて

通常は以下の【税務申告書の作成】のみを依頼されることが多いです。

【税務申告書の作成】

年間収益申告書作成(税抜き)
500万円以下90,000円
1,000万円以下100,000円
3,000万円以下150,000円
5,000万円以下200,000円
5,000万円超250,000円

ただし、①初めて税務申告をする管理組合様や②税務申告をするべきか判断の指針が欲しい管理組合様は、以下の【その他税務申告付随業務】も合わせて依頼される場合もあります。

【その他税務申告付随業務】は単価×作業時間で最終金額を決定しますが、作業時間は、各マンション管理組合様の実情により異なります。

【その他税務申告付随業務】

業務内容費用(税抜き)作業内容
管理規約の変更支援12,000円/時間
目安時間:3時間程度
管理規約が現状に則しているか、税務申告をする上で不利に働いていないかの確認作業。
所轄税務署との面談対策12,000円/時間
目安時間:2時間程度
税務署に行く前に事前に税務論点を一緒に整理します。
決算書作成支援12,000円/時間
目安時間:3時間程度
税務申告で必要になる決算書は通常総会で必要になる貸借対照表・収支計算書とは異なります。
管理組合様が決算書を作成できるように支援致します。

業務受託までの流れ

STEP
お問い合わせフォームの記入(お客様)

まずは、下記のお問い合わせフォームを記入してください。

お電話でも対応可能ですが、税理士が対応致しますので、下記フォームで予約を取る方が確実に対応できます。

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マンション管理組合お問い合わせフォーム 下記フォームの記載をお願い致します。 後ほど、公認会計士又は税理士から直接お電話を差し上げます。 なお、お急ぎの場合は、お電話でも要件を承ります。
STEP
面談日時の確定(当会計事務所)

お問い合わせフォームに記載頂いた日時にお電話を致します。

概略をお伺いした後、必要に応じて面談日時の確定を致します。

地方のお客様又は定型業務の場合は、お電話後にそのまま見積書を作成しますので、STEP4まで進みます。

STEP
面談の実施(お客様・当会計事務所)

当会計事務所で面談を実施させて頂き、委託業務の範囲と最終の見積金額を決定させて頂きます。

お時間としては、1時間程度をご予定ください。

STEP
見積内容の検討(お客様)

面談後にご提示した最終の見積内容をご検討ください。

不明点があれば、お気軽にご連絡ください。

STEP
業務委託契約書締結(お客様・当会計事務所)

お客様と当会計事務所の双方合意に基づき、業務委託契約書を締結させて頂きます。

ここまでが無料業務になります。

STEP
業務開始(当会計事務所)

業務委託契約に基づき、業務を開始させて頂きます。

よくある質問事項

全般事項

管理組合に収益事業があるかどうかはどうすれば分かりますか?

駐車場の場合は、入居者以外の外部に貸し出している場合は、収益事業になる可能性が高いです。

基地局の設置の場合は、対価を貰っていればほぼ間違いなく収益事業になります。

詳しく調べたい場合は、収支報告書の収入のところの総勘定元帳を精査することが有効になります。

特に雑収入勘定の総勘定元帳には収益事業の可能性があるものが含まれている可能性がありますので注意してください。

記帳は管理会社が行っています。その過程で管理会社が税務申告の必要性も検討してくれていますよね?

記帳を担当している管理会社様が税務申告の必要性を判断して、管理組合様に報告することはほぼないはずです。

管理会社様と締結している契約書を確認して頂ければ、税務申告の必要性を判断するという項目がないからです。

場合によっては、税務申告の可能性について報告してくれる管理会社様もありますが、基本的には、管理組合様が調べない限り税務申告の必要性の有無が分かることはありません。

収益事業が過年度からあることが判明しました。どうしたら良いでしょうか?

収益事業がある場合は5年間遡って申告書の提出と納税をする義務が生じます。

まずは、過年度の申告分も合わせて申告時期を税理士と相談することをお勧め致します。

税務報酬について

会計事務所を選ぶポイントはなんですか?

値段も重要ですが、「誰が業務をおこなってくれるのか?」を必ず確認してください。

主に、①税理士本人が申告書を作成するのか、②無資格者が申告書を作成し、税理士がチェックするのか、③無資格者が作成して終わりなのかの3パターンが考えられます。

マンション管理組合の税務申告の場合、①か②の会計事務所を選択するべきです。

③無資格者が作成して終わりのパターンでは、マンションの税務申告は特殊性が強いので、最低限の質を担保できなくなる可能性が高いです。

値下げ交渉には応じてくれますか?

新しく受任する税務申告業務は、過去の業務経験から作業時間の平均を割り出して、そこに作業単価を掛けて料金を算出しています。

よって、値下げは作業単価を減額すること以外は不可能になります。

一部の会計事務所のように無資格者に作業を行わせて作業単価を減額することも考えましたが、マンション管理組合の税務申告は、特殊であり、無資格者が機械的に作業をすると大きなリスクを抱えることになると判断しました。

よって、一定の品質を確保するためにも、税理士が作業をすることになり、値下げ交渉には応じることはできません(大変申し訳ありません…)。

業務請負について

「お問い合わせフォーム」からしか連絡は取れないのですか?

電話でも対応しています(03-5962-3938)。

ただし、相談を受け付けられる税理士は外回りをしていることが多いため、お問い合わせフォームから日時の予約をしておいた方が結果的に早く連絡が取れる場合が多いです。

また、フリーダイヤルではないので、最初は、当会計事務所の費用負担で電話連絡させて頂いた方が良いとの判断でお問い合わせフォームを推奨しています。

面談は訪問しないといけないですか?

基本的には、当会計事務所にお越し頂き、面談をさせて頂きます。

なお、遠方で訪問できない場合は、Zoomを利用したWED面談も可能です。

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