
この記事の対象者 | 所要時間 |
---|---|
|
7分 |
コンサルティングフィーが経費になる場合とは?
コンサルティングフィーが経費になるかどうかは、書籍やセミナー費用と同様に事業に関連したものかどうかで決まります。
コンサルティングフィーに関しては基本的に経費に計上しやすいです。事業に関係ないコンサルタントフィーを他人に支払う人は滅多にいないからです。
会費が経費になる場合とは?
会費については経費計上できるかどうかは事業に必要かどうかでまちまちです。
例えば、私は公認会計士協会というところに年会費を支払っています。もし私が公認会計士の資格をはく奪された場合には、独占業務たる監査業務を廃業しなくてはならなくなります。間違いなく事業に関連していますので、公認会計士協会の年間費は経費になります。
逆に、会費のうち経費にならないものとしては、個人事業主のフィットネス費用などでしょう。個人事業主は、福利厚生費の恩恵を受ける側ではありません。経営者なので与える側です。事業主が自分にご褒美をあげることは少しぐらいはいいんじゃないかとも思いますが、税法上は認められません。
しかし、法人が支払うフィットネス費用などは、経費にできる可能性は高いです。ただ、特定の人限定ではダメです。全従業員がフィットネスを利用できるようにして、しかも、それを規程として残しておけば福利厚生費になるでしょう。
ただ、法人の場合で、そこまでしても、1人会社の場合はやはり福利厚生費にはなりにくいと考えられます。「結局自分(経営者)のための福利厚生費でしょ?」という個人事業主の場合と同じ論点に戻ってきてしまうからです。
税法は形式判断ではなく、実質判断なので税務調査が入れば、否認される可能性は残るでしょう。
コンサルティングフィ―や会費の証憑の残しかた
書籍やセミナー費用と違い、コンサルティングフィーは金額が多額になり、支払い期間も長期に分割されていたりしますので、きっちり証憑を残しておいた方がよいでしょう。
例えば、税務顧問契約なども長期にわたるコンサルティングフィーの一種になるでしょう。この場合、最初の契約書で月額いくらとか日数に応じていくらとか条項として決まっていますので、契約書を残しておきましょう。また、日数に応じていくらなどの請負契約の場合は、請負人が発行する作業月報なども一緒に保管しておきましょう。そのうえで、銀行支払いのATMの利用控えなどを毎月証憑として保管しておけば完璧でしょう。
また、口座引き落としの会費なども同じように考えて下さい。入会時に会則や規約を貰っているはずなので、それをきちんと保管しておいてください。多くの場合は会則や規約に月会費の条項がありますので、会則と規約と引き落とされた口座の通帳などがあれば完璧です。
コンサルティングフィ―や会費の仕訳の勘定科目
コンサルティングフィーは支払報酬という勘定科目で処理しましょう。
会費はまちまちです。所属団体の年会費ならば支払手数料ですし、法人のフィットネス費用ならば福利厚生費です。多くの場合は支払手数料で処理しておけば大丈夫でしょう。