コンサルティングフィーや会費は経費計上できる?勘定科目や消費税は?




この記事の対象者
  1. コンサルティングフィーの経費計上の可否や勘定科目・消費税区分について知りたい人
  2. 会費の経費計上の可否や勘定科目・消費税区分について知りたい人




コンサルティングフィーが経費になる場合とは?

コンサルティングフィーとは、コンサルタントへ支払う報酬のことです。

コンサルティングフィーが経費になるかどうかは、書籍やセミナー費用と同様に事業に関連したものかどうかで決まります。

コンサルティングフィーに関しては、基本的に経費に計上しやすいです。

事業に関係ないコンサルタントを雇う人は滅多にいないからです。

会費が経費になる場合とは?

会費を経費に計上できるかどうかは事業に関連しているかどうかでまちまちです。

例えば、私は税理士会というところに年会費を支払っています。

もし私が税理士の資格をはく奪された場合には、税金の申告業務を廃業しなくてはなりません

この場合の税理士会に対する会費は、間違いなく事業に関連していますので、税理士会の年間費は経費になります。

逆に、会費のうち経費にならないものとしては、個人事業主のフィットネス費用があります。

個人事業主は、福利厚生費の恩恵を受ける側ではなく、経営者なので与える側です。

個人事業主が自分にご褒美をあげることは少しぐらいはいいんじゃないかとも思いますが、所得税法上は認められません

しかし、「会社」が支払うフィットネス費用などは、特定の人限定でなければ、経費にできる可能性は高いです。

全従業員がフィットネスを利用できるようにして、しかも、それを規程として残しておけば福利厚生費になリます

ただし、会社の場合でも、1人会社が支払うフィットネス費用は、福利厚生費にはなりにくいです

「結局、自分(経営者)のための福利厚生費でしょ?」という個人事業主の場合と同じ論点になってしまうからです。

税法は形式判断ではなく、実質判断されるので税務調査が入れば、否認される可能性は残るでしょう。

コンサルティングフィ―や会費の証憑の残しかた

書籍やセミナー費用と違い、コンサルティングフィーは金額が高額になり、支払い期間も長期に分割されたりしますので、きっちりと証憑を残しておいた方がよいでしょう。

例えば、税務顧問契約などは長期にわたるコンサルティングフィーの一種になります。

この場合、業務委託契約書の中で報酬が条項として決まっていますので、確認できるように業務委託契約書を残しておきましょう

また、日額や月額で業務委託料が決められている場合は、請負人が発行する作業日報や作業月報なども一緒に保管しておきましょう

そのうえで、銀行支払いのATMの利用控えなどを毎月証憑として保管しておけば完璧でしょう。

また、口座引き落としの会費などもコンサルフィーと同じように考えてください。

つまり、入会時に会則や規約を貰っているはずなので、それをきちんと保管しておいてください

多くの場合、会則や規約に月会費の条項がありますので、会則や規約と会費が引き落とされた口座の通帳などがあれば完璧です。

コンサルティングフィーの仕訳の勘定科目と消費税について

コンサルティングフィーは支払日に支払報酬という勘定科目で仕訳しましょう。

借方
金額
貸方
金額
支払報酬
10万円
普通預金
10万円

なお、期末日には注意が必要で、すでにサービスの提供を受けているのに、未払いになっているコンサルティングフィーを追加で仕訳しなければなりません(期末日の日付で仕訳をします)

期末日の翌月(例:3月決算ならば4月)に届く請求書を確認して、摘要が3月のコンサルティングフィーになっているものを探して追加で仕訳計上してください。

借方
金額
貸方
金額
支払報酬
20万円
未払費用
20万円

コンサルティングフィーの消費税区分は課税仕入れになりますが、会計ソフト(弥生会計やFreee)などの勘定科目マスターに初期登録されているので、問題になることはないでしょう。

コンサルティングフィーの源泉所得税について

コンサルティングフィーの支払先が「個人事業主」である専門家(弁護士、税理士、司法書士)を利用した場合、あらかじめ源泉所得税を差し引いて報酬を支払わなくてはなりません

源泉徴収する金額は専門家により違っていますので、国税庁のホームページで調べることになりますが、仕訳については以下のようになります。

借方
金額
貸方
金額
支払報酬
20万円
普通預金
預り金
18万円
2万円

会費の仕訳の勘定科目と消費税について

会費の仕訳で使用する勘定科目には会費支払手数料福利厚生費などがあります。

会費の勘定科目の違いは、取引の性質の違いもありますが、主に消費税の課税区分が関係しています

つまり、会費の中には、消費税がかかるものと消費税がかからないものがあるため、勘定科目の使い分けに気をつけないと消費税区分を間違ってしまうということです。

消費税が「かからない」会費
  • 同業者団体の年会費(例:税理士会の年会費)
  • 町会費
  • 商工会議所の会費

これらの会費の仕訳で使用する勘定科目は「会費」という勘定科目(消費税不課税)です。

消費税が「かかる」会費
  • 懇談会や会費制のパーティーの費用(交際費として処理)
  • セミナーなどの会費(教育訓練費として処理)
  • クレジットカードの年会費(支払手数料)
  • フィットネスクラブの月会費(福利厚生費)

これの会費の仕訳で使用する勘定科目はケースバイケースですが、いずれも消費税が課税される勘定科目です(福利厚生費のみ他の取引との関係で、勘定科目設定が非課税になっていることもあるので注意!)。

最後に会費の仕訳を確認しておきましょう(今回は会費勘定で仕訳を行いますが他の仕訳も全て同じ)。

基本的には会費の支払日に以下の仕訳をすることになります。

借方
金額
貸方
金額
会費
5万円
普通預金
5万円

なお、期末日には注意が必要で、今年度分の会費なのに、未払いになっている会費を追加で仕訳しなければなりません(期末日の日付で仕訳をします)

期末日の翌月(例:3月決算ならば4月)に届く請求書を確認して、摘要が3月分の会費になっているものを探して追加で仕訳計上してください。

借方
金額
貸方
金額
会費
10万円
未払費用
10万円