コンサルタントに支払った費用は、どの勘定科目で処理すればよいのでしょうか。
経理担当者が勘定科目を毎回変えたり、個人事業主への支払いで源泉徴収を忘れたりすると、決算や税務調査で指摘される原因になります。
この記事では、コンサルティング料(以下「コンサル料」)の勘定科目と仕訳例、計上のタイミング、個人事業主への源泉徴収、インボイス後の消費税区分まで、不動産業を専門とする税理士がわかりやすく解説します。
コンサルティング料(コンサル料)の勘定科目は「支払手数料」が基本
コンサル料の勘定科目は、原則として支払手数料で処理します。
まずは、コンサル料と支払手数料がそれぞれ何を指すのかを確認しておきましょう。
- コンサル料とは
-
外部の専門家(コンサルタント)から、経営や業務の助言・指導を受けた対価として支払う報酬です。
- 支払手数料とは
-
外部のサービスに対して支払う手数料や報酬を処理する勘定科目(=費用の分類名)です。
「コンサルタント料」「コンサル代」も同じ意味で、勘定科目の考え方は変わりません。コンサル料の勘定科目に、法律上の決まりはありません。
そのため、会社が一度決めた科目を継続して使うことが大切です。実務では、支払手数料または外注費を使う会社が多いです。
ただし、支払いの中身によっては、支払報酬料や業務委託費のほうが合う場合もあります。次章で使い分けを見ていきましょう。
勘定科目の選び方|支払手数料・外注費・支払報酬料・業務委託費の違い【比較】
支払手数料が基本ですが、支払いの中身によっては外注費・支払報酬料・業務委託費を使い分ける場合もあります。
迷ったときは、次の表で支払いの内容に近いものを選びましょう。
| 勘定科目 | 主に使う場面 | 具体例 |
|---|---|---|
| 支払手数料 | 単発・スポットの助言や指導 | 経営相談、業務改善のアドバイス |
| 外注費 | 業務の一部を外部に委託 | 資料作成やリサーチの委託 |
| 支払報酬料 | 士業など専門家への報酬 | 税理士・弁護士などへの報酬 |
| 業務委託費 | 継続的な業務の委託 | 長期の運用・代行業務 |
同じ内容のコンサル料は、毎回同じ勘定科目で処理します。会社が特段の理由なく勘定科目を変えると、月ごとの比較ができなくなります(継続性の原則)。
なお、個人事業主仕訳では、外注の性格が強い場合に外注工賃という勘定科目を使うこともあります。
使う勘定科目のイメージがつかめたら、次は実際の仕訳を見てみましょう。
コンサル料の仕訳例(法人・個人事業主共通)
コンサル料を支払ったときの基本の仕訳は、以下のようになります。
【例】コンサル料10万円を普通預金から支払ったときの仕訳
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払手数料 | 10万円 | 普通預金 | 10万円 |
仕訳の形がわかったら、次に迷いやすいのがコンサル料を「いつ経費にするか」という計上時期です。
コンサル料の計上時期は「役務の提供が完了した日」
コンサル料を経費にできる時期は、支払日ではなくサービスの提供が完了した日です。
月々定額のコンサル契約では、会社はその月のサービスが終わるごとに支払手数料を通して費用を計上します。
数か月分の前払いをした場合、会社はまだ提供を受けていない期間の分を前払費用という資産に計上します。
【例1】コンサル料60万円(10万円/月×6か月)を普通預金より前払いしました。
〈前払時〉
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 前払費用 | 60万円 | 普通預金 | 60万円 |
〈1月経過ごと〉
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払手数料 | 10万円 | 前払費用 | 10万円 |
※6カ月経過すると前払費用はすべて取り崩され、0円になります。
反対に、サービスの提供を受けたのに決算日までにコンサル料を支払っていないときは、提供を受けた期の費用にするため、決算日に支払手数料で計上します。その際の貸方は、未払費用という負債勘定で計上します。
【例2】3月決算の会社が、2月に受けたコンサル料10万円を4月10日に普通預金から支払います。
〈決算時(3月31日)〉
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払手数料 | 10万円 | 未払費用 | 10万円 |
〈支払時(4月10日)〉
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 未払費用 | 10万円 | 普通預金 | 10万円 |
※決算時に計上されていた未払費用は支払時の4月10日に0円になります。
計上時期とあわせて確認したいのが、個人事業主へ支払うときの源泉徴収です。
個人事業主へのコンサル料は源泉徴収が必要な場合がある
支払先が個人事業主のコンサルタントの場合、コンサル料の内容によっては源泉徴収が必要です。
源泉徴収とは、支払先が報酬の一部からあらかじめ所得税を天引きし、本人に代わって国に納める仕組みです。
源泉徴収は、コンサル料のすべての支払いが対象になるわけではありません。
国税庁によると、個人事業主が収受するコンサル料のうち、以下の報酬は源泉徴収の対象になるとしています(所得税法204条1項2号・所得税法施行令320条2項、国税庁 所得税基本通達204-15)。
- 税理士・公認会計士・弁護士・司法書士・社会保険労務士などの士業の報酬
- 経営士・経営コンサルタント・中小企業診断士・労務管理士など、経営の診断・指導の報酬
※源泉徴収の対象になる場合の税率は10.21%で、1回の支払で100万円を超える部分は20.42%です(国税庁 No.2798)。ただし司法書士の源泉は計算方法が異なり、1回の支払から1万円を差し引いた額に10.21%をかけます。
一方、上記に当てはまらない内容の報酬は、源泉徴収の対象になりません。
まとめると以下の表のとおりになります。
源泉徴収の対象になるかは、①支払先と②報酬の内容の2点で決まります。
| 支払先 | 支払先の源泉徴収義務 |
|---|---|
| 法人 | × |
| 個人事業主 (一部の士業、経営診断・指導の報酬) | 〇 |
| 個人事業主 (上記以外) | × |
最後に支払者に源泉徴収義務がある場合の仕訳を確認しておきましょう。
【例】会社が個人事業主の経営コンサルタントから報酬20万円を請求され、源泉所得税2万420円を除く、17万9,580円を支払った場合
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払手数料 | 20万円 | 普通預金 | 17万9,580円 |
| 預り金 | 2万420円 |
なお、天引きした源泉所得税は、支払者が原則として支払った月の翌月10日までに税務署に納めます。
〈源泉所得税支払時(翌月10日まで)〉
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 預り金 | 2万420円 | 普通預金 | 2万420円 |
給与の支給人員が常時10人未満で「源泉所得税の納期の特例」の承認を受けていれば、源泉所得税の支払いは年2回(7月・1月)にまとめられます。
源泉徴収の次は、コンサル料にかかる消費税の扱いを確認します。
コンサル料の消費税区分は「課税仕入れ(10%)」
国内のコンサル料は、原則として消費税の課税仕入れ(標準税率10%)です。
仕入税額控除(=払った消費税を差し引ける仕組み)を受けるには、会社は相手から適格請求書(インボイス)を受け取る必要があります。
相手がインボイスを発行できない免税事業者(=消費税を納めなくてよい事業者)の場合、会社が控除できる割合は経過措置で決まっています。次の表のとおり、割合は段階的に下がります。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% |
上の表のうち、2026年10月1日以降の割合は令和8年度税制改正によるスケジュールです。
会計ソフト(弥生・freee・マネーフォワード等)では、支払手数料に正しい税区分を設定すれば、消費税は自動で計算されます。
経理担当者の方は、相手が免税事業者かどうかで税区分が変わる点に注意してください。
ここまでが基本のルールです。最後に、不動産業で特に注意したい点を見ておきましょう。
不動産業でコンサル料を払うときの注意点
不動産業でコンサル料を支払うときは、税務面で次の3点に注意してください。
- 物件取得のためのコンサル料は取得価額に算入:購入する不動産の取得に直接必要なコンサル料は経費にできません。取得価額に含めて資産計上します(取得時の付随費用の記事を参照)。
- 役員や同族関係者へのコンサル料は、過大だと損金不算入になりやすい:コンサル業務の実態が金額に対して乏しいと税務調査で判断されると、コンサル料が経費として認められないことがあります。その場合、役員に対する賞与として扱われ、会社の経費に出来ないばかりか、役員個人の所得税も高くなります。
- 不動産業を営む個人事業主への報酬は源泉徴収の対象外:仲介手数料・管理料など不動産業務の報酬は、源泉徴収の必要はありません(所得税法204条1項の8区分に含まれないため)。宅地建物取引士という士業のイメージから誤解されていることが多いので注意!
以上をふまえて、コンサル料の経理のポイントを整理します。
まとめ
- コンサル料の勘定科目は支払手数料が基本(外注費・支払報酬料・業務委託費も可・継続して使用)
- コンサル料の経費計上時期は役務の提供が完了した日。決算日までの未払い分は未払費用で計上
- 支払先が個人のコンサルタントなら源泉徴収10.21%(100万円超の部分は20.42%)
- 消費税は課税仕入れ10%。免税事業者への支払いはインボイスの経過措置に注意
コンサル料は金額が大きくなりがちで、勘定科目・源泉・消費税の判断を誤ると影響も大きくなります。判断に迷う場合は消費税区分の記事もあわせてご確認ください。
最後に、コンサル料の経理について、よくある質問にお答えします。
- コンサル料は外注費で処理してもいいですか?
-
問題ありません。コンサル料の勘定科目に法的な決まりはなく、支払手数料・外注費・支払報酬料・業務委託費のいずれでも処理できます。ただし、一度決めた科目を継続して使ってください。
- コンサル料に源泉徴収は必要ですか?
-
必要かどうかは報酬の内容で決まります。支払先が個人で、その内容が経営コンサルタント等(企業診断員)や士業の報酬に当たる場合は源泉徴収が必要です(10.21%、1回の支払で100万円を超える部分は20.42%)。一方、法人への支払いや、不動産の仲介料・管理料など所得税法204条の8区分に当たらない報酬は対象外です。
- コンサルティング料の消費税区分は何ですか?
-
国内のコンサル料は、原則として課税仕入れ(10%)です。相手が免税事業者の場合、会社が控除できる割合はインボイスの経過措置で制限されます。
- コンサル料の勘定科目は分けたほうがいいですか?
-
実務では、源泉徴収が必要なコンサル料と不要なコンサル料で勘定科目を分けておくと分かりやすくなります。たとえば源泉徴収のあるものは「支払報酬料」、ないものは「支払手数料」とすると、源泉徴収のもれ防止や支払調書の作成に役立ちます。


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