
- オフィス家具の種類とそれぞれの耐用年数について知りたい人
- 賃貸建物に家具を設置した場合の税法上の取り扱いを知りたい人
- 自己所有の建物に家具を設置した場合の税法上の取り扱いを知りたい人
オフィスを移転する場合や、オフィスの改修にあたり、いろいろな家具をオフィスに備え付ける機会は多いでしょう。
今回は、オフィスに家具を備え付けた時の税法上の取り扱い(経費処理か資産計上か、資産計上ならどの勘定科目にあたり、耐用年数は何年になるか)について見ていきましょう。
家具の種類と税法上の取り扱い
税法上の家具の取り扱いは主に次の3つに分類されます。
- 作り付け家具
- オーダー家具
- 組立家具
どの家具に該当するかで税法上の取り扱いも変わってくるので一つずつ確認していきましょう。
作り付け家具
壁や床に直接設置される家具のことです。
自己所有の建物の場合
自己所有の建物に直接設置する場合は作り付け家具も建物の一部とみなされます。
よって、税法上の勘定科目も建物とされ、所有している建物の耐用年数に応じて減価償却されていくことになります。
固定資産台帳(固定資産の種類と減価償却を計算するための一覧表)では、所有している建物の取得価額とは別に「造作家具」などの名前を付けて、取得価額を管理してください。
取り付け家具は何年かしたら取り替えることがよくあるので、元の建物と別建てで管理していないと廃棄するとき未償却残高(減価償却が終わっていない取り付け家具の価額分)を除却損として経費に計上することが困難になります。
また、すでに自己所有の建物があり、そこに新たに作り付け家具を設置した場合、建物に対する資本的支出として建物勘定に計上されることになりますが、取得価額が10万円未満(青色申告をしているなら30万円未満)の場合は重要性が乏しいので経費に計上できます。
賃借建物の場合
取得価額が10万円未満(青色申告をしているなら30万円未満)の作り付け家具の設置は経費に計上できます。
賃借建物に、取得価額が10万円以上(青色申告をしているなら30万円以上)の作り付け家具を設置したときは、造作として、新たな減価償却資産の取得になります。
耐用年数は、賃借建物の耐用年数、作り付け家具の種類、用途、使用材質等を考慮して合理的に見積もることになります。
ただし、建物の賃借が定期借家契約で、退去時に作り付け家具の買い取り請求ができない契約になっている場合、賃借期間を作り付け家具の耐用年数として償却することができます。
オーダー家具
個別受注で制作してもらった家具です。
事務所のスペースに合うように、事業者がサイズを指示して家具を作成してもらっているでしょうから、通常、建物と密着していないでしょう。
建物と密着していない場合は、建物とは別個の償却資産として取り扱われることになるので、税法上は器具・備品に該当します。
その中でも、構造・用途⇒「家具、電気機械、家庭用品」、細目⇒その他の家具(その他のもの)になり、耐用年数は8年になるでしょう。
なお、10万円未満(青色申告をしているなら30万円未満)のオーダー家具の取得であれば、重要性が低いので、消耗品費として経費計上することができます。
組立家具
パーツで販売されている家具を組み立てて使用する家具です。
IKEAやニトリのオフィス家具などは組立家具に該当することが多いのではないでしょうか。
建物とは当然に密着しないので、オーダー家具と同じように税法上は器具・備品に該当し、構造・用途、細目も同じになりますので、耐用年数は8年になるでしょう。
10万円未満(青色申告をしているなら30万円未満)の組立家具の取得であれば、重要性が低いので、消耗品費として経費計上することができます。
ただし、10万円(30万円)の判定基準はパーツ1つ1つではなく、実際にパーツを組み合わせて使用する家具で判断されるので気をつけましょう。
オフィスに設置するその他の器具・備品の耐用年数
オフィスに設置する家具の種類と耐用年数を見てきましたが、参考までによくオフィスに設置する器具・備品の耐用年数も公開しておきます。
取得価額で10万円以上(青色申告の時は30万円以上)の場合は、新規資産の取得になりますので、迷った時は下記の耐用年数を参考にして下さい。
種類 | 細目 | 耐用年数 |
---|---|---|
事務机、事務いす、キャビネット
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主として金属製のもの
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15年
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同上
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その他のもの
|
8年
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応接セット
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接客業用のもの
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5年
|
同上
|
その他のもの
|
8年
|
陳列だな、陳列ケース
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冷蔵・冷凍機能付き以外
|
8年
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冷房用・暖房用機器
|
–
|
6年
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カーテン・ブラインド
|
–
|
3年
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室内装飾品
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金属製のもの
|
15年
|
室内装飾品
|
その他のもの
|
8年
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