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一括償却資産の除却・売却時の処理で除却損や売却損は使用しません!

2025 7/16
個人事業主・法人共通の税金
2017年12月25日2025年7月16日
一括償却資産の除却・売却時の処理で除却損や廃棄損は使用しません!

【この記事の概要】

  • 取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産は一括償却資産として処理できる。
  • 一括償却資産は3年間で均等償却される。
  • 一括償却資産を除却・売却しても除却損・売却損は計上されない。
目次

減価償却費のおさらい

業務のために用いられる建物・建物附属設備・器具備品(エアコンやパソコンなど)は、時間経過によってその価値が減少します。

時間経過によって価値が減少する資産のことを減価償却資産と言います。

減価償却資産の取得に要した金額は、原則として、取得した時に全額を経費にするのではなく、使用可能な期間で分割して経費に計上していきます。

実務上は使用可能な期間として法定耐用年数が税法上定められており、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の経費として配分していく手続を減価償却と呼んでいます。

減価償却の例としては以下のようになります。

【エアコンの取得】
現金100万円で業務用のエアコンを購入しました。

借方金額貸方金額
器具備品100万円現金100万円

【減価償却費の計上】
期末日が過ぎたのでエアコンの減価償却費20万円を決算整理仕訳で計上しました。

借方金額貸方金額
減価償却費20万円器具備品20万円

一括償却資産とは?

取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、当期購入した各々の減価償却資産を一纏めにし、その一纏めにした減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1の金額を3年間に渡って経費に計上することができます。

これを一括償却資産と呼びますが、実務上の処理を見ると以下のようになります。

【パソコンの取得】
15万円の業務用のパソコンを10台購入し、現金で支払いをしました。

借方金額貸方金額
一括償却資産150万円現金150万円

【一括償却資産の償却費の計上】
期末日が過ぎたので当期の一括償却資産に該当するものを集計したところ300万円あったため、決算整理仕訳で償却費を計上しました。

借方金額貸方金額
減価償却費100万円一括償却資産100万円

※300万円を3年で償却するので、300万円÷3年=100万円が当期の償却費(経費)となります。

一括償却資産を利用する場合

実は、取得価額が30万円未満の減価償却資産については、一括償却資産を利用しなくても、合計で300万円までは経費に算入できるという特例があります(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例といいます)。

よほど成長期にある会社以外では、まず取得価額の合計が300万円に到達することはないので、一括償却資産を利用しないで、個々の取得価額が30万円未満の減価償却資産については、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例で経費に計上することが多いでしょう。

ただし、不動産業を営む会社では、賃貸用不動産の各部屋にエアコンを設置する場合やその他諸々の器具備品を設置する場合など、取得価額の合計で300万円を超える減価償却資産を取得することもあり、全部に少額減価償却の取得価額の損金算入の特例を利用できず、一部を一括償却資産として処理することもあります。

また、固定資産税には土地・建物だけでなく、器具備品等を課税対象とする固定資産税(償却資産税)というものがあります。

償却資産税は器具備品等の合計取得価額で150万円を超えると課税対象になるのですが、その合計額に一括償却資産は含まれないため、150万円を超える部分を一括償却資産にすることがあります。

一括償却資産に除却があった場合の税務処理方法

一括償却資産の制度は平成10年の法人税法の改正の際に新たに採用された制度ですが、取得価額20万円未満の少額な減価償却資産を大量に取得する会社が、取得した少額な減価償却資産を一つずつ個別管理することは非常に煩雑になるため、1年間に取得した減価償却資産を一括管理するために設けられた制度です。

よって、この一括償却資産の制度の適用を受ける減価償却資産は個別管理することを前提としていません。

言い換えると、仮に一括償却資産に含まれている減価償却資産を除却した場合でも、個別管理していない以上、税務処理をする必要もないということになります。

要は、一括償却資産の対象物の全部又は一部を除却しても、3年間、毎年きちんと一括償却資産を償却して(減価償却費を計上して)、3年後に一括償却資産の取得価額が0円になるのを待つことになります。

ところが、近年、会計ソフトや固定資産管理ソフトの進化により、一括償却資産に区分した減価償却資産の個別管理も実務上可能になりました。

一括償却資産として区別した減価償却資産を管理できるがゆえに、一括償却資産の対象になっている減価償却資産を除却した時に以下の仕訳を計上してしまう例が増えています。

【間違った仕訳例】
一括償却資産を前期に60万円計上しており、前期に20万円償却が完了しています。
当期にこの一括償却資産を全額除却しました。

借方金額貸方金額
固定資産除却損40万円一括償却資産40万円

たとえ個別管理できたとしても、いったん一括償却資産に算入した以上、最後まで3年間の減価償却を通して、経費に計上していくことが正しい税務処理になります。

つまり、以下の仕訳が正しい仕訳になります。

【正しい仕訳例】
一括償却資産を前期に60万円計上しており、前期に20万円償却が完了しています。
当期にこの一括償却資産を全額除却しました。

(除却年-減価償却2年目)

借方金額貸方金額
減価償却費20万円一括償却資産20万円

(除却の1年後-減価償却3年目)

借方金額貸方金額
減価償却費20万円一括償却資産20万円

前年度と当年度で経理業務を行っている人が違う場合や、一括償却資産の管理体制が構築されていない会社では意外に抜け落ちている論点になります。

税務調査の際も指摘されている事例があるので、気を付けましょう。

一括償却資産に売却があった場合の税務処理方法

一括償却資産に売却があった場合の税務処理方法の考え方は除却があった場合と同じになります。

ただし、一括償却資産を売却した時に売却益が発生する可能性がありますので、そこだけは除却の場合と異なります。

【間違った仕訳例】
一括償却資産を前期に60万円計上しており、前期に20万円償却が完了しています。
当期にこの一括償却資産を全額を30万円で売却し、現金を入手しました。

借方金額貸方金額
固定資産売却損
現金
10万円
30万円
一括償却資産40万円

たとえ個別管理できたとしても、いったん一括償却資産に算入した以上、最後まで3年間の減価償却を通して、経費に計上していくことが正しい税務処理になります。

また、一括償却資産を売却して得たお金は売却益に計上することになります。

つまり、以下の仕訳が正しい仕訳になります。

【正しい仕訳例】
一括償却資産を前期に60万円計上しており、前期に20万円償却が完了しています。
当期にこの一括償却資産を全額を30万円で売却し、現金を入手しました。

(売却年-減価償却2年目)

借方金額貸方金額
減価償却費20万円一括償却資産20万円
借方金額貸方金額
現金30万円固定資産売却益30万円

(売却の1年後-減価償却3年目)

借方金額貸方金額
減価償却費20万円一括償却資産20万円

一括償却資産の除却・売却時の処理のまとめ

一括償却資産の除却・売却時の仕訳を説明してきましたが、基本的に間違った仕訳をすると年度間の損益がズレてしまいますので注意が必要になります。

特に一括償却資産を中古品として売却できてしまった時には、減価償却費と固定資産売却益の差によっては利益になってしまうこともあり、税額計算を間違える可能性があるため注意しましょう。

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