パソコンやエアコンなど、10万円台の備品を購入したとき、その費用をいつ経費にできるかご存じでしょうか。
取得価額が10万円以上20万円未満の資産は「一括償却資産」として、3年間で均等に経費へ振り替えることができます。
一括償却資産には、途中で除却(=廃棄)したり売却したりしても、除却損や売却損を計上できないという独特のルールがあります。
処理を誤ると、年度ごとの利益や税額がずれてしまい、正しく申告できないおそれがあります。
本記事では、一括償却資産の除却・売却の正しい仕訳と考え方を、税務の初心者にもわかりやすいように順を追って解説します。
一括償却資産とは?3年均等償却のしくみをわかりやすく解説
一括償却資産とは、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産を、3年間で均等に経費へ計上できる制度です。
通常の固定資産は、定められた耐用年数にわたって少しずつ減価償却します。一方で一括償却資産は、耐用年数に関係なく、取得価額の合計を3年間で均等に経費へ振り替えます。
たとえば15万円のパソコンを10台購入した場合、合計150万円を3年で割り、毎年50万円ずつ経費に計上します。
手続きが簡単で、少額の備品をまとめて処理できる点が一括償却資産の利点です。
減価償却の基本的な考え方は、国税庁の解説でも確認できます(国税庁タックスアンサー No.2100「減価償却のあらまし」)。
一括償却資産・少額減価償却資産・少額資産の違い【比較表】
資産の取得価額(=購入にかかった金額)によって、使える経費処理の方法は大きく3つに分かれます。
下の表で、金額ごとの処理方法と対象となる事業者を整理します。ご自身の資産がどれに当てはまるかを確認してください。
| 区分 | 取得価額 | 処理方法 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 少額の減価償却資産 | 10万円未満 | 全額をその年の経費 | すべての事業者 |
| 一括償却資産 | 10万円以上20万円未満 | 3年間で均等償却 | すべての事業者 |
| 少額減価償却資産の特例 | 40万円未満 | 全額をその年の経費(年300万円まで/令和11年3月末まで) | 中小企業者等(資本金1億円以下の中小企業や個人事業主など) |
一括償却資産には、次に説明する償却資産税の面で、少額減価償却資産の特例にはない利点があります。
一括償却資産は償却資産税がかからないのが大きな利点
一括償却資産として処理した資産には、金額にかかわらず償却資産税がかかりません。
そもそも償却資産税とは、土地や家屋以外の事業用資産にかかる固定資産税です。
- パソコン・コピー機・レジなどの事務機器
- 応接セット・事務机・棚などの備品
- 看板・駐車場の舗装・フェンスなどの構築物
- 製造や加工に使う機械・装置
税率は原則1.4%で、取得価額をもとに毎年減らした評価額に対して課税されます(総務省「固定資産税の概要」)。
ただし、評価額の合計が150万円未満であれば課税されません(免税点)。
免税点は、資産のある市区町村ごとに合計して判定します。免税点を下回る場合でも、償却資産の申告書は毎年提出する必要があります。
同じ20万円未満の資産でも、少額減価償却資産の特例で経費にした場合は償却資産税の対象になります。
たとえば評価額の合計が200万円あると、税率1.4%でおよそ年2万8千円の償却資産税がかかります。一括償却資産にすれば対象から外れ、この負担がなくなります。
一括償却資産を除却しても除却損は計上できない
一括償却資産は、除却しても除却損を計上せず、残りの取得価額を3年間の均等償却で経費にし続けます。
通常の固定資産なら、除却した年に未償却の残額を固定資産除却損として一度に経費にできます。一括償却資産には、その除却損の計上が認められていません(国税庁 質疑応答事例「一括償却資産を除却した場合の取扱い」)。
一括償却資産は、資産を1つずつ個別に管理していた場合でも扱いは変わりません。除却した資産だけを取り出して除却損にすることはできません。
前年と当年で経理の担当者が変わる会社では、うっかり除却損を計上してしまう例が見られます。税務調査でも指摘される論点ですので、注意が必要です。
一括償却資産を売却しても売却損は計上せず売却益を計上する
一括償却資産を売却しても、売却損は計上せず、除却と同じく3年間の均等償却を続けます。
ただし、売却で受け取った代金は売却益として収益に計上します(国税庁 質疑応答事例「一括償却資産を除却した場合の取扱い」、法人税基本通達7-1-13)。
売却益は、個人事業主であれば事業所得や不動産所得に、法人であれば益金に含めて計算します。
売却益が出るとその年の利益が増えるため、納める税額も増える点にご注意ください。
償却中に除却・売却したときの正しい仕訳【具体例】
前期に60万円を計上し、そのうち20万円を償却済みの一括償却資産を例に、正しい仕訳を確認します。
当期にこの資産を全額除却する場合、除却損は使いません。除却した年と翌年に、減価償却費を20万円ずつ計上していきます。
まず、除却した年(減価償却2年目)の仕訳です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 20万円 | 一括償却資産 | 20万円 |
次に、除却の翌年(減価償却3年目)の仕訳です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 20万円 | 一括償却資産 | 20万円 |
「固定資産除却損40万円/一括償却資産40万円」とまとめて除却損を計上するのは誤りです。
同じ資産を、当期に30万円で売却した場合の仕訳も見ていきます。
まず、売却した年(減価償却2年目)の減価償却の仕訳です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 20万円 | 一括償却資産 | 20万円 |
続いて、同じ年に受け取った売却代金の仕訳です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 現金 | 30万円 | 固定資産売却益 | 30万円 |
最後に、売却の翌年(減価償却3年目)の仕訳です。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 20万円 | 一括償却資産 | 20万円 |
償却の仕訳は3年間続け、売却代金は別に売却益として計上します。
3年の償却が終わった後に除却・売却した場合の処理
3年間の償却が終わった一括償却資産は、帳簿価額がゼロのため、除却しても仕訳は必要ありません。
償却が完了していれば、取得価額はすでに全額が経費になっています。残っている帳簿価額がないため、除却しても新たに計上する損益は生じません。
仕訳は不要ですが、実務上は、固定資産台帳や管理表から除却済みとして消し込み、資産の現況を正しく保つことが望ましいです。
償却が終わった後に売却した場合は、受け取った代金の全額を売却益として計上します。
中古品として売却できた場合は、売却益の分だけその年の利益が増えます。計上もれがあると税額を誤るため、忘れずに処理してください。
個人事業主と法人での申告方法
一括償却資産の3年均等償却という扱いは、個人事業主でも法人でも基本は同じです。
まず個人事業主の場合、白色申告でも青色申告でも、一括償却資産は同じように3年で償却します。
白色申告では、収支内訳書の減価償却費の欄に、その年の償却額を記入します。
青色申告では、青色申告決算書の減価償却費の計算欄に、同じ償却額を記入します。
次に法人の場合、法人税の確定申告書に別表十六(八)(=一括償却資産の損金算入に関する明細書)を添付して提出します。
一括償却資産の除却・売却で間違えないためのまとめ
ここまで、一括償却資産の除却・売却の処理を解説してきました。除却・売却をしても除却損や売却損を計上しないことが最大のポイントです。
減価償却は最後まで3年間の均等償却を続け、売却代金だけを売却益として計上します。基本を押さえておけば、年度ごとの損益や税額を誤らずに済みます。
正しく処理すれば、税務調査でも指摘されず、安心して経営に集中できます。
- 除却損・売却損は計上しない
- 減価償却は3年間の均等償却を最後まで続ける
- 売却代金は売却益として収益に計上する
一括償却資産の除却・売却でよくある質問
一括償却資産の除却や売却について、よくある質問と回答をまとめました。
- 一括償却資産を除却すると除却損は計上できますか?
-
除却損は計上できません。除却した後も、残りの取得価額を3年間の均等償却で経費にしていきます。
- 償却の途中で売却した場合はどう仕訳しますか?
-
償却の仕訳は3年間そのまま続けます。そのうえで、受け取った売却代金を固定資産売却益として別に計上します。
- 一括償却資産に償却資産税(固定資産税)はかかりますか?
-
償却資産税はかかりません。20万円未満の備品を一括償却資産にすると、償却資産税の負担がない点も利点です。
- 白色申告でも一括償却資産は使えますか?
-
はい、白色申告でも使えます。個人は収支内訳書や青色申告決算書に、法人は別表十六(八)に償却額を記載します。
参考文献


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