オフィス等の賃借時の敷金(保証金)・礼金の勘定科目と消費税について

法人や個人事業主がオフィス(事務所)や店舗を借りた場合、初期費用として敷金(保証金とも呼ばれます)や礼金を賃貸人に払わなければなりません

この敷金(保証金)や礼金の勘定科目の選択や消費税区分の判別は意外と複雑です。

そこで、今回は、オフィスや店舗を賃借した時の敷金(保証金)・礼金の勘定科目と消費税について解説していきます。

敷金(保証金)とは

敷金(保証金)とは、賃借人が家賃を滞納した時やオフィスや店舗を破損した時に備えて、賃貸借契約時締結時に賃借人が賃貸人に最初に預けておくお金のことです。

よって、家賃の滞納やオフィスや店舗の破損がなければ、退去時に賃貸人から賃借人に敷金(保証金)は返還されます

ただし、賃貸借契約の締結の仕方によっては、敷金の一部又は全部が返還されない場合もあります(「敷引き」と呼ばれています)

オフィスや店舗の賃貸借契約の場合は、敷金の預入額が家賃の6か月程度と高額になることが多いです。

オフィスや店舗は、法人や個人事業主が利用しやすいようにリフォームされるため、その保証金として多くの敷金を預けることになります。

礼金とは

礼金とは、賃貸借契約成立時に賃借人が賃貸人に謝礼として払うお金のことです。

謝礼なので、賃借人に返還されることはありません

オフィスや店舗の場合、礼金の相場は家賃の1か月~2か月程度となります。

賃借人側の敷金(保証金)の勘定科目について

賃借人側のオフィスや店舗の敷金(保証金)の経理処理上の勘定科目は以下のようになります。

敷金(保証金)が返還される場合

【契約締結時】

借方
金額
貸方
金額
敷金・保証金
10万円
現金又は預金
10万円

オフィスや店舗の賃貸借契約の最初の時点で敷金(保証金)を差し入れているので、勘定科目としては敷金・保証金(資産)が計上されます。

【契約終了時】

借方
金額
貸方
金額
修繕費
現金又は預金
3万円
7万円
敷金・保証金
10万円

オフィスに賃借人がつけてしまった傷があり、修理するための費用を除いた金額が戻ってきた場合は、修理代金を修繕費(経費)として計上し、戻ってきた金額を現金又は預金(資産)で処理します。

なお、貸方は、過年度に積んであった敷金・保証金(資産)を取り崩します。

敷金(保証金)が返還されない場合

【契約締結時】

借方
金額
貸方
金額
長期前払費用
30万円
現金又は預金
30万円

敷金(保証金)が返還されない契約になっている場合、敷金・保証金(資産)の勘定科目を借方に計上することはできませんので、長期前払費用(資産)の勘定科目を借方に計上することになります。

なお、敷金(保証金)の金額が20万円未満場合、長期前払費用の代わりに全額を支払手数料(経費)の勘定科目で処理することも認められています。

【期末(長期前払費用の振替)】

借方
金額
貸方
金額
支払手数料
15万円
長期前払費用
15万円

長期前払費用のうち償却期間(賃貸借契約締結日〜期末日)が経過した分を支払手数料(経費)の勘定科目に振り替えていくことになります。

なお、長期前払費用(資産)については、賃貸借契約期間が5年以上であれば5年、賃貸借契約期間が5年未満であれば賃貸借契約期間で償却することになります。

【契約終了時】

借方
金額
貸方
金額
修繕費
30万円
現金又は預金
30万円

契約期間満了まで賃貸借を続けた場合、長期前払費用はきれいに償却されるため残高0になります。

オフィスや店舗に賃借人がつけてしまった傷がる場合は、追加で修繕費(経費)を支払って契約が終了となります。

賃借人側の礼金の勘定科目について

賃借人側のオフィスや店舗の礼金の経理処理上の勘定科目は以下のようになります。

礼金が20万円未満の場合

【契約締結時】

借方
金額
貸方
金額
支払手数料
10万円
現金又は預金
10万円

オフィスや店舗の賃貸借契約締結時に一括で支払われた礼金は、支払手数料(経費)の勘定科目で処理されます。

礼金が20万円以上の場合

【契約締結時】

借方
金額
貸方
金額
長期前払費用
30万円
現金又は預金
30万円

礼金が20万円以上の場合、税務上の繰延資産というものに該当します。

よって、礼金は長期前払費用(資産)に計上し、賃貸借契約期間で取り崩していくことになります。

【期末(長期前払費用の振替)】

借方
金額
貸方
金額
支払手数料
15万円
長期前払費用
15万円

長期前払費用のうち償却期間が経過した分を支払手数料(経費)の勘定科目に振り替えていくことになります。

なお、長期前払費用(資産)については、賃貸借契約期間が5年以上であれば5年、賃貸借契約期間が5年未満であれば賃貸借契約期間で償却することになります。

敷金・礼金の消費税区分について

賃貸借契約終了後に返還される敷金(保証金)は、預けているだけで賃貸人から具体的なサービスの提供を受けていないので、消費税は課税対象外となります。

敷金(保証金)のうち賃借人に返還されない部分と礼金については、オフィスや店舗の賃貸が賃貸人からのサービスの提供と考えられるので、消費税が課税されることになります。

消費税の課税の有無
敷金(保証金)のうち返還される部分
課税対象外
事務所賃貸で返還されない敷金(保証金)や礼金
課税取引