新聞代や書籍代を経費に計上していいかどうかで迷った経験がある個人事業主の方は多いのではないでしょうか?
また、仮に経費に計上できるとして、どんな勘定科目で経費処理をすればよいのか?消費税はどうなるのか?という疑問を持った個人事業主の方も多いでしょう。
今回は、個人事業主の新聞代・書籍代の経費計上の可否と勘定科目・消費税について解説していきます。
新聞代・書籍代は事業に必要かどうかで経費になるか決まる
個人事業主の新聞代・書籍代を経費に計上できるかどうかは、事業に必要あるかどうかで判断されます。
つまり、事業に必要ない新聞代・書籍代は経費に計上できません。
例えば、税理士業を営んでおり、税理士の業界新聞で常にその業界の動向をおさえている場合、業界新聞代は事業に関係あると判断され、経費に計上できますが、お客さんとの会話を弾ませるためにスポーツ新聞を購読していた場合、スポーツ新聞代は事業に必要ないと判断され、経費に計上することはできません。
ただし、所得税は、納税者である個人事業主が事業に必要であるかどうかを判断する申告納税方式を採用しているため、個人事業主が経費として処理した新聞代や書籍代は、「税務調査がなければ」、事業に必要なくても経費として認められてしまいます。
また、仮に税務調査があっても、時間の制約上、少額の新聞代・書籍代はそもそも論点に挙がらない場合もありえます。
よって、書籍や新聞の購入費は何万円、何十万円もするものを除き、ある程度納税者である個人事業主の判断で経費に計上できるかどうかが決まることになります。
新聞代や書籍代の経費計上の可否に関するQ&A
新聞代・書籍代の経費計上の可否は、個人事業主の判断に任されている部分が大きいのですが、基本を外すと税務調査の時に指摘されてしまいますので、基本事項をQ&A方式でまとめていきます。
新聞代・書籍代の勘定科目と消費税について
新聞代・書籍代の仕訳を行う場合は、新聞図書費という勘定科目で経費に計上できます。
最近は日経電子版のような電子で提供される新聞や書籍もありますが、通信費の勘定科目ではなく、新聞図書費の勘定科目で経費に計上してください。
【仕訳例】
個人事業主である税理士が、税法に関する書籍を1万円で購入した場合の仕訳は以下のようになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
新聞図書費 | 1万円 | 現金 | 1万円 |
新聞代や書籍代に関する消費税は、課税仕入(消費税がかかる取引)に該当し、基本的には消費税率は10%になります。
ただし、週2回以上発行されている「紙」媒体の新聞に関しては、軽減税率の対象になり、消費税率は8%になります。
会計ソフト(弥生会計やfreeeなど)では、あらかじめ新聞図書費の勘定科目に消費税区分が設定されています。
ただし、新聞図書費の消費税区分は課税仕入10%で設定されているので、週2回以上発行されている紙媒体の新聞代を経費に計上する場合は、課税仕入8%に変更する必要がありますので注意してください。
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