
- 書籍や新聞の購入費の経費計上の可否について知りたい人
書籍や新聞の購入費の仕訳、勘定科目、消費税について
書籍や新聞を購入した場合は新聞図書費として経費に計上できます。
借方
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金額
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貸方
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金額
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新聞図書費
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1万円
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現金
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1万円
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書籍や新聞の購入費に関する消費税については、課税仕入(消費税がかかる取引)になります。
ただし、会計ソフト(弥生会計など)では、あらかじめ新聞図書費の勘定科目に課税仕入が設定されているので、仕訳を行う側で消費税関係の追加作業をする必要はありません。
事業で必要かどうかで経費になるか判断しよう
あなたは、書籍や新聞の購入費を新聞図書費という経費に「全額」計上していませんか?
実は、書籍や新聞の購入費を経費に計上できるかどうかは、事業に関係あるかで判断されます。
つまり、事業に関係ない書籍や新聞の購入費ならば、本当は経費に計上できません!
ただし、所得税(個人事業主の場合)や法人税(会社の場合)は申告納税方式のため、納税者が経費だと主張した書籍や新聞の購入費は税務調査がなければ、事業に関係なくても経費として認められてしまうでしょう。
仮に税務調査があっても、全く業務内容に関係ない書籍や新聞の購入費でなければ、1,000円や2,000円のものは聞かれない場合もありえます。
簡単に言えば、書籍や新聞の購入費は何万円、何十万円もするものを除き、ある程度、納税者側の判断で経費にできるかどうかが決まるということになります。
書籍や新聞の購入費の経費計上可否のQ&A
現状の書籍や新聞の購入費の経費計上は納税者側に判断が任されている部分が大きい訳ですが、さすがに基本を外すと税務調査の時に指摘されてしまいますので、今回は基本的な事例をQ&A方式でまとめてみます。
Q&Aを一読してもらえば、書籍の経費計上の可否について、税務上の正しい判断がしやすくなるはずです。
- 新聞の購入費は経費になりますか?
- 法人の場合は新聞の購入費は経費になります。
個人事業主の場合も事業に関係しているのなら経費になるでしょう。
ただし、個人事業主の場合は、ご家庭でも新聞を読まれるはずなので、100%経費に計上するのは難しいです。
よって、事業に関係する部分とプライベートな部分を按分して経費計上する方がベターだと考えられます。
ただし、按分割合については、本人以外誰にも分かりません。
よく、20%~30%にしておけば税務署からお咎めなしと聞きますが、按分割合を決めるのは、納税者が事業用でどれぐらい新聞を使用しているかです。
按分割合が50%や60%でも合理的な説明ができて、調査官を説得できれば経費に計上できると考えられます。
それと、法人の場合でも個人事業主の場合でもスポーツ新聞の購入費を経費に計上するのはよっぽど特定の事業でない限りやめましょう。
また、最近は日経電子版のようなものもありますが、通信費ではなく、新聞図書費で経費計上してください。
- 経営本を買ったら経費に計上出来ますか?
- 私も本田宗一郎が好きで経営本を買っていますが、残念ながら経費に計上出来ません。
「法人なら経費に計上できるでしょ?」とよく聞かれるのですが、個人事業主でも法人でも経費に計上できません。
経営本は直接事業関連性がないと判断されるため、個人事業主でも法人でも経費に計上できないということを覚えておいてください。
- 株式投資・FX・不動産投資の本の購入は経費になりますか?
- 経費になりません。
ただし、納税者の事業が株式投資・FX投資・不動産投資業のいずれかであれば、事業に関係する書籍の購入費はもちろん経費計上できます。
- 確定申告をするための法人税や所得税関係の書籍の購入費は経費になりますか?
- 事業に関係あるので、経費になります。
ただし、簿記3級などの資格取得のための書籍は経費になりにくいと考えられます。
確定申告を作るための仕訳を知るためにという目的ならば、経費計上も考えれますが、通常資格を取るための書籍なので、事業に関係がないため、経費計上するのはやめておいた方がよいでしょう。