個人事業主が納める税金には、経費(事業の所得から差し引ける費用。税法では「必要経費」といいます)にできるものと、できないものの2種類があります。
個人事業主は、経費にできる税金を「租税公課(そぜいこうか)」という勘定科目で処理し、その分だけ所得(もうけ)を減らして節税できます。
この記事では、個人事業主が経費にできる税金・できない税金の区分と、会計ソフトへの入力でも欠かせない勘定科目・仕訳の考え方を、初めての方にもわかるように税理士が解説します。
租税公課とは?経費にできる税金や公的な負担金のこと
租税公課とは、個人事業主が事業のために納めた税金や公的な負担金を経費にするための勘定科目です。
「租税」は事業のために納めた税金(個人事業税など)、「公課」は国や自治体に納める公的な手数料(印鑑証明書・住民票などの発行手数料など)を指します。
ただし、個人事業主が納めるすべての税金が経費になるわけではありません。まずは経費になる税金とならない税金を、早見表で確認しましょう。
個人事業主の税金|経費(租税公課)になる・ならない早見表
個人事業主が納める税金は、租税公課として経費にできるものと、経費にできないものに分かれます。
| 経費になる税金(租税公課) | 経費にならない税金 |
|---|---|
| 個人事業税 | 所得税 |
| 固定資産税(事業使用分) | 住民税 |
| 自動車税・自動車重量税(事業使用分) | 相続税・贈与税 |
| 印紙税(事業上の契約書・領収書) | 延滞税・加算税などの附帯税 |
| 登録免許税・不動産取得税(事業用資産) | 罰金・科料・交通反則金 |
| 消費税(課税事業者) | 国民健康保険料・国民年金 |
次の章から、個人事業主が経費にできる税金・できない税金を順に詳しく見ていきます。
個人事業主が経費にできる税金(租税公課)の種類
個人事業主が事業のために納めた次の税金は、租税公課として経費にできます。
| 税金 | 個人事業主が経費にできる範囲・ポイント |
|---|---|
| 個人事業税 | 全額(事業の所得にかかる税金で私用部分がない) |
| 固定資産税 | 事業で使う分のみ(私用分は事業使用割合で按分) |
| 自動車税・自動車重量税 | 事業で使う分のみ(私用分は按分。車両費でも可) |
| 印紙税 | 全額(事業の契約書・領収書に貼る収入印紙代) |
| 登録免許税・不動産取得税 | 全額(事業用の不動産などを取得したとき) |
| 消費税 | 課税事業者が納めた消費税が対象 |
固定資産税や自動車税のように私用と事業用が混ざる税金は、「事業で使う割合(事業使用割合)」を合理的な基準で見積もって按分します。
代表的な決め方は次のとおりです。
| 税金 | 事業で使う割合の決め方(例) |
|---|---|
| 固定資産税(建物・土地) | 床面積のうち事業で使う割合(例:自宅兼事務所で事業用が床面積の40%なら40%) |
| 自動車税・自動車重量税 | 走行距離や使用日数のうち事業で使う割合(例:総走行距離のうち事業分が6割なら60%) |
一方で、個人事業主が納める税金には経費にできないものもあります。次の章で確認しましょう。
個人事業主が経費にできない税金の種類
個人事業主が納める税金のうち、事業主個人にかかる税金や罰則的な税金は経費にできません。
| 税金・負担金 | 経費にできない理由 |
|---|---|
| 所得税 | 事業主個人の所得にかかる国税だから(事業の経費ではない) |
| 住民税 | 事業主個人にかかる地方税だから |
| 相続税・贈与税 | 個人の財産の移転にかかる税金で、事業と関係がないから |
| 延滞税・加算税などの附帯税 | 納付の遅れや申告誤りに対するペナルティだから |
| 罰金・科料・交通反則金 | 罰則的な性格を持つから |
| 国民健康保険料・国民年金 | 税金ではなく社会保険料だから |
それでは、経費になる税金・ならない税金を、実際にどの勘定科目で記録するのか、仕訳で確認します。
租税公課の仕訳と勘定科目|事業主貸との使い分け
個人事業主は、経費になる税金を「租税公課」、経費にならない税金を「事業主貸」で仕訳します。
事業主貸とは、事業のお金を事業主個人のために使ったことを表す勘定科目で、利益(所得)には影響しません。経費にできない税金を事業用の資金から支払ったときは、この事業主貸で処理します。
会計ソフトを使う場合も、どの勘定科目を選ぶか・経費にできるかは自分で判断する必要があります。次の3つの例題で具体的に見ていきましょう。
例題1:個人事業税(全額が経費になる場合)
個人事業主が個人事業税20万円を現金で支払った。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 20万円 | 現金 | 20万円 |
個人事業税は私用部分がないため、個人事業主は全額(100%)を租税公課として経費にできます。
例題2:固定資産税(私用分があるときは家事按分)
個人事業主が固定資産税20万円を現金で支払った。対象の建物は70%が事務所、30%が自宅だった。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 14万円 | 現金 | 20万円 |
| 事業主貸 | 6万円 |
個人事業主は、事業で使う70%分(14万円)だけを租税公課として経費にします。
自宅分の30%(6万円)は事業主貸で処理します。固定資産税や自動車税のように私用と事業用が混在する税金は、このように利用割合で按分します。
例題3:所得税など経費にならない税金(事業主貸)
個人事業主が事業用の普通預金口座から所得税15万円を支払った。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 事業主貸 | 15万円 | 普通預金(事業用口座) | 15万円 |
所得税・住民税・国民健康保険料・国民年金などは経費になりません。
これらを事業用の資金(事業用口座など)から支払ったときに、事業主貸で処理します(個人のお金から支払ったときは、事業の帳簿には記載しません)。
仕訳のルールがわかったら、最後に個人事業主が計上時に気をつける点を押さえましょう。
個人事業主が租税公課を計上するときの3つの注意点
個人事業主が租税公課を計上するときは、対象の見極め・按分・計上時期の3点に注意します。
| 注意点 | 個人事業主が気をつける内容 |
|---|---|
| ①経費にならない税金を混ぜない | 所得税・住民税・延滞税・加算税・罰金などは経費にならない。これらを租税公課に含めないよう注意する。 |
| ②私用分は必ず按分する | 固定資産税・自動車税などの私用部分は、事業使用割合で按分し事業分だけを経費にする。全額を経費にすると過大計上になり否認されるおそれがある。 |
| ③計上時期は同じ方法を続ける | 納税通知書が届いた日に計上する方法と、実際に支払った日に計上する方法がある。年ごとに変えず継続して同じ方法を使う。 |
まとめ|個人事業主の租税公課のポイント
個人事業主の税金は、経費になるもの(租税公課)と経費にならないもの(事業主貸)に分かれます。
| 区分 | 該当する税金・ポイント |
|---|---|
| 経費になる(租税公課) | 個人事業税・固定資産税・自動車税・印紙税など(私用分は按分) |
| 経費にならない | 所得税・住民税・延滞税・加算税・罰金など |
経費になる税金は「租税公課」で記録し、その分だけ所得を減らせます。経費にならない税金を事業用の資金から払ったときは「事業主貸」で処理します。
固定資産税や自動車税のように私用と事業用が混ざる税金は、事業で使った割合だけを経費にします(家事按分)。
所得税・住民税・延滞税・加算税・罰金などは経費にできないため、租税公課に含めないよう注意しましょう。
区分を正しく押さえて、過大計上も計上もれも防ぎましょう。判断に迷う場合は税理士にご相談ください。
租税公課に関するよくある質問(FAQ)
最後に、租税公課について個人事業主からよく寄せられる質問をまとめました。
- 個人事業税は全額を経費にできますか?
-
はい。個人事業税は事業の利益(所得)に対してかかる税金で、私用の部分がありません。そのため、納めた金額の全額を「租税公課」として経費にできます。
- 所得税や住民税は経費になりますか?
-
なりません。所得税・住民税は、事業ではなく事業主個人にかかる税金だからです。事業用の口座などから支払ったときは、経費ではなく「事業主貸」で記録します(個人のお金から支払ったときは、記帳の必要はありません)。
- 延滞税や加算税は経費にできますか?
-
できません。延滞税・加算税などは、納付の遅れや申告の誤りに対するペナルティ(罰金のような性格)の税金です。こうした罰則的なものは、経費にできない決まりになっています。
- 国民健康保険料や国民年金は租税公課になりますか?
-
なりません。国民健康保険料・国民年金は、税金ではなく社会保険料だからです。ただし経費にできない代わりに、確定申告のときに社会保険料控除として、納めた全額を所得から差し引けます。
- 自宅兼事務所の固定資産税はどう処理しますか?
-
事業で使っている割合(たとえば床面積の割合)で分け、事業の分だけを「租税公課」として経費にします。これを家事按分といいます。残りの自宅の分は経費にならないため、「事業主貸」で記録します。
出典・参考
- 国税庁タックスアンサー No.2210「必要経費の知識」
- 所得税法第37条(必要経費)・第45条(家事関連費等の必要経費不算入)|e-Gov法令検索


コメント