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免税事業者
消費税は2年前の売上高が1,000万円以下の事業者の納税義務を免除しています。これは個人事業主であっても、法人(会社)であっても同じで、免除されている事業者を免税事業者と言います。
なお、消費税の納税義務が判定される2年前の期間が開業したばかりであったり、法人(会社)が決算期変更したばかりで12か月間事業期間が無い場合は、売上高を事業年度の月数で割った額に12をかけて計算した金額が1,000万円以下かどうかで消費税の納税義務を判定します。
ちなみに、免税事業者の経理方法は税込経理方式になります。つまり、売上は消費税額も含めて全額を売上高に計上し、経費に関しては消費税額も含めて全額を経費科目に計上する方式を採用します。
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【税込経理方式の仕訳】
- 売上が100円あり、消費税額を含めた108円が購入者より現金で支払われた。
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借方 金額 貸方 金額 現金 108円売上 108円 - 事業用の消耗品を50円分仕入れ、消費税を含めて54円をお店に現金で支払った。
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借方 金額 貸方 金額 消耗品費 54円現金 54円
課税事業者
2年前の売上高が1,000万超の事業者は課税事業者になります。これは個人事業主であっても、法人(会社)であっても原則同様です。
課税事業者の経理方法は税込経理方式・税抜経理方式の2つの経理方法があります。
税込経理方式は免税事業者のところで説明した通りです。税抜経理方式とは、仕訳上、消費税部分を別に把握しようという経理方式で、売上げに係る消費税の額は仮受消費税という勘定科目で、仕入れに係る消費税の額については仮払消費税という勘定科目で処理します。
税込経理方式
消費税の免税事業者の時と同じ仕訳になります。
ただし、消費税の免税事業者の場合と違うのは、消費税の納税義務があるということです。消費税の納税額は租税公課という勘定科目で、必要経費(個人事業主)又は損金の額(法人)に算入します。
- 売上が100円あり、消費税額を含めた108円が購入者より現金で支払われた。
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借方 金額 貸方 金額 現金 108円売上 108円 - 事業用の消耗品を50円分仕入れ、消費税を含めて54円をお店に現金で支払った。
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借方 金額 貸方 金額 消耗品費 54円現金 54円 - 期末に確定申告書を作成し、消費税の納税額が4円と確定した。
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借方 金額 貸方 金額 租税公課 4円未払消費税 4円
税抜経理方式
1年間の仮受消費税の金額から仮払消費税の金額を控除した金額が納税額又は還付税額となります。
- 売上が100円あり、消費税額を含めた108円が購入者より現金で支払われた。
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借方 金額 貸方 金額 現金 108円売上
仮受消費税100円
8円 - 事業用の消耗品を50円分仕入れ、消費税を含めて54円をお店に現金で支払った。
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借方 金額 貸方 金額 消耗品費
仮払消費税50円
4円現金 54円 - 期末に確定申告書を作成し、消費税の納税額が4円と確定した。
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借方 金額 貸方 金額 仮受消費税 8円仮払消費税
未払消費税4円
4円
税抜経理方式の場合、消費税の確定時に租税公課は出てきません。よって税抜経理方式では、消費税を経費(個人事業主)又は損金の額(法人)にできません。
しかし、税込経理方式・税抜経理方式のいずれを採用したとしても、以下のように利益の金額は変わりません。
【税込経理方式】
売上108円―経費54円―租税公課4円=利益50円
【税抜経理方式】
売上100円―経費50円=利益50円