「毎月借入金をきちんと返済しているのに、どうして経費が増えないの?」と感じたことはありませんか。
借入金の返済には、「元本(借りたお金そのもの)」と「利息(借りる対価)」が含まれています。
経費にできるのは利息だけで、元本は経費になりません。取り違えると、利益が出ていても納税資金が足りなくなることがあります。
さらに不動産業では、賃貸を始める前に払った借入金の利息を、その年の経費にできないことがあります。経費にできると思って差し引くと、あとで申告のやり直しが必要になることもあります。
本記事では、元本と利息で経費になるかどうかの違いを、仕訳をつけながらやさしく整理します。あわせて、賃貸を始める前に払った借入金の利息をどう経理処理するかも、法人と個人に分けて解説します。
借入金の元本返済が経費にならない理由【仕訳で確認】
まず結論として、借入金の元本返済は経費になりません。
元本(がんぽん)とは、銀行などから借りたお金そのものの部分をいいます。
お金を借りても、その入金は収入(売上)にはなりません。返す義務のあるお金が、一時的に手元へ増えただけだからです。
借りたときに収入としていないので、元本を返すときも費用(経費)にはなりません。返済は、ふくらんだ借金をもとの残高に戻すだけだからです。
もし元本の返済を経費にできるとすれば、借りた時点でその入金を収入として課税しなければ、つじつまが合いません。借りただけで多額の税金がかかることになり、実態に合わないからです。
仕訳で見ると、元本のやり取りがはっきり分かります。
【お金を借りたとき】
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 1億円 | 借入金 (負債) | 1億円 |
お金を借りたときは、お金が増えると同時に、同じ額の借入金が増えるだけです。
【お金を返したとき】
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 借入金 (負債) | 1億円 | 普通預金 | 1億円 |
返済したときも、借入金が減り、お金が同じだけ減るだけです。
上の2つの仕訳には、借入金(負債)が登場するだけで、売上や費用といった勘定科目は登場しません。だからこそ、元本の返済は経費にならないと理解できます。
元本が経費にならない考え方は、個人事業主でも会社でも共通します。
借入金の利息は経費になる|消費税は非課税
一方で、借入金の利息は「支払利息」として経費になります。元本とは違い、利息は借りたお金を使うために実際に支払うコスト(費用)だからです。
ただし、経費にできるのは事業のために借りたお金の利息に限られます。
たとえば、賃貸用の建物や土地を買うために借りたお金の利息は経費になります。
また、利息にかかる消費税は非課税です。利息は、お金の貸し付けに対する対価とされるためです。
会計ソフトでは、利息の支払い額を「支払利息」という勘定科目で処理しますが、支払利息の消費税区分は非課税で初期設定されているため、そのまま利用すれば問題ありません。
【利息を支払うとき】
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払利息 | 10万円 | 普通預金 | 10万円 |
消費税の基本を知りたい方は、消費税の仕組みの記事もあわせてご覧ください。
計算例|借入金の返済額を元本と利息に分ける方法
毎回の借入金の返済額は、元本部分と利息部分に分けて仕訳します。
元本部分は借入金(負債)を減らし、利息部分は支払利息(費用)にします。仕訳では、元本と利息を必ず別の科目に分けて記録します。
たとえば、ある月の返済額が3万円で、そのうち利息が1万円だったとします。経費にできるのは利息の1万円だけで、残りの元本2万円の返済は経費になりません。
実際の仕訳では、元本と利息を1つにまとめて記録します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 借入金 (負債) | 2万円 | 普通預金 | 3万円 |
| 支払利息 | 1万円 |
なお、毎月返す元本と利息の割合は、借入金の返済方法によって変わります。
借入金の返済方法には、元金均等返済(毎月返す元本の額を一定にする返済方法)と元利均等返済(毎月の返済額を一定にする返済方法)の2つがあります。
| 返済方式 | 毎回の返済額 | 元本の減り方 |
|---|---|---|
| 元金均等返済 | だんだん減る | 早く減る |
| 元利均等返済 | 毎回ほぼ一定 | 最初は遅い |
経費にできるのは利息部分だけなので、毎回の利息がいくらかを正しくつかむことが大切です。
元利均等返済では、初めのうちは利息の割合が大きく、経費にできる金額も多めになります。返済が進むほど元本の割合が増えるため、経費にできる利息は年々少なくなります。
毎回の元本と利息の正確な内訳は、金融機関がくれる返済予定表で確認できます。利息額を自分で見積もらず、返済予定表に書かれた金額をそのまま使いましょう。
決算をまたぐ利息は当期分を経費にできる【未払利息で計上】
決算日の後に払う利息でも、当期に対応する分は当期の支払利息として経費に計上します。
利息は時の経過に応じて発生する費用であり、決算日までに経過した分はその期にすでに発生しているからです。
まだ払っていない利息分は、未払利息(将来その利息を払う義務を表す科目)という負債の勘定科目で仕訳します。
たとえば、利息を半年ごとに払う契約で、決算まで4か月分が過ぎたとします。
経過した4か月分は、支払利息として当期の経費に計上し、同額を未払利息(負債)として記録します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 支払利息 | 8千円 | 未払利息 | 8千円 |
未払計上をすることで、当期に負担すべき費用を正しく反映できます。
翌期に実際に利息分を支払ったときは、未払利息を取り崩して精算します。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 未払利息 (当期末計上分) | 8千円 | 普通預金 | 1万2千円 |
| 支払利息 (2か月分) | 4千円 |
なお、利息が決算をまたがず同じ期内に収まる場合は、未払計上は不要で、支払った時にそのまま経費にできます。
保証料・事務手数料も経費になる
借入では、利息のほかにも最初に保証料や事務手数料といった費用がかかることがあります。
保証料も事務手数料も、事業のための借入であればいずれも経費になります。
保証料とは、返済できなくなったときに備えて、保証会社に支払うお金のことです。事務手数料とは、借入の手続きにかかる費用のことをいいます。
仕訳をするときは、保証料は「支払保証料」、事務手数料は「支払手数料」という勘定科目を使います。
保証料は契約時にまとめて払うことが多く、経費にする時期に注意が必要です。くわしい勘定科目と仕訳は、信用保証料の勘定科目と仕訳の記事で解説しています。
賃貸用不動産の取得時の借入金の利息は法人・個人で扱いが違う
賃貸用の建物や土地を取得・建設するための借入金の利息のうち、入居者に建物を貸し始める前の分は扱いが変わります。
具体的には、法人なら経費にでき、個人はすでに賃貸業を営んでいるかで変わります。
たとえば、ローンを組んで賃貸用のアパートやマンションを新築するとします。
土地を買って建物が完成し、入居が始まるまでには1年以上かかることもあります。建物を建てている間も借入金の利息は発生しますが、まだ部屋を貸せず家賃収入は入りません。
この場合、建物が完成して貸し始めるまでの利息をどう扱うかが、立場によって変わります。
扱いは、次の3つに分かれます。
| 区分 | 利息の扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 法人 | 経費にできる | 法基通7-3-1の2 |
| 個人(すでに賃貸業を営んでいる) | 経費にできる | 所得税No.3264 |
| 個人(これから賃貸業を始める) | 経費にできず取得費に含める | 所得税No.3264 |
法人の場合
法人は、すでに賃貸業を営んでいる場合だけでなく、これから賃貸業を始める場合でも、賃貸を始める前に払った借入金の利息は経費にできます。
ただし、この借入金の利息は、建物や土地の代金に含めることもでき、どちらで経理処理するかは法人が自由に選べます。
すでに個人で賃貸業を営んでいる人の場合
すでに個人で賃貸業を営んでいる人は、賃貸を始める前に払った借入金の利息を経費にできます。現状でも家賃収入があり、その収入から利息を差し引けるためです。
ただし、この借入金の利息は、建物や土地の代金に含めることもでき、どちらで経理処理するかは個人が自由に選べます。
これから個人で賃貸業を始める人の場合
これから個人で賃貸業を始める人だけは、賃貸を始める前に払った借入金の利息を経費にできません。賃貸を始める前は、まだ家賃収入がなく、利息を差し引けないためです。
よって、借入金の利息は、取得費(建物や土地の代金)に含めなければなりません。
なお、この借入金の利息を「開業費」にはできません。開業費(=事業を始めるまでの準備にかかった費用)ではなく、建物や土地を買うローンの利息なので取得費になります。
建物や土地の代金に含めた借入金の利息はどうなる?
建物や土地の代金に含めた借入金の利息は、すぐには経費にできなくても、あとで取り戻せます。
「建物」の代金に含めた借入金の利息は、減価償却(建物の金額を使用年数に応じて少しずつ経費にする方法)を通して最終的に経費になります。
「土地」の代金に含めた借入金の利息は、その不動産を売ったときに売却金額から差し引けます。その分、利益が減るので、売却時の税金が軽くなります。
まとめ|借入金と利息の経費判定のポイント
借入金の経費判定は、元本か利息か、そして賃貸を始める前の利息をどう扱うかで決まります。
- 元本の返済は経費にならない(借金が減るだけ)。
- 支払う利息は経費になる(消費税は非課税)。
- 不動産に含めた利息も、建物は減価償却・土地は売却時に差し引けて取り戻せる。
賃貸を始める前に払った利息の経理処理は、立場別に次のとおりです。
| 区分 | その年の経費 | 建物や土地の代金に入れる |
|---|---|---|
| 法人 | できる | 任意 |
| すでに賃貸業の個人 | できる | 任意 |
| これから始める個人 | できない | 必須 |
判断に迷うときは、不動産業を専門とする税理士にご相談ください。
借入金と利息のよくある質問
借入金と利息について、よくある質問をまとめました。
- 借入金の元本返済は経費にできますか?
-
元本返済は経費にできません。経費にできるのは利息の部分だけです。
- 借入金の利息に消費税はかかりますか?
-
借入金の利息は消費税が非課税です。
- 賃貸を始める前に払った利息は経費になりますか?
-
立場によって変わります。法人と、すでに賃貸業を営む個人は、その年の経費にできます。
賃貸業をこれから始める個人は、その年の経費にできず、建物や土地の代金に入れます。
- 決算をまたぐ利息はいつ経費にできますか?
-
決算日までに過ぎた利息は、まだ払っていなくても当期の経費にできます。
仕訳では、支払利息(費用)を当期に計上し、相手科目に未払利息(負債)を使います。


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