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借入金の元本返済は経費?不動産の使用開始前に発生した支払利息は経費?

2025 6/29
個人事業主・法人共通の税金
2017年3月19日2025年6月29日
借入金の元本の必要経費又は損金算入の可否について!

【この記事の対象者】

  • 借入金の元本返済が経費になると思っている人
  • 不動産の取得の前に借入がある場合の支払利息の取り扱いについて知りたい人
目次

借入金の元本の返済は必要経費(個人事業主)又は損金の額(法人)にならない

よく個人事業主の方や会社の経営者の方から聞かれる質問の一つに「借入金の元本返済は経費になるの?」というものがあります。

結論から先に言うと、借入金の元本返済は必要経費(個人事業主)又は損金の額(法人)になりません。

誤解をしている人も多いのですが、借入金の「利息」部分は支払利息として必要経費又は損金の額になりますが、「元本返済」部分は必要経費又は損金の額になりません。

元本返済部分は借りたお金を返しているだけですので、もし、元本の返済が必要経費又は損金の額になるのならば、お金を借りた時は収益(個人事業主)または益金(法人)に計上することになってしまいます。

仕訳で考えると整理ができると思いますので、以下の仕訳を参考にしてみてください。

注目点は、収益・費用の科目が一つも出てこないことです。

借り入れ時の仕訳

借方
金額
貸方
金額
普通預金
1億円
借入金(負債)
1億円

借入金の元本返済時の仕訳

借方
金額
貸方
金額
借入金(負債)
1億円
普通預金
1億円

銀行等からお金を借りた時と元本返済があったときは、収益科目も費用科目も出てこず、「借入金」という負債勘定が行って来いしているだけなのが分かるはずです。

そのため、元本の返済は必要経費にも損金の額にもならないのです。

借入金の支払利息の仕訳

借入金の返済と関連が深い支払利息の仕訳も確認しておきましょう。

ポイントは、費用科目である「支払利息」に計上されますので、必要経費又は損金の額になります。

なお、借入金の支払利息の消費税区分は非課税取引となります。

弥生会計などの会計システムに最初から登録されていますので、そのまま利用して問題ありません。

借方
金額
貸方
金額
支払利息
10万円
普通預金
10万円

不動産使用前に発生した借入金の支払利息は経費になる?

支払利息の話が出てきたのでもう一つだけ、不動産絡みの支払利息の注意点を挙げておきましょう。

「借入日から不動産の使用開始までに発生した支払利息は経費にできるのか?」という話ですので、不動産絡みの借入金がない方については、読み飛ばしてください。

なお、個人事業主で、新しく不動産賃貸業を行おうとする方は、結論が違うので特に注意が必要です!

会社の場合

銀行から借入れを行い、賃貸用不動産を購入又は新築して、不動産賃貸業を始めたとしましょう。

会社の場合、土地建物の賃貸開始前(使用開始前)に発生した借入金の支払利息は固定資産の取得価額に算入されるのが原則です。

ただし、土地建物の賃貸開始前(使用開始前)に発生した借入金の支払利息を費用として損金(経費)に計上できるという容認規定があります。

よって、会社の場合は、借入日から不動産の使用開始までに発生した支払利息は経費にできます。

個人事業主の場合

銀行から借入れを行い、賃貸用不動産を購入又は新築して、不動産賃貸業を始めたとしましょう(上記の会社の場合と同じ事例)。

個人事業主の場合、土地建物の賃貸開始前(使用開始前)に発生した支払利息については、取得費に算入しなければなりません(つまり、固定資産計上しなければなりません)。

そして、借入前に「すでに」不動産賃貸業を営んでいる場合は、土地建物の賃貸前(使用前)に発生した支払利息は必要経費算入も認められます。

ただし、「開業準備段階で」不動産を新たに取得する場合で、不動産の賃貸に先立つ借入金の利息については、取得費計上(固定資産計上)する事になります。

開業準備段階の支払利息だから、開業費として繰延資産計上しようと思われる方もいますが、開業費には該当しないので注意が必要です。

個人事業主・法人共通の税金
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この記事を書いた人

hiroyakawasakiのアバター hiroyakawasaki

公認会計士・税理士・宅地建物取引士・CFP(ファイナンシャルプランナー)認定者。
普段は、不動産業専門の税理士をしています。
自らも投資用不動産を購入して、不動産の勉強もしています。

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