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土地・建物取得の棚卸資産・固定資産判断基準と注意点について!

2025 7/25
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経理実務編(経理担当者向け)
2019年2月23日2025年7月25日
土地・建物取得の棚卸資産・固定資産判断基準と注意点について!

法人が土地・建物を取得する事例は、たとえ不動産会社でなくても生じる可能性のある事象です。

そこで、今回は法人が土地・建物を取得した場合、その土地・建物が棚卸資産に該当するのか固定資産に該当するのかについて考えてみましょう。

通常は、固定資産に該当した方が税務上有利になる可能性が高いですが、その土地・建物の取得目的により証憑も異なり、場合によっては、棚卸資産か固定資産かの判断がとても難しくなります。

【この記事のポイント】

  • 固定資産と棚卸資産の税務上の区分は①販売目的かどうかと②継続的保有又は一時的保有かどうかにより判断する。
  • 減価償却費の計上・収用等の特別事象が想定されるならば固定資産の方が税務上有利。
  • 仮に低価法の適用ができれば、棚卸資産の方が税務上有利になる。
    (ただし、結局売れない土地・建物の取得ということになり、経営責任の問題になりかねない)
目次

固定資産と棚卸資産の違い

固定資産とは「販売目的でなく」かつ「継続的」に法人で使用することを目的とする財産のことをいいます。

「継続的」とは一般的には1年超、法人で利用することです。

法人税法上では固定資産として、土地(借地権を含む)・減価償却資産(建物や工具器具備品など)が定められています。

棚卸資産とは法人が「販売する目的」で「一時的」に保有している商品・製品のことをいいます。

なお、土地・建物であっても「販売する目的」で「一時的」に保有している場合、棚卸資産に該当する可能性があります。

つまり、一般的には、土地・建物で1年以内に売却等によりなくなるものは棚卸資産に該当する可能性があります。

固定資産・棚卸資産計上のメリット・デメリット

経理実務上、仕訳をする上で固定資産に計上するか棚卸資産に計上するかは一つの大きな論点となります。

建物を固定資産に計上すれば、減価償却を通して建物の一部を毎年費用化することが出来て、税金を少なくすることができます。

逆に、土地・建物を棚卸資産に計上すれば低価法を利用でき、もし価値が低くなってもその時点で価値の低下部分だけを費用に振り替えることができます。

実務上、土地・建物を固定資産に計上するか、棚卸資産に計上するかは、非常に難しい場合もありますが、通常は、土地・建物の売買を繰り返す業者以外は固定資産に土地・建物を計上することになるでしょう(実態を証明する証憑次第ですが…)。

低価法より、減価償却の方が利用しやすいのと、仮に棚卸資産に計上していると、収用などの事態が生じた場合、非常に不利になるためです。

収用とは?、低価法とは?、減価償却とは?

以下は、今回の記事の作成にあたり、登場した会計上(税務上)の専門用語の解説です。

【収用とは?】

収用とは、公共事業に必要な資産を国や地方公共団体(場合によっては、学校なども含む)が法律に基づいて所有者から強制的に取得する方法です。
所有者の収用に絡む税務としては圧縮記帳と特別控除があります。
圧縮記帳・特別控除ともに税金面では非常に有利になるのですが、特別控除を利用した方が当期の損金から5000万円を控除できるため一般的には有利になります。
なお、収用の要件としては所有物件が固定資産であることが必要になりますので注意が必要です。
また、収用に伴い収受する対価補償金は、収用先に不動産を売却した時の対価と考えられるので、消費税の問題が生じます。
つまり、建物の収用に伴う対価補償金は、消費税課税になり、土地の収用に伴う対価補償金は、消費税非課税になります。

【低価法とは?】

低価法とは、土地・建物の時価が帳簿価額を下回っている時に時価まで帳簿価額を下げられる方法です。
つまり、時価が低ければ帳簿価額の減額分だけ損金(経費)を計上できる方法です。
ただし、①時価の把握が非常に難しい、②強制評価損以外は届出等が必要になるなど非常に使用しづらい方法です。

【減価償却とは?】

減価償却費とは、建物の取得価額を耐用年数に応じて毎年取り崩し、取崩した金額を費用として計上することです。
つまり、建物は最初取得価額で計上されていても、月日の経過とともに損金(費用)に計上することができ、耐用年数が経過する頃には、建物の帳簿価額は0になるということです。

経理実務編(経理担当者向け)
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