節電対策として、従来の蛍光灯からLED照明器具への取替工事を行う法人が増えてきました。
LED照明器具への取替費用を税法上から考えた場合、①LED照明器具への取替費用が修繕費として経費に計上されるのか、②資本的支出として固定資産に計上されるのかが重要になります。
LED照明器具への取替費用が修繕費に該当する場合は、支出年度に一括で経費に計上できるのに対して、LED照明器具への取替費用が固定資産に該当してしまう場合は、取替費用を数年間に分けてしか経費に計上できないことになります。
今回は、どのような場合に、LED照明器具への取替費用が修繕費(経費)になるのかを解説していきます。
LED照明器具への取替費用の税法上の考え方
LED照明器具への取替費用の税務上の取り扱いについては、下記の法人税法基本通達7-8-1と7-8-2のどちらにあたるかで判断することになります。
法人が所有している固定資産の修理・改良のために出費した金額のうち、固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すことになると認められる部分に対応する金額は資本的支出になる
法人が所有している固定資産の修理・改良のために出費した金額のうち、固定資産の通常の維持管理のため、又は毀損した固定資産につき原状回復するために必要だと認められる部分の金額が修繕費になる
LED照明器具への取替費用は修繕費(経費)にあたる
LED照明器具への取替費用は、基本的に修繕費(経費)に該当します。
普通の照明器具をLED照明器具に取り替えることで、節電効果や使用可能期間の延長が期待でき、法人税法基本通達7-8-1の固定資産の価値を高めることや耐久性を増すことに該当し、資本的支出になるのではないかとも考えられます。
しかし、普通の照明器具でもLED照明器具でも、全体を考えれば照明設備の一部分に過ぎません。
つまり、照明設備の一部がLED照明器具に入れ替わっても、部品部分の性能が高まっただけで、照明設備全体の固定資産の価値や耐久性が高まったと考えることはできません。
よって、LED照明器具の取替費用については、修繕費として経費処理することが妥当となります。
例えば、事務所全体をLED照明器具に変更しようとする場合、事務所の規模によっては、何百万円単位の取替費用が掛かりますが、上記の結論通り、LED照明器具の取替費用は、全額修繕費として経費計上することができます。
金額の多寡には影響されないので、利益が出過ぎている年度に、ふつうの照明器具をLED照明器具に交換してしまうのも節税対策の1つの手段として有効でしょう。
安定器も取り替える場合も修繕費(経費)になる
LED照明器具を取り替える場合に、安定器の取付けが必要になることがあります。
安定器とは、照明器具が安全かつ安定して光源として利用できるように、電流・電圧を制御するパーツのことです。
安定器は、LED照明器具と同じように、照明設備の一部分に過ぎないので、安定器とその取付け作業に係る費用も資本的支出には該当せず、修繕費(経費)に計上することができます。
LED照明器具と共に照明設備全体を取り替えた場合は固定資産
LED照明器具と共に照明設備全体を取り替えた場合、もはや部品の交換ではなく、電気設備の交換になります。
よって、LED照明器具とともに照明設備全体を取り替えた場合は、新たな固定資産の取得と古い固定資産の除却で経理処理することになります。
つまり、新たな資産の取得価額部分(照明設備全体の工事費用)を建物付属設備という勘定科目で固定資産に計上し、取り替えた古い照明設備全体のかつての工事費用の金額から減価償却費の経過年数の累計額を差し引いた金額を固定資産除却損という勘定科目で経費に計上することになります。
ただし、スイッチ単位で20万円未満の照明設備の工事費用については、重要性が乏しいので、修繕費として経費処理してもかまいません。
なお、建物付属設備として経理処理した照明設備全体の取替工事費用の耐用年数は15年になります。