役員への貸付金の法人税上の取り扱いについて

役員貸付金について

同族会社の場合、会社が経営者に金銭の貸付けを行っていたり、経営者の費用の立て替え払いをしていたりする場合があります。

経営者の役員報酬が業績の低迷により少なくなってしまった場合や開業直後で役員報酬がない場合などに役員の生活を補完するために会社から役員へ貸付を行われる場合が想定されます

役員貸付金の経理処理(仕訳)について

会社から役員への貸付時の仕訳は以下のようになります。

借方
金額
貸方
金額
役員貸付金
(短期貸付金)
1,000万円
普通預金
1,000万円

よって、会社から役員への貸付金については、経理上もきちんと認識され、貸借対照表の資産の部に「役員貸付金」や「短期貸付金」などの勘定科目で計上されています(以下、役員貸付金で統一します)。

役員貸付金のデメリット

役員貸付金があると銀行から融資を受ける際に印象が悪いです。

お金を貸す方からすると会社の運転資金を貸しているのに、そのお金の一部が役員個人に回ってしまう可能性が考えられ、好ましくないからです。

会社側の対策としては、仕訳時点で「役員貸付金」という勘定科目を使わずに、「短期貸付金」や「立替金」で処理する方法があります。

貸借対照表の勘定科目から役員貸付金の存在を少しでも目立たなくしようという発想です。

ただし、銀行側からのヒアリングや法人税の内訳書を確認すれば基本的には役員貸付金があることはバレてしまいます

役員貸付金の利息の勘定科目について

会社は営利目的の組織なので、役員貸付金に対して利息を計上しなければなりません

役員貸付金の勘定科目は以下のようになります。

借方
金額
貸方
金額
役員賞与
100,000円
受取利息
100,000円

なお、利率についてですが、国税庁のタックスアンサーのページに記載されています(Yahoo検索で役員貸付金 利率 国税庁と入力して調べてください)。

また、受取利息が1年間で5,000円以下の場合はあまりに少額なので、受取利息の仕訳は計上しなくて良いことになっています。

役員貸付金の利息の注意点について

同族会社だとどうしても経営者=会社の認識が強く、利息を計上していないことが多いですが、利息を計上していない場合、法人税法上の違反となり、ペナルティがあります

上記の仕訳例を見ると、「役員賞与」という費用と「受取利息」という収益が両建てになるだけで、損益に与える影響は0円なので、仮に税務署から役員貸付金の利息が計上されていないことを指摘されても、追加の納税額は0円になるため問題ないように見えます。

しかし、役員に対する賞与の費用処理(損金算入)は事前に税務署に届け出ていないと認められません(事前確定給与といいます)。

つまり、税務署に役員貸付金の利息計上を指摘された時点では、「役員賞与」は費用(損金)として認められないため、受取利息分だけ収益(益金)が増えてしまいます

その結果、受取利息×税率(約30%)分だけ納税額が増加してしまうことになります。

最後に

銀行からの融資を受ける会社ならば、役員貸付金の制度自体を止めた方が良いと考えられます(会社と個人のお金の管理が非常に曖昧に見えてしまうため)。

なお、役員貸付金の利息については現状1%~2%の間であり、役員貸付金の残高が大きくなければ、そこまで過敏に反応することはないと考えられます。

もし、役員貸付金を計上する場合でも、役員貸付金の残高が大きくなり、役員の手持ちのお金で返済できなくなる事態だけは避けてください

その場合、返済方法として、①役員報酬での相殺、②他の個人資産での代物弁済、③退職金との相殺が考えられますが、
どれも税務上非常に複雑になり、ある程度のリスクが伴います