自動車使用で経費計上できるもの
この記事の対象者
  1. 個人事業主で自動車の使用に関係する経費について知りたい人
  2. 法人の自動車の使用に関係する経費の取り扱いを知りたい人

ガソリン代・自動車税・保険料等は経費になる

個人事業主であれ法人であれ、営業に回る時や、商談に向かう時など自動車を使う機会は多いのではないでしょうか?

自動車を事業のために使用しているのであれば、自動車の利用に関係する費用も当然経費に計上することができます

例えば、日常的に発生する自動車利用に関係する費用は以下のようなものがあります。

ガソリン代
自動車税
自動車保険料
車検費用
修理費用
洗車費用
駐車場代
高速代

事業のために使用していれば、これらの費用は車両費という勘定科目で経費に計上することができます。

借方
金額
貸方
金額
車両費
5万円
現金
5万円

※消費税の課税事業者の場合は、車両費に含まれている自動車税などの税金は消費税が不課税になるので仕訳時に消費税区分を分けてください

もしくは、ガソリン代・高速代を旅費交通費、自動車税を租税公課、自動車保険料を支払保険料、修理費用を修繕費…などとばらばらの勘定科目で経費に計上することもできます

借方
金額
貸方
金額
旅費交通費
1万円
現金
1万円
借方
金額
貸方
金額
租税公課
2万円
現金
2万円
借方
金額
貸方
金額
支払手数料
1万円
現金
1万円
借方
金額
貸方
金額
修繕費
1万円
現金
1万円

いずれにしても、経費計上できることには変わりありませんので、好きな方を選択すれば良いことになります。

ただし、一度用いた勘定科目は次回以降も同一の勘定科目で処理しなければなりません

ガソリン代が前年度は旅費交通費に計上されていて、当年度は車両費に計上されている…ということはダメです。

また、同じ年度内で、仕訳を計上する時々でガソリン代を旅費交通費と車両費のどちらかに計上するということももちろんダメです。

勘定科目については、明確に意識することが少ないので、旅費交通費と車両費が混ざってしまうことは結構多いです。

期末日を迎えて前年度と当年度の実績を比べると、仕訳の仕方による異常値が出てしまうこともあるので気を付けてください。

経費計上という点では間違っていないため税金上の問題はありませんが、見る人によっては、決算書の計上額を操作している印象を受けるので、あまり好ましくありません。

自動車利用でも経費にならない費用もある

自動車に関係する費用でも経費に計上できないものもあります。

代表例としては罰金や科料に関するものです。

以下に2つ例示をあげておきますので確認してください。

駐車違反で罰金を支払いました。経費になりますか?
駐車違反の罰金は経費になりません

ただし、誤解されている方も多いのですが、レッカー代とレッカー後の保管費用は罰金でも科料でもないので経費になります

スピード違反で罰金を支払いました。経費になりますか?
交通違反の罰金なので残念ながら経費になりません

法人の社用車や個人事業主の仕事で自動車を使用中にスピード違反があり、罰金を支払っても経費になりません

新規法人設立前後の自動車の名義についての注意点

個人事業主の場合は、自動車の名義についてそれほど気にする必要はないでしょうが、法人の場合は自動車の名義について注意が必要です。

個人事業主としての事業が大きくなったため、新しく法人を設立して今までの事業を拡大していくことはよくあります(法人成りと言います)。

その場合、なるべく早く自動車の名義を法人名義に変更した方が無難です

勿論、自動車の名義が個人名義でも、事業で使用するのであれば、税務は実質で判断されるので社用車として認められるでしょう。

つまり、税務署も個人事業主が法人成りした時点で、すでに保有していた自動車については、個人名義であっても、経費計上をある程度許容してくれる可能性は高いでしょう。

ただし、その後に自動車を買い換えて、それでも個人名義だと社用車として実態はないと考えられて社用車にかかる経費を否認されてもおかしくないでしょう。

個人事業主のマイカー使用について

個人事業主でマイカーを事業用に使用している場合も多いでしょう。

その場合、プライベート使用分は経費から除外しなければなりません

高速代などは、プライベートの使用か事業用の使用かを分けやすいのですが、ガソリン代、車検費用など多くの自動車の使用に関係する費用は事業用かプライベート用かを分けるのが難しいです。

直接の按分が困難な場合は、合理的な基準で全体額を按分して事業用部分の経費を算定することになります。

合理的な基準ですが、20%ならOKで50%ならダメと言う人もいますが、はっきり言うと誰にも分かりません

ちゃんと、税務署を説得できるストーリーがあり、それが合理的ならば、そのストーリーに沿った比率にすればよいだけです。

ただし、ストーリーが弱い場合はあまり積極的な比率にしない方が無難だと考えられます。