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借入金の元本の返済は個人事業主でも会社でも経費にならない!

2024 1/10
不動産の税金 個人事業主・法人共通の税金
2017年3月17日2024年1月10日
税務上の損益と実際のお金の流れの違い
この記事の対象者
  1. 借入金の元本の返済が経費(会社の場合は損金、個人事業主の場合は必要経費)になると考えている個人事業主や経理担当者
  2. 不動産を売却しようと考えている個人事業主や会社経営者
目次

借入金の元本の返済は経費ではない!

借入金の元本を返済した場合、経費になると誤解されている方は非常に多いのですが、単に負債(借金)を減らすために出金しているだけで、費用性は一切ないため借入金の元本を返済しても経費に計上することはできません。

もし、借入金の元本の返済が経費になるのなら、返す刀で、最初に借入をしたときの元本も収益に計上しなくてはならないはずです。

しかし、実際には、最初に借入をしたときの元本を収益に計上して、それに対する法人税(会社)や所得税(個人事業主)を支払っていないので、借入金の返済の時に元本が経費になり法人税や所得税が減少するということもないわけです。

言葉で説明すると少し難しいので、実際の借入金の仕訳例を示してみましょう。

【新規借入時の元本の増加の仕訳】

借方
金額
貸方
金額
普通預金
100万円
借入金(負債)
100万円

普通預金が100万円増加した分、借入金の返済という負担を100万円分負ったことを意味する仕訳になります。

よって、資産と負債が共に増えただけで、どこにも収益の増加は見当たりません。

【借入金の返済による元本の減少の仕訳】

借方
金額
貸方
金額
借入金(負債)
100万円
普通預金
100万円

借入金の返済という負担がなくなった分、普通預金が100万円無くなったことを意味する仕訳になります。

よって、資産と負債が共に減っただけで、どこにも経費の増加は見当たりません。

新規借入時の元本の増加も借入金の返済時の元本の返済も、借入金という負債勘定で処理し、収益や費用になる勘定科目は登場していないことが理解できるはずです。

少し難しい話になってしまいましたが、まずは借入金の元本の返済は経費にならないことだけは必ず覚えておいてください。

借入金の元本を経費にしてしまった場合の影響

借入金の元本の返済を経費として考えてしまった場合、どれ位の影響があるかを具体的な事例で確認しておきましょう。

不動産の売却を以下の条件で行った場合、税法上の利益と納税額を計算してください。

  • 不動産の売却金額:3000万円
  • 土地・建物の帳簿価格:2000万円
  • 借入金元本の残高:2800万円
  • 税率:30%
【解答】
税法上の利益は1000万円で、納税額は300万円です。

【解説】
【税法上の利益について】
税法上の利益については、不動産の売却金額ー土地・建物の帳簿価格で計算されます。
借入金元本の返済は単なる負債の返済のため、利益の計算には含みません。
よって、3000万円ー2000万円=1000万円が税法上の利益になります。

【納税額について】
納税額については、税法上の利益×税率で計算されます。
よって、1000万円×30%=300万円が納税額になります。

正しい計算結果では、利益が1000万円、納税額が300万円になりますが、間違って、借入金の元本を経費と考えてしまった場合はどうなるでしょうか?

この場合、税法上の利益は、正しい税法上の利益より借入金元本の残高分だけ少なくなり、1000万円ー2800万円=△1800万円ということになります。

納税額は、税法上の利益が△1800万円とマイナスなので0円になります。

つまり、借入金の元本を経費処理してしまうと、ただしい納税額が300万円との比較で、丸々納税額がなくなってしまうことが分かります。

飛び火する影響について

借入金の元本の返済を経費計上だと誤解して失敗するパターンは次の3つです。

  • 納税額を考慮できなくなり、売却の意思決定を間違える
  • 節税対策ができなくなる
  • 決算時に資金繰りが苦しくなる

納税額を考慮できなくなり、売却の意思決定を間違える

経営を行っていくには税務上の損益も大事ですが、それ以上に、会社や個人事業主のお金を増やしていくことが最大の目的になります。

仮に、上記の例題の場合で、①元本の返済を経費だと誤解して売却の意思決定を行った場合と②元本の返済を経費ではないときちんと理解して売却の意思決定を行った場合の意思決定の違いを見てみましょう。

①元本の返済を経費だと誤解して売却の意思決定を行った場合
手元に残るお金は、不動産の売却金額ー借入金元本の残高ー納税額なので、3000万円ー2800万円ー0円=200万円

②元本の返済を経費ではないときちんと理解して売却の意思決定を行った場合
手元に残るお金は、不動産の売却金額ー借入金元本の残高ー納税額なので、3000万円ー2800万円ー300万円=△100万円

①元本の返済を経費だと誤解して売却の意思決定を行った場合は、税法上の利益は出ていない(△1800万円)けど、お金が200万円も増えるから、今のうちに売却すればお得だという意思決定になるでしょう。

しかし、実際は、②元本の返済を経費ではないときちんと理解して売却の意思決定を行った場合なので、税法上の利益は出ている(1000万円)けど、納税資金を考えたら、100万円も損するので、泣く泣く売却しなくてはならないというのが本当の意思決定になります。

節税対策ができなくなる

借入金の元本の返済を経費だと思っていると、節税対策ができなくなります。

利益金額より多い節税対策を行うと赤字になるため、節税対策を行うには、正確な利益金額を把握しておく必要があります。

しかし、借入金の元本の返済を経費に入れているとその分、最初から利益が圧縮されており、節税対策を行う必要はないという誤った結論になりかねません。

決算時に資金繰りが苦しくなる

借入金の元本の返済を経費だと思っていると、期末の資金繰りが苦しくなる場合があります。

上記の例題の場合では、正しい納税額が300万円なのに、誤って0円だと認識されていました。

では、この300万円はどこから捻出するのでしょうか?

少なくとも、上記の例題の事例では、不動産の売却金額ー借入金元本の残高=3000万円ー2800万円=200万円しかお金は増えていません。

それにも関わらず、300万円の納税が求められてしまいます。

仮に、借入金の元本が経費ではないと知っていても、納税額自体は変わりませんが、納税額を知る時期は大幅に変わりますので、納税資金を準備する時間的余裕もあるはずです。

まとめ

借入金の元本の返済は経費ではないという事実は必ず覚えておいてください。

何を今更と思っている人も多いかも知れませんが、意外に個人事業主や経理担当者が変わった中小企業では間違っていることが多い論点なので、あなたの会社の経理担当者にも必ず確認してみてください。

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この記事を書いた人

hiroyakawasakiのアバター hiroyakawasaki

公認会計士・税理士・宅地建物取引士・CFP(ファイナンシャルプランナー)認定者。
普段は、不動産業専門の税理士をしています。
自らも投資用不動産を購入して、不動産の勉強もしています。

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