小規模宅地等の特例の対象となる特定居住用宅地等は2か所以上認められる

特定居住用宅地等とは?

特定居住用宅地等とは小規模宅地等の特例(相続時の敷地評価額を80%減額する特例)の分類の1つです。

主に被相続人(亡くなった人)が居住していた建物の敷地に対して適用される小規模宅地等の特例であり、特例適用の大部分が特定居住用宅地等に対する小規模宅地等の特例だと言われています。

特定居住用宅地等の形態

特定居住用宅地等の形態で基本的なものは被相続人(亡くなった人)が居住の用に供していた敷地です。

簡単に言えば、父親が居住していた建物の敷地を母親や子供が相続したら特定居住用宅地等に該当するということです。

しかし、被相続人(亡くなった人)が居住の用に供していた敷地以外にもう一つ特定居住用宅地等に該当する形態があります。

被相続人(亡くなった人)が扶養義務を負っていた子供が居住していた敷地です。

簡単に言えば、大学生の子供が一人暮らしをしている父親所有のマンションを相続により大学生の子供が取得した場合は特定居住用宅地等に該当するということです。

小規模宅地等の特例の適用対象とすることで子供の生活拠点を相続後も保護しようという制度趣旨です。

少し難しい言葉を並べてしまいましたが、まとめると特定居住用宅地等は以下の2つの形態に分類できることを覚えておいてください。

特定居住用宅地等の2つの形態
  1. 被相続人(亡くなった人)が居住の用に供していた敷地
  2. 被相続人(亡くなった人)と生計を一にしていた親族が居住の用に供していた敷地

特定居住用宅地等が2つ以上になる場合とは?

特定居住用宅地等は相続人1人につき1つまでと相続税法では定められています(2つ以上の居宅があることは想定できないため)。

しかし、相続1回につき、特定居住用宅地等が1つまでとは定められていません

つまり、相続人1人つき2か所の特定居住用宅地等があることは認められらませんが、相続人が複数いれば、2か所以上の特定居住用宅地等があることは考えられます。

例えば、配偶者⇒居宅A(実家)、生計一親族の長男⇒居宅B(一人暮らし)、生計一親族の長女⇒居宅C(一人暮らし)という風に2か所以上の特定居住用宅地等が存在する可能性もあります。

上記の例はかなりレアケースですが、特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用できる居住用敷地は1つではないことは必ず覚えておきましょう。

1つだと思い込んでいると小規模宅地等の特例を適用できる敷地に対して適用忘れが生じてしまう可能性が出てきてしまいます

適用できるものに適用しないことについて教えてくれる親切な人は誰もいないので、特定居住用宅地等=1つという先入観だけは必ず捨てておきましょう