小規模宅地等の特例の対象となる特定居住用宅地等は2か所以上認められる

小規模宅地等の特例の対象となる特定居住用宅地等は2か所以上認められる

小規模宅地等の特例とは、亡くなった人が居住していた土地や事業を営んでいた土地について、80%又は50%まで相続税評価額を減額してくれる特例です

この小規模宅地等の特例の分類の1つに、特定居住用宅地等というものがあります。

特定居住用宅地等という名前から、亡くなった人が住んでいた土地に対して小規模宅地等の特例を適用できることが分かりますが、実は、生計を一にしていた親族が住んでいた土地に対しても小規模宅地等の特例が適用できます

この影響で、特定居住用宅地等は、2か所以上認めれることがあるということを今回は説明していきます。

目次

特定居住用宅地等とは?

特定居住用宅地等とは、小規模宅地等の特例(相続時の土地評価額を80%減額する特例)の分類の1つで、主に、亡くなった人が居住していた建物の土地に対して適用される小規模宅地等の特例です。

【参考:小規模宅地等の特例の分類】

小規模宅地等の特例には、以下の分類があり、それぞれ限度面積、減額割合が異なります

区分限度面積減額割合
特定居住用宅地等330㎡80%
特定事業用宅地等400㎡80%
特定同族会社事業用宅地等400㎡80%
貸付事業用宅地等200㎡50%

小規模宅地等の特例が適用できるのは、土地についてです。
建物には小規模宅地の特例は適用できません

特定居住用宅地等の形態

特定居住用宅地等の形態で基本的なものは、亡くなった人が居住の用に供していた土地です。

例えば、父親が居住していた建物の土地を母親や子供が相続したら特定居住用宅地等に該当します。

しかし、亡くなった人が居住の用に供していた土地以外にもう一つ特定居住用宅地等に該当する形態があります

亡くなった人が扶養義務を負っていた子供が居住していた土地です。

例えば、大学生の子供が一人暮らしをしている父親所有のマンションを、相続により、大学生の子供が取得した場合、その土地は、特定居住用宅地等に該当します。

小規模宅地等の特例の適用対象とすることで子供の生活拠点を相続発生後も保護しようという制度趣旨です。

特定居住用宅地等に該当する土地をまとめると以下の2つの形態に分類できます

  • 亡くなった人が居住の用に供していた土地
  • 亡くなった人と生計を一にしていた親族が居住の用に供していた土地

特定居住用宅地等が2つ以上になる場合とは?

特定居住用宅地等は、相続人1人につき1つまでと相続税法では定められています(2つ以上の居宅があることは想定できないためです)。

しかし、相続1回につき、特定居住用宅地等が1つまでとは定められていません

つまり、相続人1人つき2か所の特定居住用宅地等があることは認められらませんが、相続人が複数いれば、2か所以上の特定居住用宅地等があることは認められます

例えば、配偶者⇒居宅A(実家)、生計一親族の長男⇒居宅B(一人暮らし)、生計一親族の長女⇒居宅C(一人暮らし)という風に2か所以上の特定居住用宅地等が存在する可能性もあります。

上記の例はかなりレアケースですが、特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用できる居住用宅地は、必ずしも1つとは限らないということです。

特定居住用宅地等は必ず1つしかありえないと思い込んでいると、特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用できる土地に対して、適用漏れが生じてしまう可能性が出てきます

適用漏れを指摘してくれる親切な人は誰もいないので、特定居住用宅地等=1つという先入観だけは必ず捨てておきましょう

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