特定事業用宅地等と貸付事業用宅地等の区分について!

小規模宅地等の特例の区分について

小規模宅地等の特例とは居住用・事業用・貸付用の敷地の相続税評価額を減額できる特例です。

小規模宅地等の特例には、以下の区分があり、それぞれ限度面積、減額割合が異なります

区分
限度面積
減額割合
特定居住用宅地等
330㎡
80%
特定事業用宅地等
400㎡
80%
特定同族会社事業用宅地等
400㎡
80%
貸付事業用宅地等
200㎡
50%

すごく簡単に言うと、特定居住用宅地等は個人の住居の敷地に対するもの、特定事業用宅地等は個人事業の敷地に対するもの、特定同族会社事業用宅地等は会社の事業敷地に対するもの、貸付事業用宅地等は貸付事業に供している敷地に対するものです。

貸付事業用宅地等と特定事業用宅地等の違いについて

貸付事業用宅地等と特定事業用宅地等の違いについては混同されがちです。

事業のうち、以下のものは貸付事業用宅地等(50%減額)の対象となり、特定事業用宅地等(80%減額)の対象にならないため注意が必要です。

  1. 建物などの賃貸事業(事業的規模でない場合も含む)
  2. 駐車場業
  3. 自転車駐車場業

以下では、特定事業用宅地等に該当するか、貸付事業用宅地等に該当するかの判断が難しいものの例を2つ確認しておきましょう。

特に、2つ目の時間貸しの立体駐車所は注意が必要になります。

【ホテル業、旅館業(下宿も含む)】
事業の一環として食事の提供などのサービスが行われるので、特定事業用宅地等として小規模宅地の特例が適用できます。

【時間貸しの立体駐車場】
時間貸しの立体駐車場の課税所得(利益)は、所得税法上、不動産所得ではなく、事業所得(規模が小さければ雑所得)として扱われます。

ただし、相続税法上はあくまで駐車場業に相当するので、特定事業用宅地等ではなく、貸付事業用宅地として扱われます