MENU
  • 法人への業務提供
  • 個人事業主への業務提供
  • マンション管理組合への業務提供
    • 会計調査・内部統制構築コンサル
    • 申告書作成業務
  • 事務所紹介
  • ご依頼・お問い合わせ
  • ブログ
不動産業専門の川崎公認会計士・税理士事務所
  • 法人への業務提供
  • 個人事業主への業務提供
  • マンション管理組合への業務提供
    • 会計調査・内部統制構築コンサル
    • 申告書作成業務
  • 事務所紹介
  • ご依頼・お問い合わせ
  • ブログ
不動産業専門の川崎公認会計士・税理士事務所
  • 法人への業務提供
  • 個人事業主への業務提供
  • マンション管理組合への業務提供
    • 会計調査・内部統制構築コンサル
    • 申告書作成業務
  • 事務所紹介
  • ご依頼・お問い合わせ
  • ブログ
  1. ホーム
  2. 相続-小規模宅地等
  3. 配偶者居住権と賃貸部分がある住宅の敷地の小規模宅地等の特例について

配偶者居住権と賃貸部分がある住宅の敷地の小規模宅地等の特例について

2025 7/08
広告
相続-小規模宅地等
2021年9月28日2025年7月8日
配偶者居住権と賃貸部分がある住宅の敷地の小規模宅地等の特例について
目次

配偶者居住権が設定された賃貸併用住宅の小規模宅地等の特例について

まずは、少し長い事例になりますが、以下の事例を確認してみてください。

【事例】
父親は建物とその敷地を所有し、1階で母親と息子と同居し、2階を賃貸用にしていました。
父親の相続が開始し、建物と敷地は息子が相続し、母親には配偶者居住権を設定しました。
この場合の小規模宅地等の特例の適用状況を考えてみましょう。

・敷地面積:400㎡(1階200㎡ 2階200㎡)
・建物面積:1階 120㎡ 2階120㎡
・敷地の相続税評価額:5,400万円(1階部分 3000万円 2階部分 2400万円)
・配偶者居住権に基づく敷地利用権:1階部分 1,200万円 2階部分 0円
・所有権部分:1階部分 1,800万円 2階部分 2,400万円

小規模宅地等の特例の適用範囲と適用面積

配偶者居住権とは、配偶者が被相続人(亡くなった人)所有の建物に他の相続人の相続「後」も無償で生涯住み続けることが出来る権利です。

遺産分割協議などで母親に配偶者居住権を設定した場合、相続税法上、配偶者居住権に基づく敷地利用権が発生することになります。

息子が相続した敷地には当然に小規模宅地等の特例が適用されますが、この配偶者居住権に基づく敷地利用権にも小規模宅地等の特例が適用されることになります。

なお、配偶者居住権に基づく敷地利用権の評価額と息子が相続した敷地の所有権の評価額を合計すると、その敷地全体の相続税評価額となります。

居住建物の一部を賃貸用にしている場合、配偶者居住権に基づく敷地利用権の評価額が発生するのは賃貸以外の部分です。

そのため、この事例でも1階部分についてのみ配偶者居住権に基づく敷地利用権が発生しています(1階部分1,200万円、2階部分0円)。

以上を整理すると、以下の図のようになり、黄色の部分については特定居住用宅地等に基づく小規模宅地等の特例(80%減額)を適用でき、緑色の部分については、貸付事業用宅地等に基づく小規模宅地等の特例(50%減額)を適用できることになります。

配偶者居住権が設定された賃貸併用住宅の小規模宅地等の特例について

但し、小規模宅地等の特例には面積制限があります。

特定居住用宅地等の場合は330㎡、貸付事業用宅地等の場合は200㎡です。

そして、特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等が混在する場合は以下の調整計算をして、貸付事業用宅地等の適用面積上限を求めることになります。

貸付事業用宅地等の面積≦200㎡-特定居住用宅地等の面積×200㎡÷330㎡

つまり、特定居住用宅地等の減額割合(80%)の方が貸付事業用宅地等の減額割合(50%)より大きいため、上記のような計算を行い、特定居住用宅地等の面積のあまり部分に貸付事業用宅地等の面積を当てはめていくことになります。

本事例では、200㎡-200㎡×200㎡÷330㎡=78.78㎡になりますので、貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例の適用対象になる面積は78㎡が限度になります。

貸付事業用宅地等の評価額(2階部分の敷地)

200㎡中78㎡までは小規模宅地等の特例が適用できることになります。

よって、貸付事業用宅地等の評価額は、2400万円(2階部分の敷地の相続税評価額)-2400万円(2階部分の敷地の相続税評価額)×50%(小規模宅地等の特例の減額割合)×78㎡(上限面積)÷200㎡(2階部分の敷地の面積)=1,932万円となります。

特定居住用宅地等の評価額(1階部分の敷地)

息子の所有権部分と母親の配偶者居住権に基づく敷地利用権部分で分けて計算する必要があります。

息子の所有権部分

息子の所有権部分の面積は、200㎡(1階の敷地面積)×1,800万円(所有権部分の相続税評価額)÷3,000万円(1階部分の敷地の相続税評価額)=120㎡となります。

よって、息子の所有権部分の評価額は、1,800万円(1階所有権部分の相続税評価額)×1,800万円(1階所有権部分の相続税評価額)×80%(減額割合)×120㎡(上限面積)÷120㎡(1階所有権部分の面積)=360万円となります。

母親の配偶者居住権に基づく敷地利用権部分

母親の配偶者居住権に基づく敷地利用権部分の面積は、200㎡(1階の敷地面積)×1,200万円(敷地利用権部分の相続税評価額)÷3,000万円(1階部分の敷地の相続税評価額)=80㎡となります。

よって、母親の配偶者居住権に基づく敷地利用権部分の評価額は、1,200万円(1階敷地利用権部分の相続税評価額)×1,200万円(1階敷地利用権部分の相続税評価額)×80%(減額割合)×80㎡(上限面積)÷80㎡(1階敷地利用権部分の面積)=240万円となります。

1階敷地全体の評価額

1階敷地全体の評価額は、360万円+240万円=600万円になります。

敷地全体の評価額

敷地全体の評価は、1,932万円(2階部分)+600万円(1階部分)=2,532万円となります。

元々の相続税評価額が5,400万円だったので、2,868万円の減額になったことが分かります。

空室がある場合の注意点

貸付事業を営んでいる場合は貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例を適用できますが、空室がある場合には注意が必要です。

空室部分については、貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例(50%減額)を適用できないことになります。

よって、上記の事例でもし賃貸部分が空室ならば、2,400万円(2階部分の敷地の相続税評価額)×50%(小規模宅地等の特例の減額割合)×78㎡(上限面積)÷200㎡(2階部分の敷地の面積)=468万円の減額を受けられなくなります。

小規模宅地等の特例で賃貸部分が空室と判定されるかどうかの境については、実務上大きな争いがありますが、仮に空室と判定された場合、小規模宅地等の特例を適用できないことをまずは把握しておいてください。

相続-小規模宅地等
相続-小規模宅地等
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする コメントをキャンセル

相続で不動産を取得する予定の方へ
相 無料・全100問
相続不動産クイズ
相続で不動産を取得した方へ。
登記の義務化・相続税・手続きを
4択でかんたんチェック。
クイズに挑戦する ›
新着記事
  • 決算書の利益の作り込みと銀行融資のための格付けの関係について!
    銀行融資の格付けとは?決算書で決まる5段階評価を不動産業専門の税理士が解説
  • 特定事業用宅地等と貸付事業用宅地等での事業承継者が定まらない時の違い
    小規模宅地等の特例|事業承継者未定時の特定事業用と貸付事業用の違いを税理士が解説
  • 青色事業専従者給与(青色)と事業専従者控除(白色)の節税額を比較!
    青色事業専従者給与と事業専従者控除の違いは?税理士が節税額を比較解説
  • 配偶者居住権は相続税法で評価対象になる!節税対策で利用するためには?
    配偶者居住権の相続税評価|計算式・節税効果・小規模宅地特例との関係を税理士解説
  • 小規模宅地等の特例の適用のキモは遺産分割できているかどうかである!
    小規模宅地等の特例と遺産分割の関係|遺産が未分割の時の対処法を税理士が解説
  • 遺留分算定の基礎に含まれる相続人に対する生前贈与は10年間に限られる
    遺留分と生前贈与10年ルール|相続人への贈与の持ち戻しを税理士が事例で解説
  • 確定申告を誤った場合や申告期限までに申告書が出来ない場合の対処方法!
    確定申告の間違いに気づいたら|修正申告・更正の請求の手順を税理士が解説
  • 白色申告と推計計算
    白色申告のデメリット5つを税理士が解説|青色申告との違いと不動産所得の控除額
  • お金が出ていかない個人事業主の節税方法
    個人事業主の節税対策7選|やる順番と効果を税理士がわかりやすく解説
  • 開業時に税務署に提出する書類とその内容について!【個人事業主編】
    【保存版】個人事業主の開業手続き|税務署提出書類7つと期限を税理士が解説
人気記事
  • パソコンのソフトウエアの税務処理
    ソフトのバージョンアップ費用は修繕費か資本的支出か|仕訳を税理士が解説
  • 賃貸人の敷金・保証金と礼金の仕訳
    【大家向け】敷金の勘定科目と仕訳|返金・償却・消費税まで税理士が解説
  • トイレの改修費は修繕費か資本的支出か
    トイレの改修工事は修繕費になるの?
  • カーテンやブラインドの取得は消耗品費(経費)になる?
    カーテン・ブラインドの勘定科目と耐用年数|消耗品費か資産か税理士が解説
  • 防犯カメラ(監視カメラ)の設置・交換に係る勘定科目と耐用年数について
    防犯カメラの勘定科目は?原則6年の耐用年数と仕訳、40万円特例まで税理士が解説
  • 不動産賃貸業の大家が仕訳で使う勘定科目について
    大家が使う勘定科目一覧|不動産賃貸業の仕訳を初心者向けに税理士が解説
  • ユニットバスの交換工事の固定資産部分と経費部分の区分方法と勘定科目
    ユニットバスの交換工事の固定資産部分と経費部分の区分方法と勘定科目
  • 中古資産への資本的支出と耐用年数
    中古物件の耐用年数の計算方法|簡便法と減価償却を税理士が解説
  • 土地・建物の取得時の税金・報酬・仲介手数料・保険料の勘定科目について
    不動産取得時の付随費用の勘定科目|取得価額算入と経費の判断を税理士が解説
  • 当座借越(当座貸越)の実務上の経理処理方法について!
    当座貸越(当座借越)の勘定科目と仕訳|実務の経理処理を税理士が解説
目次