特定事業用宅地等や貸付事業用宅地等に当てはまれば、小規模宅地等の特例(敷地評価額の減額特例)を適用することができます。
通常の小規模宅地等の特例の適用例では、その後の事業者承継者が決まっているものですが、中には次の事業承継者が決まっていない場合もあります。
次の事業承継者が決まっていない場合、特定事業用宅地等と貸付事業用宅地等で小規模宅地等の特例の適用可否が変わってくることがありますので、確認していきましょう。
特定事業用宅地等とは
特定事業用宅地等とは、相続開始直前において被相続人(亡くなった人)の事業の用に供されていた土地や借地権で被相続人の親族が相続により取得したものをいいます。
貸付事業用宅地等とは
貸付事業用宅地等とは、相続開始の直前において被相続人(亡くなった人)の貸付事業の用に供されていた土地や借地権で被相続人の親族が相続により取得したものをいいます。
小規模宅地等の特例について
特定事業用宅地等や貸付事業用宅地等に該当する場合、小規模宅地等の特例を適用でき、該当する土地や借地権の評価額を低減することができます。
特定事業用宅地等の場合、上限面積400㎡まで80%の評価額を低減でき、貸付事業用宅地等の場合、上限面積200㎡まで50%の評価額を低減できます。
よって、特定事業用宅地等に該当する場合、本来の評価額の20%で相続税の計算が出来ることになり、貸付事業宅地等の場合は本来の評価額の50%で相続税の計算が出来ることになります。
なお、特定事業用宅地等と貸付事業用宅地等はどちらも事業を営むことに変わりはありません。
事業の中で、建物貸付業や駐車場貸付業などを営む場合が、貸付事業用宅地等に該当し、それ以外の事業を営む場合が特定事業用宅地等に該当すると覚えておけば良いでしょう。
相続時に事業の承継者が決まらない場合
特定事業用宅地等も貸付事業用宅地等も最終的には、事業を承継する親族が土地や借地権を承継することを前提としています。
しかし、相続税の申告期限までに、遺産分割協議がまとまらず、承継者が決まらない場合があります。
この場合、未分割の土地や借地権に対して後々、分割が完了した時点で小規模宅地等の特例を適用できるかどうかの判断は特定事業用宅地等と貸付事業用宅地等で変わってきますので注意が必要になります。
特定事業用宅地等の場合
特定事業用宅地等で承継者が決まっていない場合、申告期限においても休業状態である可能性が高いです。
その場合は、申告期限までの事業継続要件を満たしていないことになるので、そもそも特定事業用宅地等として小規模宅地等の特例を適用できなくなります。
よって、承継者が決まり、遺産の分割が申告期限後に出来ても、小規模宅地等の特例を適用する方法は残されていないことになります。
被相続人が存命中に承継者をきちんと選定し、相続後に相続人間で揉めないようにきちんと準備しておくことが大切になります。
貸付事業用宅地等の場合
貸付事業用宅地等で承継者が決まっていない場合、各々の共同相続人に相続分に基づいて法定果実(家賃等)が帰属するので、事業は継続していると考えられます。
よって、相続税の申告期限までに承継者が決まらず、未分割であったとしても、承継人が決まり、遺産分割が行われれば、小規模宅地等の特例を適用できる可能性が残ります。