法人契約の生命保険を活用した役員退職金の準備方法について

役員退職金の準備方法として、経営者によく活用されているのが法人契約の生命保険です。

例えば、養老保険(生命保険の種類の1つ)を活用すれば 、仮に在任中の役員が死亡してしまった場合でも、死亡保険金から遺族に退職金を支払うことができ、役員が任期満了で退職する時には、生存保険金から退職金を支払うことができます。

今回は、法人契約の生命保険を活用した役員退職金の準備方法についてみていきましょう。

役員退職金とは

役員退職金とは、退職をした役員に対して会社が支払うお金のことで、役員退職金を支給するには、定款の定め又は株主総会の決議が必要になります。

役員退職金の種類には退職慰労金死亡退職金の2種類があります。

退職慰労金とは、取締役などの役員が退任する際に支払われるお金で、勤続年数や功績に応じて金額が計算されます。

死亡退職金とは、役員の死亡によって発生する退職金で、遺族の生活や相続税の支払いを担保するために退職者本人の代わりに遺族に支払われるお金です。

法人が役員退職金を準備する方法には、①預金、②有価証券、③不動産の三つがあります。

ただし、有価証券や不動産を保有している法人では、有価証券や不動産を退職金代わりに譲渡する事例もありますが、基本的には金額がわかりやすい預金から退職金が支払われることが多いです。

役員退職金に生命保険を活用するメリット

役員退職金は法人のトップクラスの階級に属する役職の方に対する退職金になりますので、高額になることが多いです。

よって、資金繰りの良い法人以外では、役員退職金を準備するために長期的な計画を立てる必要があります

法人契約の生命保険を活用し、毎年掛金をきちんと支払っていければ、退職準備資金は保険会社に別建てで管理され、計画的に退職準備資金を貯めることができるというメリットを得られます。

さらに、法人契約の生命保険の掛金は一定額を損金(経費)に算入できます

2019年6月の法人税基本通達の改正で現状では、掛金の100%を損金に算入できる法人契約の生命保険は無くなってしまいましたが、まだ掛金の一部(定期保険で最大40%、養老保険で50%)が損金に算入できるので節税効果を享受できるというメリットが残されています。

役員退職金に生命保険を活用するデメリット

役員退職金に生命保険を活用する場合、当然デメリットもあります。

生命保険契約は毎年一定額の掛金が必要になり、一番最初に無理な掛金額を設定した場合、法人の資金繰りが苦しくなるというデメリットがあります。

さらに、最終的に掛金の支払いができなくなると、解約返戻金での払い戻しとなり、短期契約になってしまった場合、元本割れのリスクを負うことになります

これらのデメリットの多くは、会社の余剰資金が少ない時に生じるものなので、十分な余剰資金を確保できる見通しが整ってから、生命保険契約を結ぶ方が良いでしょう。

活用する生命保険の種類について

役員退職金を準備するために活用する法人契約の生命保険の種類は以下の3つになります。

  • 長期平準定期保険
  • 逓増定期保険
  • 養老保険

長期平準定期保険は、95歳~100歳を満期とする保険期間が長い定期保険です。

逓増定期保険は、契約時から保険期間満了までに保険金額が増加する定期保険です。

長期平準定期保険は終身保険に近い保険期間にすることで、逓増定期保険は当初の保険金額を低く抑えることで、解約返戻率が高くなるように工夫されています。

つまり、仮に役員が死亡した場合、本来の生命保険の受取保険金から死亡退職金の支払いができ、役員が無事に勇退した場合には、保険契約を解約して受け取る解約返戻金から退職慰労金を支払うことができます

養老保険は、被保険者が保険期間中に死亡した場合には、死亡保険金が支払われ、保険期間の最後まで生きていたときは、満期保険金が支払われる保険です。

つまり、養老保険を役員退職金に活用する場合には、死亡保険金の受取額を死亡退職金に充当でき、満期保険金を退職慰労金に充当することができます。

人気の生命保険のトレンド

2019年6月の法人税基本通達の改正までは、支払った掛金の全額が損金(経費)に算入できたため、長期平準定期保険や逓増定期保険が役員退職金を準備するための生命保険としては人気でした。

しかし、法人税基本通達の改正により、解約返戻率が何%になるかで、支払った掛金のうち損金に算入できる%が変わってしまうという決まりになりました。

その結果、長期平準定期保険や逓増定期保険は、掛け金の支払額の最大「40%」しか損金に算入できなくなってしまいました

そこで、徐々に影響力を高めてきたのが、養老保険になります。

養老保険は、満期保険金の受取人を法人、死亡保険金の受取人を役員の遺族とすることで年間の掛金の支払額の「50%」まで損金に計上できます

現在では、養老保険を活用した役員退職金の準備方法が徐々に人気になってきています。