日本では高齢化社会が急速に進み、それに伴い、都市部の二世帯住宅も増えてきています。
二世帯住宅には、主に、①リビングだけを分離し、玄関等のその他の施設を共有とするもの、②玄関だけを共有するもの、③玄関も含めてすべて独立しているものなどがあります。
相続税法の小規模宅地等の特例(80%減額)の適用上問題になるのは、③玄関も含めすべて独立しているもの、つまり、内部で行き来できない完全分離型の二世帯住宅です。
平成25年の税制改正までは、二世帯住宅内に内ドアがないと小規模宅地等の特例を受けられない可能性がありましたが、税制改正により、内ドアがなくても(内部で自由に行き来できなくても)、基本的に小規模宅地等の特例を適用できることになりました。
つまり、内ドアがなくても、二世帯住宅に居住する親族全員が同居親族に該当し、誰が宅地を相続しても宅地全体に対して特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例(80%減額)が適用できるようになりました。
完全分離型の二世帯住宅であっても、食事を共にしたり、被相続人の身の回りの世話をすることは同居している親族の義務になるため、内ドアの有無で小規模宅地等の特例が適用できるかどうか区別するべきではないということです。
なお、相続税法では、「被相続人と親族が例え完全分離型の二世帯住宅に住んでいても、親族が居住していた部分は被相続人が居住していたものとして扱う」と整理されています。
ただし、二世帯住宅の相続で、気を付けなければならない重要なことが1点だけあります。
建物を区分所有登記している場合には、独立区分ごとに特定居住用宅地等が適用され(つまり、被相続人の居住部分のみが特定居住用宅地等として認定される)、宅地の一部しか小規模宅地等の特例の対象になりません。
建物の区分所有登記をするようであれば、小規模宅地等の特例が適用しずらくなるという事実だけでも覚えておくと良いでしょう。