配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、配偶者の一方に先立たれた、残された配偶者が遺産分割後も住み慣れた自宅に住み続けることを保証するための権利です。
例えば、夫が亡くなってしまい、子供との関係が良好でない妻が自宅に住み続けられることを保証するために配偶者居住権は設定されます。
ただし、使い方によっては、相続税の節税対策にも有効になります。
基本的な考え方
相続では、自宅(土地・建物)は不動産として評価されるため通常高額になります。
高額な自宅の権利を残された配偶者が相続する場合、子供と相続財産を分配する関係上、預貯金などの相続分が減ることになります。
預貯金が減ることは配偶者の今後の生活資金を減らしてしまい、場合によっては、将来の生活資金が不足してしまうことも考えられます。
ここで、配偶者居住権を設定すれば、自宅の権利を①負担付き所有権(子供が相続)と②配偶者居住権(残された配偶者が相続)に分けて、それぞれの評価額で相続することができます。
つまり、高額な自宅の権利を2つに分けることにより残された配偶者に預貯金を多く配分することが可能になります。
例えば、配偶者の相続財産の範囲が5千万円で、配偶者居住権の評価額が2千万円ならば、残り3千万円は預貯金で相続できることになります。
節税対策の方法
配偶者居住権の評価額は相続時に残された配偶者の平均余命を基に計算され、配偶者の年齢が高くなるほど減額されていきます。
そして、残された配偶者が死亡した時点で評価額は0円になります。
つまり、残された配偶者が死亡した時の相続(2次相続)で、子供が引き継ぐ配偶者居住権の評価額は0円になるため、相続税が発生しないことになります。
例えば、夫の死亡による相続(1次相続)で、妻に3千万円の配偶者居住権、子供に5千万円の負担付き所有権を相続させたとします。
そして、月日が経ち、妻の死亡による相続(2次相続)で、配偶者居住権が消滅した完全な自宅の所有権を子供が取得したとします。
この場合、子供は1次相続時に5千万円の評価額に対する相続税は支払っていますが、配偶者居住権は消滅しているので、2次相続時に支払う相続税は0円になります。
つまり、5,000万円に対する相続税を支払うだけで、8,000万円の自宅を手に入れているので、配偶者居住権(3千万円)の分だけ相続税を節税できたことになります。
小規模宅地等の特例との関係
相続税には、一定の要件を満たせば、自宅の土地の評価額を20%にできる小規模宅地等の特例というものがあります。
簡単に言えば、土地の評価額を8割引きにしてくれる素晴らしい制度があるということです。
残された配偶者が亡くなった、2次相続の時点で小規模宅地等の特例を適用できる場合、配偶者居住権を設定せずに、残された配偶者⇒子供の順番に完全な所有権を移転していく方が節税になる可能性が高くなります。
つまり、将来消滅予定である配偶者居住権の評価額より小規模宅地等の特例を利用した土地の8割減額の金額の方が節税効果が高い場合が多いということです。
そもそも配偶者が相続財産を取得する場合、1億6千万円まで非課税になる制度など優遇措置が多数あります。
また、小規模宅地等の特例の要件ですが、残された配偶者が死亡した時点(2次相続)で子供が持ち家を所有していないだけで成立するため、かなり広範囲で適用できる可能性があります。
ただし、配偶者居住権の設定するか小規模宅地等の特例の適用するかを決定するのは、一次相続開始時点(配偶者の片方が死亡した時点)となります。
かなり予測が難しい場合もありますので、出来れば、両親が健康な間に方針を話し合っておいた方が良いでしょう。
配偶者居住権の問題点
配偶者居住権は、子供との関係が良好でない配偶者が生活資金を確保するために創設された制度ですが、子供の協力がないと厄介なことになる問題点を含んでいます。
まず、1つ目の問題点は負担付きの所有権を子供から第三者に売却されてしまうリスクがあることです。
配偶者居住権を設定するには、登記が必要であり、登記をするためには子供の協力が必要になります。
配偶者居住権を登記する前に事情を知らない第三者が自宅を取得してしまった場合、この第三者に対して配偶者居住権を主張することは非常に難しくなります。
2つ目の問題点として、配偶者居住権は子供の許諾なしに自由に売却することはできないということです。
例えば、残された配偶者が老人ホームや介護施設に入居しようと思い、入居金を支払うために配偶者居住権を売却したいと思っても、子供の許可なしに売却することはできません。
子供との関係が良好でない場合、子供に売却の許可を取るのは非常に困難な場合もあるでしょう。
また、仮に売却できても、売却した金額次第では、所得税(譲渡所得:総合課税)を支払う可能性が生じます。
まとめ
配偶者居住権は残された配偶者に生活資金を残しつつ、節税対策にも利用できる制度ですが、小規模宅地等の特例との関係を検討する必要があり、また、子供との関係が良好でない場合は、そもそも配偶者の生活基盤さえ奪いかねない制度になっています。
賢く利用したいところですが、もしも危険を感じるようならば、無理に活用しない方が良い場合もあることを十分に認識しておきましょう。
今回は、専門家以外に向けてかなり簡単に書いたので、具体的に自身の相続で配偶者居住権を利用したい場合は是非税理士さんに相談してみてください。