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遺留分侵害額請求権が金銭債権に限定されているために生じる弊害

2025 6/30
相続-基本
2021年9月21日2025年6月30日
遺留分侵害額請求権が金銭債権に限定されているために生じる弊害
目次

遺留分侵害額請求権とは

相続時に遺留分(最低限貰える財産のこと)を侵害された法定相続人は、侵害した人へ遺留分の取り戻しを請求できます(遺留分侵害額請求権)。

例えば、すべての遺産を長男に相続させるという遺言書が残されていても、次男は長男に遺留分侵害額請求権を行使し、遺留分の取り戻しが可能になります(当然揉めることになりますが…)。

遺留分侵害額は金銭のみで支払える

遺留分侵害額請求権で取り戻しを請求できる財産は金銭のみに限られています。

遺留分侵害額請求をする側(以下、遺留分権利者)の保護を強めるためです。

これにより、遺留分侵害額請求権を受ける側(以下、遺留分義務者)は財産を処分したり、借金をしたりしてでも、遺留分の侵害額を支払わなければいけません。

遺留分の侵害額をすぐに支払えない場合は、裁判所に対して支払期限の猶予を求めることもできますが、なかなかハードルが高いです。

金銭のみの支払いの弊害について

遺留分侵害額請求権の支払い方法が金銭のみの場合、不利益を受けるのは、遺留分義務者です。

相続財産は必ずしも金銭だけでなく、不動産などのすぐに現金化できない財産も含まれています。

よって、遺留分義務者は、すぐに支払う金銭がない場合もあります。

その場合、遺留分権利者の許可があれば、相続した不動産(土地など)を、代物弁済に充てるという方法も考えられます。

ただし、代物弁済をする際には、所得税の譲渡所得に注意しなければなりません。

遺留分義務者がもともと所有していた不動産を引き渡した場合は勿論、相続で取得した不動産を引き渡した場合でも所得税の譲渡所得が生じ、納税義務が発生してしまいます。

つまり、引き渡した不動産が値上がりしていると、代物返済をしただけで、遺留分義務者は税金(所得税)の支払いを迫られることになります。

解決策について

基本的に遺留分侵害額に見合う金銭がない場合、遺留分義務者は遺留分に注意するしか解決策はありません。

事後的な解決は非常に煩雑になりますので、相続開始時点で、必ず遺留分侵害額については、考えておく必要があります。

たまに、相続人間で仲が悪い場合、遺留分侵害額請求権のことを考えず(考えたくない気持ちは分かります…)、グングン相続手続きを進めていってしまう遺留分義務者がいますが、後でトラブルになることを考慮にいれて、必ず一度立ち止まって考えることが大切だと思います。

相続-基本
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この記事を書いた人

川崎博哉のアバター 川崎博哉 公認会計士・税理士・宅地建物取引士・CFP認定者

東京都中央区日本橋小伝馬町にある会計事務所の所長です(2015年1月~現在)。
普段は、不動産業専門の税理士をしています。
自らも投資用不動産を購入して、不動産の勉強もしています。
税務相談があった事例を掘り下げてブログの記事を書いています。

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