個人事業主の青色申告特別控除とは?10万円と65万円の分岐条件とは?
この記事の対象者
  1. 65万円の青色申告特別控除の適用を受けるのが大変だと思っている個人事業主
  2. 現状で10万円の青色申告特別控除の適用を受けている個人事業主
  3. 現状、白色申告で青色申告に変更することを検討している個人事業主

青色申告制度とは?

日本の所得税は、納税者が自ら所得税法に従って税額を計算し、納税するという申告納税制度を採用しています。

1年間に生じた所得金額を正しく計算し、申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引状況を記帳し、それを証憑として保存しておく必要があります

日々の取引状況を記帳し、保存しておくことは非常に煩雑なので、そのご褒美として、納税額に有利な取扱いが受けられる制度があり、これを青色申告制度と言います。

青色申告制度は、不動産所得又は事業所得が生じる個人事業主を対象にしています。

青色申告特別控除の概要

青色申告を選択している個人事業主には、税金が有利になる種々の特典があるのですが、その中の一つに、所得金額から一定額を控除することができる青色申告特別控除という制度があります。

青色申告特別控除を受けるためには、日々の取引状況を記帳することになるので少し大変です。

そこで、日々の取引状況をどこまで正確に記帳をするかを納税者に委ね、その結果で10万円55万円(電子申告をする場合は65万円)の青色申告特別控除のうち、どちらを受けるか選択できるようにしています。

10万円と55万円(電子申告の場合は65万円)の条件分岐について

まず青色申告特別控除を受けるためには、個人事業主が青色申告をすることを税務署から承認されていることが必要になります。

その上で、青色申告特別控除で10万円の控除を受ける場合と、55万円(電子申告の場合は65万円)の控除を受ける場合の条件の違いについて具体的に見ていきましょう。

青色申告特別控除額
控除額の条件分岐
10万円控除
  • 簡易簿記(単式簿記)に従えばOK
  • 収入金額と必要経費をまとめた帳簿があればOK
65万円控除
  • 複式簿記による記帳が必要
  • 現金主義は認められない
  • 貸借対照表・損益計算書を作成する
  • 確定申告を法定期限内に行う

青色申告特別控除の10万円の条件

10万円の控除を受けるためには、単式簿記に従った帳簿、つまり家計簿の延長上のような帳簿を作成すれば良いことになります。

収入金額と必要経費をまとめた帳簿とは売上と経費の集計表を作るイメージです。

売上と経費ごとに取引日時、金額、簡単な摘要(得意先や仕入れ先名など)を記帳していくことになります。

青色申告特別控除の55万円(電子申告の場合は65万円)の条件

55万円(電子申告の場合は65万円)の青色申告特別控除は控除額が多くなるので、企業でも採用されている複式簿記に基づいた記帳を行わなければならなくなります。

また、貸借対照表という財産(資産と負債)を管理するための書類損益計算書という利益を管理するための書類を追加で作らなくてはなりません。

現金主義とは、現金の入出金があった時点で仕訳を行うという経理処理方法ですが、55万円(電子申告の場合は65万円)控除では認められていません

企業でも採用されている、現金の動きはなくても取引が発生した時点で仕訳を行う発生主義を採用しなければなりません。

10万円と55万円(電子申告の場合65万円)のどちらを選択すべき?

青色申告特別控除の55万円(電子申告の場合は65万円)控除に比べて、10万円控除の方が簡略化されてそうに見えますが、実は、手間はあまり変わりません。

55万円(電子申告の場合は65万円)控除の方が複式簿記を採用した上で、貸借対照表と損益計算書を作成する分だけ手間は多少増えますが、慣れてしまえば、年間で1時間~2時間程度の作業量の増加でしかないでしょう。

最近は、会計ソフト(やよいの青色申告など)の進化により、本来手間が多くなるから分岐していた10万円の特別控除と65万円の特別控除の垣根がほとんどなくなっています。

つまり、会計ソフトに従えば、55万円(電子申告の場合は65万円)控除の条件の①複式簿記による記帳と②貸借対照表や損益計算書の作成は、簡単にできてしまいます。

それでも、55万円(電子申告の場合は65万円)控除では現金主義は認められないという点が最後の問題として残ってしまいます。

しかし、ここについても、期末日後の決算整理仕訳などで以下の2つの調整をきちんと行ってやれば、問題なく現金主義を脱却し、55万円(電子申告の場合は65万円)控除の条件にあった経理処理ができたことになります

現金主義を脱却する経理処理
  • 現金支払いがなくても、すでに役務の提供を受けているものについての未払費用計上(必要経費の支払いなど)
  • 現金の受け取りがなくても、すでに役務を提供しているものについての未収収益計上(特に売上高)

以上の状況を鑑みると、青色申告特別控除で10万円の控除を受けるよりは55万円(電子申告の場合は65万円)の控除を受けた方が良い状況です。

ただし、不動産賃貸業だけを営んでいて、事業的規模になる部屋数(マンションやアパートで5棟10室以上)を所有していない個人事業主は、最初から65万円控除を受けられないので、10万円の青色申告特別控除を選択せざる負えないことになりますので注意が必要です。