MENU
  • 法人への業務提供
  • 個人事業主への業務提供
  • マンション管理組合への業務提供
    • 会計調査・内部統制構築コンサル
    • 申告書作成業務
  • 事務所紹介
  • ご依頼・お問い合わせ
  • ブログ
不動産業専門の川崎公認会計士・税理士事務所
  • 法人への業務提供
  • 個人事業主への業務提供
  • マンション管理組合への業務提供
    • 会計調査・内部統制構築コンサル
    • 申告書作成業務
  • 事務所紹介
  • ご依頼・お問い合わせ
  • ブログ
不動産業専門の川崎公認会計士・税理士事務所
  • 法人への業務提供
  • 個人事業主への業務提供
  • マンション管理組合への業務提供
    • 会計調査・内部統制構築コンサル
    • 申告書作成業務
  • 事務所紹介
  • ご依頼・お問い合わせ
  • ブログ
  1. ホーム
  2. 相続-小規模宅地等
  3. 小規模宅地等の特例の適用のキモは遺産分割できているかどうかである!

小規模宅地等の特例の適用のキモは遺産分割できているかどうかである!

2024 1/12
相続-小規模宅地等
2021年8月24日2024年1月12日
小規模宅地等の特例の適用のキモは遺産分割できているかどうかである!
目次

遺産分割出来ているかどうかが重要

実は、小規模宅地等の特例は期限内申告だけでなく、期限後申告や修正申告でも適用可能です。

しかし、遺産分割を行い、誰にどの宅地等が帰属しているのかがはっきりしないと小規模宅地等の特例は適用できません。

つまり、小規模宅地等の特例の適用にあたっては、遺産分割出来ているかどうかが非常に重要になります。

遺産分割が遅くなればその分デメリットは増える

小規模宅地等の特例を適用するためには遺産分割をする必要があるということは分かりました。

ただし、小規模宅地等の特例を適用する上で、どの時期までに遺産分割が出来ているかも大切になります。

つまり、遺産分割ができる時期で以下の3つのグループに分けることができます。

  1. 遺産分割が相続税の申告期限内にできる
  2. 申告期限後3年以内に遺産分割ができる
  3. 申告期限後3年超かけて遺産分割ができる

1.2.の場合は小規模宅地等の特例を受けることが出来ますが、3.の場合は、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、係争中などで分割が出来ない理由があることを証明しなければ、小規模宅地等の特例を適用することはできません。

よって、3.のように遺産分割に3年超掛かってしまう場合は、手続きが煩雑になるばかりではなく、そもそも小規模宅地等の特例を適用できなくなるリスクも高くなることになります。

また、2.のように申告期限後3年以内に遺産分割が出来ても、申告期限内に申告できなければ、納税額が増えるリスクがあります。

例えば、相続税の申告期限までに遺産分割が出来ず、未分割による申告書を提出し、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付したとします。

この場合、宅地等が未分割なので小規模宅地等の特例を適用できません。

よって、減額がない分、納税額が数百万円~数千万円増加することになります。

遺産分割が終了し、更生の請求を税務署にした時に小規模宅地等の特例が適用され、払い過ぎていた相続税は回収できることになりますが、申告時の納税額が増えるリスクは手許資金が少ない場合は看過できないことになります。

遺産分割の時期による小規模宅地等の特例を事例で確認してみよう

小規模宅地等の特例の適用は遺産分割の時期やその申告方法でパターンが細分化されます。

今回は代表的な事例を確認してみましょう。

【パターン1】
相続開始後、相続税の申告期限までに遺産分割協議が終了し、相続税の申告書も提出しました。

一番オーソドックスなパターンであり、他の要件さえ満たせば、当然に小規模宅地等の特例が適用できます。

【パターン2】
相続が開始しましたが、申告期限までに遺産分割協議がまとまらなかったので、未分割による申告書を提出し、あわせて「申告期限後3年以内の分割見込書」も添付しました。

未分割による申告書を提出している場合は、3年以内に遺産分割協議がまとまれば、更生の請求により小規模宅地等の特例を適用できます。

なお、未分割による申告書を提出する場合、当然納税義務も発生しますが、納税額には小規模宅地等の特例が反映されないので注意が必要です。

なお、当初の予定と異なり3年以内に遺産分割が出来ない場合には、再度、申告期限後3年を経過する日の翌日から2カ月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、税務署長の承認を受けなければなりません。

【パターン3】
遺産分割が未了なので、申告期限までに相続税の申告書を提出していませんでした。
その後、遺産分割が終了したので期限後申告をしました(申告期限から3年以内)。

原則通りであれば、期限内に申告書を提出し、あわせて「申告期限後3年以内の分割見込書」も添付するべきです。

ただし、状況的にはパターン3の事例も実務上はありえます。

この場合、税務署長がやむを得ない事情があると認めた時は、小規模宅地等の特例を適用することができます。

【パターン4】
相続税の申告期限からすでに3年超経過していますが、遺産分割が終了していなく、申告書も提出していません。

相続税の申告書を提出していないということは、添付書類である「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」も提出していないことになります。

よって、この場合は小規模宅地等の特例を適用できません。

相続-小規模宅地等
相続-小規模宅地等
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
  • 相続時に小規模宅地等の特例の対象が複数存在する場合の問題点と解決策!
  • 小規模宅地等の特例に当てはまらない宅地等からの選択替えについて

この記事を書いた人

hiroyakawasakiのアバター hiroyakawasaki

公認会計士・税理士・宅地建物取引士・CFP(ファイナンシャルプランナー)認定者。
普段は、不動産業専門の税理士をしています。
自らも投資用不動産を購入して、不動産の勉強もしています。

関連記事

  • 配偶者居住権と賃貸部分がある住宅の敷地の小規模宅地等の特例について
    配偶者居住権と賃貸部分がある住宅の敷地の小規模宅地等の特例について
    2021年9月28日
  • 特定事業用宅地等と貸付事業用宅地等の区分について!
    特定事業用宅地等と貸付事業用宅地等の区分について!
    2021年9月27日
  • 1次相続後すぐの2次相続で小規模宅地等の特例が問題になる事例について
    1次相続後すぐの2次相続で小規模宅地等の特例が問題になる事例について
    2021年9月24日
  • 特定同族会社事業用宅地等の概要と要件について!
    特定同族会社事業用宅地等の概要と要件について!
    2021年9月23日
  • 特定同族会社事業用宅地等に該当するための地代や賃料について
    特定同族会社事業用宅地等に該当するための地代や賃料について
    2021年9月22日
  • 配偶者居住権の設定後に子供が先に死んだ場合の小規模宅地等の特例の適用
    配偶者居住権の設定後に子供が先に死んだ場合の小規模宅地等の特例の適用
    2021年9月20日
  • 配偶者居住権と店舗併用住宅の小規模宅地等の特例について
    配偶者居住権と店舗併用住宅の小規模宅地等の特例について!
    2021年9月17日
  • 個人事業主では無理でも、法人化すれば小規模宅地等の特例を適用できる!
    個人事業主では無理でも、法人化すれば小規模宅地等の特例を適用できる!
    2021年9月16日

コメント

コメントする コメントをキャンセル

ホームページ内検索
人気記事
  • パソコンのソフトウエアの税務処理
    ソフトウエアのバージョンアップ費用の税務上の処理について
  • トイレの改修費は修繕費か資本的支出か
    トイレの改修工事は修繕費になるの?
  • 防犯カメラ(監視カメラ)の設置・交換に係る勘定科目と耐用年数について
    防犯カメラ(監視カメラ)の設置・交換に係る勘定科目と耐用年数について
  • 賃貸人の敷金・保証金と礼金の仕訳
    賃貸人(大家)側の敷金・礼金の仕訳と勘定科目について!
  • カーテンやブラインドの取得は消耗品費(経費)になる?
    カーテンやブラインドの取得価額は経費(消耗品費)になるのか?
  • 建物・建物附属設備・構築物を区分し、減価償却費(経費)を増加させよう
    建物・建物附属設備・構築物を区分し、減価償却費(経費)を増加させよう
  • 土地・建物の取得時の税金・報酬・仲介手数料・保険料の勘定科目について
    土地・建物の取得時の税金・報酬・仲介手数料・保険料の勘定科目について
  • 不動産購入時にかかる公租公課等の勘定科目と仕訳の時期
    不動産購入時にかかる報酬や租税公課の勘定科目と仕訳の時期
  • 家賃収入以外のちょっと嬉しい副収入
    携帯電話の基地局や自動販売機などの家賃収入以外の副収入の税務処理!
  • 不動産賃貸業の大家が仕訳で使う勘定科目について
    不動産賃貸業の大家が仕訳で使う勘定科目について
サービス一覧
法人への業務提供

法人への業務提供

個人事業主への業務提供

個人事業主への業務提供

マンション管理組合に対する会計調査・内部統制構築コンサル

マンション管理組合への会計コンサル

マンション管理組合に対する法人税等の税務申告書作成業務

マンション管理組合への税務申告

© 不動産業専門の川崎公認会計士・税理士事務所.

目次