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小規模宅地等の特例に当てはまらない宅地等からの選択替えについて

2024 1/12
相続-小規模宅地等
2021年8月25日2024年1月12日
小規模宅地等の特例に当てはまらない宅地等からの選択替えについて

インターネットの普及により手続きが調べられるため、最近では相続人自身が相続税の申告書を作成し、それを税務署に提出することも可能です。

それに伴い、たまに聞かれるようになったのが、「小規模宅地等の特例の要件を満たしていない敷地を間違って適用対象に選んでしまった場合、後に他の敷地に変更できるの?」という論点です。

居住用や事業用の敷地では小規模宅地等の特例の候補が2つ以上になることはなかなかありませんが、貸付事業用の宅地等の場合では、可能性があり得ますので今回は小規模宅地等の特例に当てはまらない敷地からの選択替えについてについて考えていきましょう。

小規模宅地等の特例を適用するためには、納税者が相続する宅地等(土地や借地権)を選択して申告する必要があります。

この申告を「当初申告」と呼び、納税者が小規模宅地等の特例を適用するために選択し、自ら意思表示をしたと解釈されます。

よって、当初申告時に自分の選択で意思表示をするため、後から選択替えをすることは許されないことになります。

ただし、当初の納税者の小規模宅地等の選択に瑕疵があった場合、選択替えが認められることがあります。

選択替えが否定されるのは、適法だったものから適法だったものへの選択替えであり、当初選択時に法令上の違法があったもの(違法だったもの)から適法なものへの選択替えを否定するものではありません。

例えば、長女Aと次女Bがいて、長女Aが相続した土地Xに対して小規模宅地等の特例を適用して相続税の申告書を提出した場合です。

後に、土地Xについて小規模宅地等の特例の要件を満たしていないことが判明したため、次女Bが相続した土地Yに小規模宅地等の特例の適用を変更したとします。

この場合には、要件を満たさない土地から要件を満たす土地への選択替えなので、小規模宅地等の特例の適用が認められる可能性があります。

納税者にとって、有利になる選択替えをした訳ではないからです。

なお、今回は「遺留分減殺に伴う修正申告における小規模宅地等の選択替えの可否」(国税庁HP質疑応答事例)と宥恕(ゆうじょ)規定(租税特別措置法64の4⑧)を参考にしています。

この論点に遭遇する場合は、実務上、すでに最初の申告で一度ミスをしている状態からのスタートになりますので、必ず税理士や税務署に相談するなどして慎重に対応してください。

相続-小規模宅地等
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  • 小規模宅地等の特例の適用のキモは遺産分割できているかどうかである!
  • 事業承継の時期による小規模宅地等の特例の適用の可否について!

この記事を書いた人

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公認会計士・税理士・宅地建物取引士・CFP(ファイナンシャルプランナー)認定者。
普段は、不動産業専門の税理士をしています。
自らも投資用不動産を購入して、不動産の勉強もしています。

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