「消費税の課税事業者になる基準がよくわからない」「届出書はどれを出せばいいの?」――不動産賃貸業・不動産売買業を営む方から、こうしたご相談をよくいただきます。
実は不動産業の消費税には、「住宅の家賃は非課税」「事務所・店舗の家賃は課税売上」という業界特有のルールがあり、一般の事業よりも課税事業者の判定が複雑になりがちです。
この記事では、不動産業を営む方に向けて、消費税の判定基準・届出書類・インボイス制度への対応を、専門用語をできるだけかみくだいて解説します。
消費税課税事業者とは?免税事業者との違い
消費税を国に納める義務がある事業者を課税事業者、納税義務が免除されている事業者を免税事業者といいます。
| 課税事業者 | 消費税を計算・申告・納税する義務がある事業者 |
|---|---|
| 免税事業者 | 一定条件を満たし、消費税の納税が免除される事業者 |
免税事業者でも、賃貸借の場合の借主から消費税を受け取ること自体は問題ありません。
ただし、インボイス制度(2023年10月〜)導入後は、免税事業者が発行した請求書(適格請求書ではない)を受け取った取引先は消費税の仕入税額控除ができないため、事業用不動産の大家さん(貸主)にとっては、借主(課税事業者)との取引関係に影響が出る場合があります。
【不動産業を営む方が知っておくべきポイント】
不動産業では収入の種類によって消費税の扱いが大きく異なります。
住宅用(居住用)の家賃収入は消費税が非課税のため「非課税売上」、事務所・店舗などの事業用不動産の家賃収入は「課税売上」に分類されます。
課税事業者の判定では、課税売上のみが対象となるため、住宅賃貸だけを行っている場合は、課税事業者になりにくい一方、事業用不動産を多く保有している場合は注意が必要です。
消費税課税事業者の判定方法
課税事業者かどうかは、主に①基準期間と②特定期間の2段階で判定します。
①基準期間による判定
基準期間とは、個人事業主は「前々年」、法人は「前々事業年度」を指します。
この基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると、翌々年(翌々事業年度)から課税事業者になります。(消費税法第9条第1項、国税庁No.6501)
| 区分 | 基準期間 | 課税事業者になる時期 |
|---|---|---|
| 個人事業主 | 前々年 (例:2024年1月1日~2024年12月31日) | 翌々年 (例:2026年1月1日~2026年12月31日) |
| 法人 (3月末決算) | 前々事業年度 (例:2024年4月1日~2025年3月31日) | 翌々事業年度 (例:2026年4月1日~2027年3月31日) |
例えば、2024年の課税売上高が1,200万円だった個人事業主は、2026年から課税事業者になります。
2026年分の消費税を2027年3月31日までに申告・納税することになります。
②特定期間による判定
基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合、その翌年(翌事業年度)から課税事業者になります(翌々年や翌々事業年度ではないので注意!)。
特定期間とは、個人事業主は前年の1月1日〜6月30日、法人は前事業年度開始から6か月間をいいます。(消費税法第9条の2)
特定期間の判定では、課税売上高ではなく給与支払額で判定することも選択できます。
よって、特定期間の給与支払額が1,000万円以下であれば、課税売上高が1,000万円を超えていても、免税事業者のままでいられます。
不動産業における課税売上と非課税売上の区分
不動産業では課税売上(消費税がかかる売上)と非課税売上(消費税がかからない売上)が混在します。
課税事業者の判定は「課税売上高のみ」で行うため、非課税売上を除外して計算する必要があります。
| 取引の種類 | 消費税 | 課税売上に含む? |
|---|---|---|
| 居住用アパート・マンションの家賃 | 非課税 | 含まない |
| 事務所・店舗・倉庫の家賃 | 課税 | 含む |
| 駐車場の賃貸収入(区画区切りあり) | 課税 | 含む |
| 土地の売却代金 | 非課税 | 含まない |
| 建物の売却代金 | 課税 | 含む |
| 礼金(居住用) | 非課税 | 含まない |
| 礼金(事業用) | 課税 | 含む |
居住用不動産のみを賃貸している大家さんは、収入が何千万円あっても課税事業者になりません。
ただし、事務所や区画された駐車場も一緒に貸している場合は、その部分が課税売上に含まれます。
非課税売上と課税売上の按分を誤ると申告誤りの原因になります。
インボイス制度と課税事業者の関係【2026年最新】
2023年10月にスタートしたインボイス制度(適格請求書等保存方式)により、課税事業者かどうかの判断が以前より重要になりました。
インボイス制度の要点:課税事業者同士の取引で仕入税額控除を受けるには、適格請求書(インボイス)の保存が必要です。免税事業者はインボイスを発行できないため、取引先の仕入税額控除に影響が出ます。
事務所・店舗向けに不動産を賃貸している大家さんは、借主(課税事業者)からインボイスの発行を求められる可能性があります。
インボイスを発行するには、適格請求書発行事業者として登録(=課税事業者であること)が必要です。
| 大家の立場 | 借主(課税事業者)への影響 |
|---|---|
| インボイス登録あり(課税事業者) | 借主(課税事業者)が仕入税額控除できる ✅ |
| インボイス未登録(免税事業者) | 2026年10月〜2028年9月:控除割合70%(令和8年度税制改正で緩和) |
| インボイス未登録(免税事業者) | 2028年10月〜2030年9月:控除割合50% |
| インボイス未登録(免税事業者) | 2030年10月〜2031年9月:控除割合30% |
| インボイス未登録(免税事業者) | 2031年10月〜:控除割合ゼロ(完全不可) |
事業用不動産(事務所・店舗など)を持つ大家さんは、インボイス未登録のままでいると賃料値引き交渉を求められるリスクがあります。
早めに税理士に相談して登録の要否を検討しましょう。
消費税の届出書類の種類と提出タイミング
消費税の届出書は大きく3種類あり、あなたがどのような状況かによって提出すべき書類が異なります。
「とりあえず提出すればいい」ではなく、正しい書類を正しいタイミングで出すことが重要です。
基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたため課税事業者になる場合に提出。
未提出でも強制的に課税事業者にはなりますが、金融機関の融資審査で不利になることがあります。
速やかに所轄税務署へ提出してください。
特定期間の課税売上高(または給与)が1,000万円を超えたため課税事業者になる場合に提出。
特定期間終了後、速やかに提出します。
課税売上高が1,000万円以下でも、自ら課税事業者になりたい場合(インボイス登録・消費税還付を受けたい場合など)に提出。
提出した翌課税期間から効力が発生し、2年間は変更不可。
安易な提出に注意!
【状況別:どの届出書を提出すればよいか】
①基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円超
→ 消費税課税事業者届出書(基準期間用)を提出(提出義務あり)
②特定期間(前年の前半6か月)の課税売上高または給与等が1,000万円超
→ 消費税課税事業者届出書(特定期間用)を提出(提出義務あり)
③①②に該当しないが自ら課税事業者になりたい場合(消費税の還付を受けたいなど)
→ 消費税課税事業者選択届出書を提出(任意)
- 課税事業者届出書(基準期間用・特定期間用)を提出する義務がある人は、インボイスの登録申請も必要ですか?
-
課税事業者になることと、インボイスを発行できるようになることは別の手続きです。
課税事業者届出書を提出して課税事業者になっても、インボイス(適格請求書)を発行したい場合は、別途「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署(e-Taxまたは郵送)に提出する必要があります。
逆に、課税事業者でもインボイス登録をしない選択も可能ですが、その場合は取引先(課税事業者)が仕入税額控除を受けられないため、ビジネス上の影響が生じることがあります。
インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録申請を行う場合、消費税法附則第44条第4項に基づく経過措置として、令和11年(2029年)9月30日までは課税事業者選択届出書の提出なしに登録日から課税事業者になれます。
この経過措置期間中は、登録申請書の提出のみで課税事業者として扱われます。
なお、令和11年(2029年)10月1日以降に新たに登録を希望する場合は、原則どおり事前に課税事業者選択届出書の提出が必要となります。
消費税の申告期限と納税方法
| 区分 | 申告・納税期限 |
|---|---|
| 個人事業主 | 翌年3月31日(所得税の3月15日より2週間遅い) |
| 法人(3月末決算の例) | 事業年度終了後2か月以内(例:5月末) |
消費税は「申告」と「納税」を自分でセットで行う義務があります。
申告書を提出しただけで納税手続を失念するケースが多く見られます。
申告後は必ず期限内に納付まで完了させてください。
期限を過ぎると延滞税・無申告加算税のペナルティが課されます。
よくある間違いと注意点
- 居住用家賃収入を課税売上高に含めてしまい、課税事業者と誤判定する
- 「売上1,000万円超=課税事業者」と思い込み、特定期間の判定を見落とす
- 課税事業者選択届出書を提出したが「2年縛り」を知らず翌期に不利になる
- インボイス登録をしたが請求書の記載要件(登録番号・適用税率など)を満たしていない
- 消費税の申告書を提出したが納税を忘れ延滞税が課された
まとめ
- 課税事業者の判定は「基準期間」と「特定期間」の2段階で行う
- 不動産業では居住用家賃・土地売却は非課税売上のため課税売上高に含めない
- 事務所・店舗向け不動産の大家はインボイス登録の必要性を早期に検討する
- 届出書は目的に応じて3種類を使い分け、提出タイミングを守る
- 消費税の申告と納税はセットで期限内に完了させる
- 居住用アパートのみ賃貸しています。消費税の申告は必要ですか?
-
居住用アパートの家賃は消費税の非課税売上のため、課税売上高に含まれません。
居住用賃貸のみであれば収入が何千万円あっても課税事業者にはならず、消費税の申告義務もありません。
ただし、事務所・駐車場など課税売上が混在する場合は別途判定が必要です。
- インボイス登録をしないと、借主(課税事業者)はどうなりますか?
-
大家がインボイス未登録の場合、借主(課税事業者)は支払った家賃に含まれる消費税を仕入税額控除できません。
2026年10月以降は控除割合が70%になり、それ以降は段階的に引き下げられ、最終的に2031年10月以降はゼロになる予定です。
借主から賃料値引きや登録を求められるリスクがあります。
- 課税事業者選択届出書を提出したら、すぐ免税事業者に戻れますか?
-
戻れません。
「消費税課税事業者選択届出書」を提出すると最低2年間は課税事業者でいる義務があります。
免税事業者に戻るには「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。
安易に提出せず、必ず事前に税理士にご相談ください。


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