個人事業主として開業すると、所得税だけでなく住民税も納める必要があります。
住民税は前年の所得をもとに計算され、あとから請求が来るため、「思ったより高い」と資金繰りに困る個人事業主は少なくありません。
この記事では、個人事業主の住民税の計算方法(所得割と均等割)、6月から始まる納付時期、確定申告との関係、副業する会社員の注意点まで、税理士がわかりやすく解説します。
個人事業主にも住民税がかかる
個人事業主は、所得税とは別に、お住まいの市区町村へ住民税を納めます。
住民税は、前年の1月1日から12月31日までの所得に対してかかり、翌年の6月から納め始めます。つまり後払いの税金です。事業をやめた翌年も前年分の住民税がかかる点に注意してください。
まず、この記事で使う用語を整理します。
- 住民税
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個人が住む地域に納める税金。道府県民税と市区町村民税をまとめた呼び方です。
- 課税所得(かぜいしょとく)
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税金の計算のもとになる金額。事業の利益(収入-経費)から、基礎控除などの控除を差し引いた残りです。
- 所得割(しょとくわり)
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課税所得の大きさに応じてかかる住民税。所得が多いほど高くなります。
- 均等割(きんとうわり)
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所得の大きさに関係なく、一定額がかかる住民税です。
住民税は「所得割」と「均等割」の合計で決まる
個人事業主の住民税は、所得に応じた「所得割」と、定額の「均等割」を合計して決まります。
住民税 = 所得割 + 均等割
所得割は、課税所得 × 10%(市区町村民税6%+道府県民税4%)で計算します。所得税のように所得が増えるほど税率が上がることはなく、税率は一律10%です。
均等割は、所得に関係なくかかる定額部分です。内訳を表で確認しましょう。
| 区分 | 内容 | 標準の金額 |
|---|---|---|
| 市区町村民税(均等割) | 定額 | 3,000円 |
| 道府県民税(均等割) | 定額 | 1,000円 |
| 森林環境税 | 国税。住民税と一緒に徴収 | 1,000円 |
| 均等割の合計 | — | 5,000円 |
なお税率は標準的な数字で、一部の自治体では均等割や税率が少し異なる場合があります。
気をつけたいのが基礎控除(=所得から差し引ける一定の控除)です。住民税の基礎控除は43万円ですが、所得税の基礎控除は令和7年分から58万円以上に引き上げられ、両者の差が広がりました。そのため、所得税はかからなくても住民税はかかるケースが起こりやすくなっています。
個人事業主の住民税の計算例
具体例として、事業所得が300万円の個人事業主のケースで、住民税の目安を計算します。
社会保険料控除などその他の控除は省いた概算です。順番に見ていきましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事業所得 | 300万円 |
| 基礎控除(住民税) | 43万円 |
| 課税所得 | 300万円 - 43万円 = 257万円 |
| 所得割 | 257万円 × 10% = 25万7,000円 |
| 均等割 | 5,000円 |
| 住民税の目安 | 25万7,000円 + 5,000円 = 約26万2,000円 |
実際には、社会保険料控除や扶養控除などの各種控除を差し引けるため、住民税はこの金額より少なくなるのが一般的です。あくまで仕組みを理解するための概算と考えてください。
住民税の納付時期は6月から年4回
個人事業主の住民税は、6月・8月・10月・翌年1月の年4回、市区町村から届く納付書で自分で納めます。この方法を普通徴収といいます。
毎年5月ごろに「住民税の納税通知書」と納付書が届きます。個人事業主は、その通知書の金額を4回に分けて、または一括で納付します。
| 納期 | 納付の期限(目安) |
|---|---|
| 第1期 | 6月末 |
| 第2期 | 8月末 |
| 第3期 | 10月末 |
| 第4期 | 翌年1月末 |
納付書は、金融機関の窓口やコンビニのほか、口座振替やスマホ決済(自治体により対応)でも納められます。
住民税の申告は確定申告をすれば不要
個人事業主が所得税の確定申告をすれば、住民税の申告は別途必要ありません。
確定申告のデータが税務署から市区町村へ自動で送られ、住民税はその内容をもとに計算されます。会社員のように勤務先が手続きをしてくれるわけではないため、確定申告そのものを忘れないことが大切です。
ただし、所得が少なく確定申告をしない場合などは、お住まいの市区町村に住民税の申告が別途必要になることがあります。
副業する会社員は「普通徴収」に注意
会社に勤めながら副業する人は、確定申告書で副業分の住民税を「自分で納付(普通徴収)」に選ぶと、給与天引き分と分けて自分で納められます。
給与の住民税は通常、勤務先が給与から天引き(特別徴収)します。副業の所得まで合算して天引きされると、住民税の額から勤務先に副業が伝わる可能性があります。
そこで確定申告書の住民税欄で「自分で納付」を選びます。ただし、自治体によっては特別徴収に一本化され、普通徴収を選べない場合もあります(明文の取扱いがなく自治体の運用次第)。
住民税・所得税・個人事業税の違い
個人事業主にかかる住民税・所得税・個人事業税は別々の税金で、課税する先や納める時期が異なります。
それぞれの違いを表で整理します。
| 税金 | 納める先 | 課税のもと | 納付の時期 |
|---|---|---|---|
| 住民税 | 市区町村・都道府県 | 前年の所得 | 翌年6月から年4回 |
| 所得税 | 国 | その年の所得 | 翌年3月15日までに確定申告で納付 |
| 個人事業税 | 都道府県 | 前年の事業所得(一定の業種・290万円超) | 翌年8月・11月の年2回 |
個人事業主が納める税金の種類と時期は、個人事業主が納める税金の種類・納税時期でも詳しく解説しています。
個人事業主が住民税で注意したい点
住民税で個人事業主がつまずきやすい点を3つにまとめます。
廃業しても、前年に所得があれば翌年に住民税がかかります。後払いの税金なので、廃業の年は納税資金を残しておきましょう。
所得が一定額以下の人は、住民税(均等割・所得割)がかからない「非課税」になる場合があります。基準額は家族構成や自治体によって変わり、一律ではありません。たとえば扶養のいない単身者では、合計所得45万円以下が一つの目安です。
ふるさと納税をすると、原則として自己負担2,000円を超える部分が、翌年の住民税などから差し引かれます。住民税の節税につながる代表的な制度です。
まとめ
個人事業主の住民税は所得割10%と均等割5,000円の合計で、前年の所得に対して翌年6月から年4回で納めます。
・住民税 = 所得割(課税所得×10%)+ 均等割(5,000円)
・住民税の基礎控除は43万円(所得税の基礎控除は令和7年分から58万円以上で差が拡大)
・納付は6月・8月・10月・翌1月の年4回(普通徴収)
・所得税の確定申告をすれば住民税の申告は不要
・副業会社員は「自分で納付」を選べる場合がある
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住民税の金額や非課税の基準は、所得や家族構成、自治体によって変わります。正確な金額は、お住まいの市区町村や税理士にご確認ください。
よくある質問(FAQ)
- 個人事業主の住民税はいくらですか?
-
課税所得の10%(所得割)に、定額の均等割5,000円を足した金額が目安です。たとえば課税所得が257万円なら、25万7,000円+5,000円=約26万2,000円になります。
- 住民税はいつ払いますか?
-
毎年5月ごろに納税通知書が届き、6月・8月・10月・翌1月の年4回(普通徴収)で納めます。一括で前納することもできます。
- 住民税の申告は必要ですか?
-
所得税の確定申告をすれば、住民税の申告は別途必要ありません。所得税の確定申告をしない場合は、市区町村への住民税の申告が必要になることがあります。
- 住民税と所得税の基礎控除はなぜ違うのですか?
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制度上、基礎控除の金額が異なるためです。住民税は43万円ですが、所得税は令和7年分から58万円以上に引き上げられました。そのため、同じ所得でも住民税のほうが課税対象が大きくなります。
- 廃業したら住民税はかかりませんか?
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前年に所得があれば、廃業した翌年も住民税がかかります。住民税は前年の所得にかかる後払いの税金だからです。
出典・参考


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