役員への連帯保証料の経費計上の可否について
会社が銀行などの金融機関から借入れをする場合、役員が会社の連帯保証人になることがあります。
このような場合、会社が自社の役員に連帯保証料を支払い、支払った金額を会社の経費にすることが可能となります。
連帯保証料の法人税法上の適正額について
役員に連帯保証料を支払い、支払った金額を経費にすることは可能ですが、会社が自由に連帯保証料の金額を決められる訳ではありません。
連帯保証料の上限を決めておかないと、連帯保証料の金額を操作することにより、会社が自由に利益を減少させることができてしまうためです。
なお、過去に以下のような判例が出ています。
本件保証のように会社の代表取締役等の役員が当該会社の債務の保証を行い、その対価として保証料の支払を受ける場合において、その適正な額を確定する基準については、支払が行われること自体が例外的であること、対価の趣旨に見合った額を直接的に算出することは不可能であり、比較の対象となり得る適切な事例も存在しないこと、そして、右基準が会社の役員に対する給付の損金算入の限度額を画する意味において問題とされていることを考慮すると、営利を目的としない性質の共通性を重視して、保証のための費用額の範囲内の金額を受領し、利益を得ないことを前提として設定されている信用保証協会の保証料の算出基準を参考として定めた基準(保証する債務額の年利率1%を上限とする。)により、会社の役員が当該会社の債務を保証した場合に支払われるべき適正な保証料額を確定すべきであるとする被告の主張は相当であると認めることができる。
引用元: 平成10(行ウ)6 法人税賦課処分等取消請求事件
平成12年11月27日 宮崎地方裁判所
要は、信用保証協会の定める保証料率の上限料率以内の連帯保証料率を定めて連帯保証料を算出すれば良いということになります。
なお、引用元である判決の「保証する債務額の年利率1%を上限とする」という部分は、宮崎の判決当時の料率なので、現状の信用保証協会の保証料率ではありません。
参考までに、2025年8月末現在で調べられる信用保証料率を以下に記載します。

(参照元:東京信用保証協会)
上記の信用料率表を見ると、平成12年当時の基準であった1%よりだいぶ上振れした連帯保証料率を設定しても大丈夫なようです。
ただし、仮に、私が税務顧問であれば、保守的に現在でも1%の連帯保証料率を採用することを勧めます。
すでに30年前の判例で、信用保証料率の制度改正もその間に行われており、判例の趣旨に現在の保証料率表が対応しているか明確に判断できないためです。
なお、信用保証協会の保証料率が1%、法人税率等が30%だったとして、会社の経費増加金額と節税金額を以下に記載します。
連帯保証金額 | 経費増加金額 | 節税金額 |
---|---|---|
5,000万円 | 50万円 | 15万円 |
1億円 | 100万円 | 30万円 |
2億円 | 200万円 | 60万円 |
銀行からかなりの借入金額があり、役員が連帯保証人になっていれば、連帯保証料による経費の計上額もかなりの金額になるでしょう。
また、同族会社の場合、連帯保証人が複数設定されていることもあります。
例えば、役員2人が会社借入の連帯保証人になっているのならば、2倍の連帯保証料が経費に計上できます。
なお、連帯保証料は、期末に未払費用計上も可能なので、「利益が多すぎて、納税額も多いな…」という時に、期末日後に設定することもできます。
仕訳例は以下のようになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
支払保証料※ | 100万円 | 現金預金 又は 未払費用 | 100万円 |
※支払保証料の勘定科目がない場合、支払利息の勘定科目で処理することも可能です。
連帯保証料を受け取った役員の税金はどうなる?
連帯保証料を受け取った役員側は、所得税の雑所得を計上しなければなりません。
【雑所得の計算方法】
雑所得=総収入金額-必要経費
連帯保証料が総収入金額に計上され、必要経費は通常0だと考えられますので、連帯保証料がそのまま雑所得の金額の増加になるでしょう。
普段、役員報酬しか貰っていない役員は、所得税法上、給与所得しか発生していないので、基本的に所得税の確定申告は不要になります。
しかし、連帯保証料を受けとった役員は、雑所得が発生しますので、所得税の確定申告が必要になります。
実際保証料をいくらに設定するか?
連帯保証料の経費計上額は、「役員の連帯保証金額×信用保証協会の最高保証料率」で計算できますが、あくまで連帯保証料の経費計上の上限額の決まりなので、上限の範囲内であれば、経費計上額は変えられます。
連帯保証料は一方で、貰った役員の雑所得を増やす効果があり、役員の所得金額を高くしてしまいます。
また、所得税は累進課税税率なので、役員の所得金額が高くなると、その分税率も上がります。
つまり、「所得税の税率<法人税の税率」になるように計算して、連帯保証料を決定すべきです。
そして…
連帯保証料は役員報酬ではないので、連帯保証料を支払ったことで、社会保険料が上がることはありません。
つまり、社会保険料を支払わないで良いのに、役員にお金を渡せるということになります。
そうならば、役員報酬を連帯保証料分だけ減額してしまえば、役員の手取りは同じなのに、会社・役員が負担する社会保険料が減額され、会社・役員の両方に残るお金は多くなります。
結論
会社が役員に連帯保証料を支払うことは節税対策としては非常に有用になります。
連帯保証料の上限を守ることが一番重要ですが、上限の範囲で、連帯保証料をいくらに設定するかも大切な要素になります。
その際、連帯保証料見合い分の役員報酬の引き下げも検討すれば、社会保険料の削減効果も期待できます。
ただし、役員の年齢等により役員報酬をどう考えるかは人それぞれなので、連帯保証料見合い分の役員報酬引き下げを行う場合、十分に役員の意思を確認した方が良いでしょう。
特に引退が近い役員の場合、役員報酬を引き下げることは役員退職金の上限を下げることに直結するため注意してください。
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