MENU
  • 法人への業務提供
  • 個人事業主への業務提供
  • マンション管理組合への業務提供
    • 会計調査・内部統制構築コンサル
    • 申告書作成業務
  • 事務所紹介
  • ご依頼・お問い合わせ
  • ブログ
不動産業専門の川崎公認会計士・税理士事務所
  • 法人への業務提供
  • 個人事業主への業務提供
  • マンション管理組合への業務提供
    • 会計調査・内部統制構築コンサル
    • 申告書作成業務
  • 事務所紹介
  • ご依頼・お問い合わせ
  • ブログ
不動産業専門の川崎公認会計士・税理士事務所
  • 法人への業務提供
  • 個人事業主への業務提供
  • マンション管理組合への業務提供
    • 会計調査・内部統制構築コンサル
    • 申告書作成業務
  • 事務所紹介
  • ご依頼・お問い合わせ
  • ブログ
  1. ホーム
  2. 個人事業主の税金
  3. 個人事業主の租税公課とは?経費になる税金・ならない税金を税理士が解説

個人事業主の租税公課とは?経費になる税金・ならない税金を税理士が解説

2026 6/18
広告
個人事業主の税金
2017年3月22日2026年6月18日
個人事業主の租税公課

個人事業主が納める税金には、経費(事業の所得から差し引ける費用。税法では「必要経費」といいます)にできるものと、できないものの2種類があります。

個人事業主は、経費にできる税金を「租税公課(そぜいこうか)」という勘定科目で処理し、その分だけ所得(もうけ)を減らして節税できます。

この記事では、個人事業主が経費にできる税金・できない税金の区分と、会計ソフトへの入力でも欠かせない勘定科目・仕訳の考え方を、初めての方にもわかるように税理士が解説します。

目次

租税公課とは?経費にできる税金や公的な負担金のこと

租税公課とは、個人事業主が事業のために納めた税金や公的な負担金を経費にするための勘定科目です。

「租税」は事業のために納めた税金(個人事業税など)、「公課」は国や自治体に納める公的な手数料(印鑑証明書・住民票などの発行手数料など)を指します。

ただし、個人事業主が納めるすべての税金が経費になるわけではありません。まずは経費になる税金とならない税金を、早見表で確認しましょう。

個人事業主の税金|経費(租税公課)になる・ならない早見表

個人事業主が納める税金は、租税公課として経費にできるものと、経費にできないものに分かれます。

経費になる税金(租税公課)経費にならない税金
個人事業税所得税
固定資産税(事業使用分)住民税
自動車税・自動車重量税(事業使用分)相続税・贈与税
印紙税(事業上の契約書・領収書)延滞税・加算税などの附帯税
登録免許税・不動産取得税(事業用資産)罰金・科料・交通反則金
消費税(課税事業者)国民健康保険料・国民年金

次の章から、個人事業主が経費にできる税金・できない税金を順に詳しく見ていきます。

個人事業主が経費にできる税金(租税公課)の種類

個人事業主が事業のために納めた次の税金は、租税公課として経費にできます。

税金個人事業主が経費にできる範囲・ポイント
個人事業税全額(事業の所得にかかる税金で私用部分がない)
固定資産税事業で使う分のみ(私用分は事業使用割合で按分)
自動車税・自動車重量税事業で使う分のみ(私用分は按分。車両費でも可)
印紙税全額(事業の契約書・領収書に貼る収入印紙代)
登録免許税・不動産取得税全額(事業用の不動産などを取得したとき)
消費税課税事業者が納めた消費税が対象

固定資産税や自動車税のように私用と事業用が混ざる税金は、「事業で使う割合(事業使用割合)」を合理的な基準で見積もって按分します。

代表的な決め方は次のとおりです。

税金事業で使う割合の決め方(例)
固定資産税(建物・土地)床面積のうち事業で使う割合(例:自宅兼事務所で事業用が床面積の40%なら40%)
自動車税・自動車重量税走行距離や使用日数のうち事業で使う割合(例:総走行距離のうち事業分が6割なら60%)

一方で、個人事業主が納める税金には経費にできないものもあります。次の章で確認しましょう。

個人事業主が経費にできない税金の種類

個人事業主が納める税金のうち、事業主個人にかかる税金や罰則的な税金は経費にできません。

税金・負担金経費にできない理由
所得税事業主個人の所得にかかる国税だから(事業の経費ではない)
住民税事業主個人にかかる地方税だから
相続税・贈与税個人の財産の移転にかかる税金で、事業と関係がないから
延滞税・加算税などの附帯税納付の遅れや申告誤りに対するペナルティだから
罰金・科料・交通反則金罰則的な性格を持つから
国民健康保険料・国民年金税金ではなく社会保険料だから

それでは、経費になる税金・ならない税金を、実際にどの勘定科目で記録するのか、仕訳で確認します。

租税公課の仕訳と勘定科目|事業主貸との使い分け

個人事業主は、経費になる税金を「租税公課」、経費にならない税金を「事業主貸」で仕訳します。

事業主貸とは、事業のお金を事業主個人のために使ったことを表す勘定科目で、利益(所得)には影響しません。経費にできない税金を事業用の資金から支払ったときは、この事業主貸で処理します。

会計ソフトを使う場合も、どの勘定科目を選ぶか・経費にできるかは自分で判断する必要があります。次の3つの例題で具体的に見ていきましょう。

例題1:個人事業税(全額が経費になる場合)

個人事業主が個人事業税20万円を現金で支払った。

借方金額貸方金額
租税公課20万円現金20万円

個人事業税は私用部分がないため、個人事業主は全額(100%)を租税公課として経費にできます。

例題2:固定資産税(私用分があるときは家事按分)

個人事業主が固定資産税20万円を現金で支払った。対象の建物は70%が事務所、30%が自宅だった。

借方金額貸方金額
租税公課14万円現金20万円
事業主貸6万円

個人事業主は、事業で使う70%分(14万円)だけを租税公課として経費にします。

自宅分の30%(6万円)は事業主貸で処理します。固定資産税や自動車税のように私用と事業用が混在する税金は、このように利用割合で按分します。

例題3:所得税など経費にならない税金(事業主貸)

個人事業主が事業用の普通預金口座から所得税15万円を支払った。

借方金額貸方金額
事業主貸15万円普通預金(事業用口座)15万円

所得税・住民税・国民健康保険料・国民年金などは経費になりません。

これらを事業用の資金(事業用口座など)から支払ったときに、事業主貸で処理します(個人のお金から支払ったときは、事業の帳簿には記載しません)。

仕訳のルールがわかったら、最後に個人事業主が計上時に気をつける点を押さえましょう。

個人事業主が租税公課を計上するときの3つの注意点

個人事業主が租税公課を計上するときは、対象の見極め・按分・計上時期の3点に注意します。

注意点個人事業主が気をつける内容
①経費にならない税金を混ぜない所得税・住民税・延滞税・加算税・罰金などは経費にならない。これらを租税公課に含めないよう注意する。
②私用分は必ず按分する固定資産税・自動車税などの私用部分は、事業使用割合で按分し事業分だけを経費にする。全額を経費にすると過大計上になり否認されるおそれがある。
③計上時期は同じ方法を続ける納税通知書が届いた日に計上する方法と、実際に支払った日に計上する方法がある。年ごとに変えず継続して同じ方法を使う。

まとめ|個人事業主の租税公課のポイント

個人事業主の税金は、経費になるもの(租税公課)と経費にならないもの(事業主貸)に分かれます。

区分該当する税金・ポイント
経費になる(租税公課)個人事業税・固定資産税・自動車税・印紙税など(私用分は按分)
経費にならない所得税・住民税・延滞税・加算税・罰金など

経費になる税金は「租税公課」で記録し、その分だけ所得を減らせます。経費にならない税金を事業用の資金から払ったときは「事業主貸」で処理します。

固定資産税や自動車税のように私用と事業用が混ざる税金は、事業で使った割合だけを経費にします(家事按分)。

所得税・住民税・延滞税・加算税・罰金などは経費にできないため、租税公課に含めないよう注意しましょう。

区分を正しく押さえて、過大計上も計上もれも防ぎましょう。判断に迷う場合は税理士にご相談ください。

租税公課に関するよくある質問(FAQ)

最後に、租税公課について個人事業主からよく寄せられる質問をまとめました。

個人事業税は全額を経費にできますか?

はい。個人事業税は事業の利益(所得)に対してかかる税金で、私用の部分がありません。そのため、納めた金額の全額を「租税公課」として経費にできます。

所得税や住民税は経費になりますか?

なりません。所得税・住民税は、事業ではなく事業主個人にかかる税金だからです。事業用の口座などから支払ったときは、経費ではなく「事業主貸」で記録します(個人のお金から支払ったときは、記帳の必要はありません)。

延滞税や加算税は経費にできますか?

できません。延滞税・加算税などは、納付の遅れや申告の誤りに対するペナルティ(罰金のような性格)の税金です。こうした罰則的なものは、経費にできない決まりになっています。

国民健康保険料や国民年金は租税公課になりますか?

なりません。国民健康保険料・国民年金は、税金ではなく社会保険料だからです。ただし経費にできない代わりに、確定申告のときに社会保険料控除として、納めた全額を所得から差し引けます。

自宅兼事務所の固定資産税はどう処理しますか?

事業で使っている割合(たとえば床面積の割合)で分け、事業の分だけを「租税公課」として経費にします。これを家事按分といいます。残りの自宅の分は経費にならないため、「事業主貸」で記録します。

出典・参考

  • 国税庁タックスアンサー No.2210「必要経費の知識」
  • 所得税法第37条(必要経費)・第45条(家事関連費等の必要経費不算入)|e-Gov法令検索
個人事業主の税金
リライト済み2026-06 個人事業主の税金
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする コメントをキャンセル

相続で不動産を取得する予定の方へ
相 無料・全100問
相続不動産クイズ
相続で不動産を取得した方へ。
登記の義務化・相続税・手続きを
4択でかんたんチェック。
クイズに挑戦する ›
新着記事
  • 開業時に税務署に提出する書類とその内容について!【個人事業主編】
    【保存版】個人事業主の開業手続き|税務署提出書類7つと期限を税理士が解説
  • 同居親族が相続した宅地等が小規模宅地等の特例に該当するための要件
    同居親族が小規模宅地等の特例(80%減額)を受ける4要件と注意点を税理士が解説
  • 【初心者向け】相続税の計算方法を数値例を利用してイメージしてみよう!
    相続税の計算方法を5ステップで解説|不動産評価と小規模宅地特例を税理士が監修
  • 税務調査を受ける際の経営者の心構え【経費編】
    税務調査で経費が否認されたら?経営者の心構えと対応を税理士が解説
  • 特定居住用宅地等の要件に該当する配偶者とは?
    配偶者が相続する自宅敷地は80%減額!小規模宅地等の特例の要件を税理士が解説
  • お問い合わせ先を知っていれば税理士いらずかも…
    個人事業主・中小企業の税務相談先4選|税理士と税務署の使い分けを解説
  • 退職金を役員に支払って損金(経費)を増やす節税対策について!
    不動産管理会社の役員退職金で節税する3つの方法|不動産業専門税理士が解説
  • 小規模会社の経営者に必要な経理・税務業務の知識と管理体制について
    不動産を相続で取得した人向けのアプリ開発(B版)
  • 遺留分侵害額請求権が金銭債権に限定されているために生じる弊害
    遺留分侵害額請求権が金銭債権化された弊害と対策|税理士が解説
  • 孫を養子にすれば相続税の節税対策になる!
    孫を養子にして相続税を節税する方法|効果と2割加算を税理士が解説
人気記事
  • パソコンのソフトウエアの税務処理
    ソフトのバージョンアップ費用は修繕費か資本的支出か|仕訳を税理士が解説
  • 賃貸人の敷金・保証金と礼金の仕訳
    【大家向け】敷金の勘定科目と仕訳|返金・償却・消費税まで税理士が解説
  • トイレの改修費は修繕費か資本的支出か
    トイレの改修工事は修繕費になるの?
  • カーテンやブラインドの取得は消耗品費(経費)になる?
    カーテン・ブラインドの勘定科目と耐用年数|消耗品費か資産か税理士が解説
  • 防犯カメラ(監視カメラ)の設置・交換に係る勘定科目と耐用年数について
    防犯カメラの勘定科目は?原則6年の耐用年数と仕訳、40万円特例まで税理士が解説
  • 不動産賃貸業の大家が仕訳で使う勘定科目について
    大家が使う勘定科目一覧|不動産賃貸業の仕訳を初心者向けに税理士が解説
  • ユニットバスの交換工事の固定資産部分と経費部分の区分方法と勘定科目
    ユニットバスの交換工事の固定資産部分と経費部分の区分方法と勘定科目
  • 中古資産への資本的支出と耐用年数
    中古物件の耐用年数の計算方法|簡便法と減価償却を税理士が解説
  • 土地・建物の取得時の税金・報酬・仲介手数料・保険料の勘定科目について
    不動産取得時の付随費用の勘定科目|取得価額算入と経費の判断を税理士が解説
  • 当座借越(当座貸越)の実務上の経理処理方法について!
    当座貸越(当座借越)の勘定科目と仕訳|実務の経理処理を税理士が解説
目次