2次相続発生時の1次相続に対する小規模宅地等の特例の適用について
2次相続とは、1次相続で相続人となった者(配偶者や子)が亡くなった後に起こる2回目の相続のことです。
例えば、父親の卸売業を相続で継承した子が申告期限までに死亡してしまった場合の孫の相続です。
この場合、2次相続人(孫)が1次相続の申告期限までに卸売業を承継し、かつ宅地等を継続して保有していれば、1次相続においても事業用宅地等として小規模宅地の特例が認められます。
なお、子が事業を引き継ぐ前に死亡し、孫が直接被相続人から事業を引き継いだ場合も、結論を変える理由はないため、1次相続の申告で事業用宅地等として小規模宅地の特例が認められます。
同一生計の後継者が生前に事業を承継する場合の2次相続発生時の継続要件について
特定事業用宅地等として小規模宅地の特例を適用するためのパターンとして同一生計の後継者が生前に事業を承継する場合があります。
この場合の要件は、①被相続人と生計を一にしていた親族が、相続開始時から相続税の申告期限まで引き続き宅地等を有していること(保有継続要件)、かつ、②相続開始前から申告期限まで引き続き宅地等を事業の用に供していること(事業継続要件)です。
ここで、申告期限までに生計一の親族が死亡し、2次相続が発生してしまった場合の要件の変化を確認してみましょう。
例えば、父親の卸売業を生前に引き継いだ子が、父親の相続の申告期限前に死んでしまい、孫が事業を承継した場合です。
この場合に、特定事業用宅地等として小規模宅地の特例を適用するための要件自体は上記の通り、保有継続要件と事業継続要件で変わりません。
ただし、申告期限まで子が生きていないので、子の死亡日までの保有継続要件・事業継続要件で足ります。
つまり、孫の申告期限までの保有継続・事業継続は求められていませんので注意が必要になります。