MENU
  • 法人への業務提供
  • 個人事業主への業務提供
  • マンション管理組合への業務提供
    • 会計調査・内部統制構築コンサル
    • 申告書作成業務
  • 事務所紹介
  • ご依頼・お問い合わせ
  • ブログ
不動産業専門の川崎公認会計士・税理士事務所
  • 法人への業務提供
  • 個人事業主への業務提供
  • マンション管理組合への業務提供
    • 会計調査・内部統制構築コンサル
    • 申告書作成業務
  • 事務所紹介
  • ご依頼・お問い合わせ
  • ブログ
不動産業専門の川崎公認会計士・税理士事務所
  • 法人への業務提供
  • 個人事業主への業務提供
  • マンション管理組合への業務提供
    • 会計調査・内部統制構築コンサル
    • 申告書作成業務
  • 事務所紹介
  • ご依頼・お問い合わせ
  • ブログ
  1. ホーム
  2. 小規模不動産会社のマニュアル
  3. 小規模会社の節税対策の全容と分類について

小規模会社の節税対策の全容と分類について

2025 9/26
広告
小規模不動産会社のマニュアル
2025年7月18日2025年9月26日
小規模会社の節税対策の全容と分類について

公認会計士・税理士事務所を10年経営して、また、自分が実際に不動産業務に関わってきた知識や経験を活かして、「不動産業を営む小規模会社の経理・税務マニュアル」をまとめてみたいと思いました。

今回は、その第12回目で、小規模会社の節税対策の全容と分類についてまとめます。

今回の記事は、不動産業でなくても小規模会社(目安:従業員10名未満)であれば、どの会社でも関係してくる記事になります。

他業種の方も含めて小規模会社の節税対策の全容と分類について知りたい人はぜひご覧ください。

目次

会社の節税対策の全容と4つの分類

まず、会社の節税対策という場合、法人税・法人住民税・法人事業税の節税対策をイメージしてください。

また、小規模な同族会社の場合、代表取締役の役員報酬に伴う所得税が減少することも会社=代表取締役なので、会社の節税対策ということになるでしょう。

ただし、消費税に関しては、節税対策をすることが制度的に難しいです。

会社の節税対策は、以下の4つに分類することができます。

  • お金を使い、実際の納税額を減らす節税対策
  • お金を使わないで、実際の納税額を減らす節税対策
  • お金を使い、税金の支払いを翌期以降に遅らせる節税対策
  • お金を使わないで、税金の支払いを翌期以降に遅らせる節税対策

お金を使い、実際の納税額を減らす節税対策

1つ目は、お金を使い、実際に納税額を減らす節税対策です。

例えば、役員に退職金を払うことが挙げられます。

役員に退職金を支払えば、条件次第で全額経費(損金)に計上できます。

基本的に役員退職金は高額になるため、かなり多くの経費が計上できます。

また、退職金を貰った役員の方も所得税の退職所得に該当しますので、納税額がかなり優遇されます。

退職金を支払うので、会社のお金は減ってしまいますが、法人税・法人住民税・法人事業税の納税額をかなり減らすことができる節税対策になります。

お金を使わないで、実際の納税額を減らす節税対策

2つ目は、お金を使わないで、実際の納税額を減らす節税対策です。

例えば、会社を設立し、元々個人の所得のみであったところを個人の所得と会社の所得に分けることが挙げられます。

個人の所得の税率は累進課税税率が適用され、所得が多いほど税率は上がりますが、会社の所得に係る税率は一定(大体30%程度)なので、所得税の税率が高い場合は、会社に所得を付け替えた方が、税率の違い分だけ節税になります。

お金を使い、税金の支払いを翌期以降に遅らせる節税対策

3つ目はお金を使い、税金の支払いを翌期以降に遅らせる節税対策です。

例えば、経営セーフティ共済の掛金を支払った場合が挙げられます。

経営セーフティ共済の掛金を支払った期は、掛金全額を経費(損金)に算入でき、支払った期の法人税・法人住民税・法人事業税の納税額は減少します。

そして、経営セーフティ共済の加入から40カ月を経過すると、掛金の100%が帰ってくる形で解約することができます。

経営セーフティ共済の解約金は、返金された時に収益に計上されてしまい、返金された期の法人税・法人住民税・法人事業税の納税額は増加します。

結局、掛金を払った時と掛金が戻ってきた時で納税額を付け替えているだけですが、納税を先送りしている期間で新たな事業展開が出来たり、利息を得られたりするので有用な手段になります。

また、お金を使い、税金の支払いを翌期以降に遅らせる節税対策のスキームは比較的容易であり、期末ぎりぎりでも実行できるものが多いため、利用し易い節税対策になります。

お金を使わないで、税金の支払いを翌期以降に遅らせる節税対策

4つ目はお金を使わないで、税金の支払いを翌期以降に遅らせる節税対策です。

この節税対策は、費用の先食いをするものが多く、基本的に1度しか節税効果は得られません。

しかし、すぐに利用できる節税対策が多いので、利益が出過ぎて困った時に最も助けになります。

例えば、期末に従業員給料の未払分や厚生年金保険料と健康保険料の未払分を未払費用計上することが挙げられます。

未払費用計上とは、支払いが確定しているがまだ払っていない費用を未払費用として仕訳し、経費(損金)を増やすことです。

例えば、給料が25日締めの小規模会社の場合、26日~月末までの給料は支払うことが確定していますが、お金を支払っていないため経費(損金)に計上していないことが多いです。

また、厚生年金保険料や健康保険料の会社負担部分の引き落としは1か月後に確定するので、小規模会社の場合、支払日に経費(損金)計上していることが多いです。

これらは期末日に以下の仕訳をすることで、経費(損金)に計上することが出来ます。

【給料の未払額の計上】

スクロールできます
借方金額貸方金額
給料手当30万円未払費用30万円

【厚生年金・健康保険の未払額の計上】

スクロールできます
借方金額貸方金額
法定福利費10万円未払費用10万円

節税対策のまとめ

節税対策に優劣はないので、実行できる節税対策があれば実行していきましょう。

ただし、経営者は節税対策の効果を事前に把握しておくべきです。

よくある事例として、節税対策をしてみたけど、実態がないので税務署に否認されたり、税金の支払いを遅らせることには成功したけど、節税対策の実行に諸経費が掛かってしまい、返ってお金を失ってしまったという結論になることです。

巷では、色々な節税対策が提案されており、中には胡散臭いものも多いですが、無理のない範囲で怪しくないものだけを行ってください。

小規模不動産会社のマニュアル
小規模不動産会社のマニュアル
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする コメントをキャンセル

新着記事
  • 家なき子の要件である取得者が形式的な家なき子ではないこととは?
    家なき子特例の要件をわかりやすく解説|小規模宅地等80%減額の落とし穴
  • 経費にするための領収書の保管方法
    不動産業の領収書保管完全ガイド|電子帳簿保存法とインボイス対応を税理士が解説
  • 外壁塗装費用は修繕費か資本的支出か
    外壁塗装費用は修繕費か資本的支出か?税理士が国税庁基準と仕訳を解説
  • 家なき子特例の適用には相続税の申告期限まで宅地等を所有して必要あり!
    家なき子特例|相続税申告期限まで宅地所有が必要な3つの理由|税理士が解説
  • 生命保険の種類と節税効果
    不動産経営者の生命保険節税|2019年改正後の損金算入ルールを税理士が解説
  • 交際費を損金(会社)や必要経費(個人事業主)に算入するための要点!
    不動産経営の接待交際費を経費にする方法|個人・法人別に税理士が解説
  • 経営者自身が税金の知識を身につけよ!
    【個人事業主向け】不動産経営の節税対策10選|不動産業専門の税理士が解説
  • 遺言書と異なる遺産分割をした場合の相続税法上の効力について
    遺言書と異なる遺産分割は可能?相続税・贈与税・登記の注意点を税理士が解説
  • 消費税還付
    【不動産業専門の税理士が解説】不動産の消費税還付とは?受けられる条件・申請手順・注意点を初心者向けに徹底解説
  • 所得税の申告が遅れた場合の無申告加算税・延滞税・青色申告の取り扱い!
    確定申告が遅れたら?無申告加算税・延滞税を税理士がわかりやすく解説
人気記事
  • パソコンのソフトウエアの税務処理
    ソフトウエアのバージョンアップ費用の税務上の処理について
  • 賃貸人の敷金・保証金と礼金の仕訳
    【大家向け】敷金の勘定科目と仕訳|返金・償却・消費税まで税理士が解説
  • トイレの改修費は修繕費か資本的支出か
    トイレの改修工事は修繕費になるの?
  • カーテンやブラインドの取得は消耗品費(経費)になる?
    カーテン・ブラインドの勘定科目と耐用年数|消耗品費か資産か税理士が解説
  • 防犯カメラ(監視カメラ)の設置・交換に係る勘定科目と耐用年数について
    防犯カメラの勘定科目は?原則6年の耐用年数と仕訳、40万円特例まで税理士が解説
  • 不動産賃貸業の大家が仕訳で使う勘定科目について
    不動産賃貸業の大家が仕訳で使う勘定科目について
  • ユニットバスの交換工事の固定資産部分と経費部分の区分方法と勘定科目
    ユニットバスの交換工事の固定資産部分と経費部分の区分方法と勘定科目
  • 中古資産への資本的支出と耐用年数
    中古物件の耐用年数の計算方法|簡便法と減価償却を税理士が解説
  • 土地・建物の取得時の税金・報酬・仲介手数料・保険料の勘定科目について
    不動産取得時の付随費用の勘定科目|取得価額算入と経費の判断を税理士が解説
  • 当座借越(当座貸越)の実務上の経理処理方法について!
    当座貸越(当座借越)の勘定科目と仕訳|実務の経理処理を税理士が解説
目次