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会社の経理・税務業務は独力でできるか?税理士の利用方法について!

2025 9/26
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小規模不動産会社のマニュアル
2025年7月4日2025年9月26日
会社の経理・税務業務は独力でできるか?税理士の利用方法について!

公認会計士・税理士事務所を10年経営して、また、自分が実際に不動産業務に関わってきた知識や経験を活かして、「不動産業を営む小規模会社の経理・税務マニュアル」をまとめてみたいと思いました。

今回は、その第4回目で、小規模会社の経理・税務業務は独力でできるか?税理士の利用方法についてまとめます。

今回の記事は、不動産業でなくても小規模会社(イメージ:従業員10名未満)であれば、どの会社でも関係してくる記事になります。

他業種の方も含めて小規模会社の経理・税務業務は独力でできるかどうか、税理士の利用方法について知りたい人はぜひご覧ください。

目次

会社の経理・税務業務を独力でできるか?

まだ事業の規模が小さい「個人事業主」が事業所得や不動産所得の経理・税務業務を税理士に依頼しないで、自分で行うことはそれほど難しいことではありません。

やよいの青色申告・国税庁の申告書作成コーナーなどの会計ソフトの進歩により、専門知識なしでも会計ソフトの指示に従っていれば、ある程度の精度の申告書は作成できます。

しかし、会社形態を選択するぐらい規模が大きくなった場合、税理士に依頼しないで経理・税務業務を行うのは、難しくなってきます。

理由は以下の通りになります。

  • 複雑な事務処理・仕訳処理が出始める
  • 法人税の申告書の作成は、所得税の申告書の作成より難しい
  • 規模が大きくなると、ミスに対する影響額が大きくなる
  • 会社になると節税対策が出来るが、それをうまく利用できないリスクがある

複雑な事務処理・仕訳処理が出始める

会社形態を選択するぐらい事業規模が大きくなると、複雑な事務処理・仕訳処理が出始めます。

例えば、会社で従業員を雇用していると、毎年の社会保険の手続きが必要になり、さらに毎月給与計算を行い、それを仕訳の形にする業務が発生します。

従業員を雇用していると行う手続きですが、人事の実務経験がある人でないと高確率で間違えます。

また、給与仕訳は、源泉所得税や社会保険料の預り金などが発生し、経理の実務経験がないと難解な仕訳になります。

日商簿記の本や経理実務実践のような本を参考に手続きを行う会社も中にはありますが、個人的な体感では、ほぼどこかでミスが出て、最終的に税理士等に質問が来る印象です。

法人税の申告書の作成は、所得税の申告書の作成より難しい

個人事業主にかかる税金は、所得税が適用されますが、会社にかかる税金には、法人税が適用されます。

所得税の申告書は、小規模事業を行う個人事業主が作成するための申告書なので、そこまで複雑にできていませんし、無料で利用できる国税庁の申告書作成コーナーというソフトまであります。

それに対して、法人税の申告書は、大規模事業を行う会社の申告書なので仕組みが複雑で、さらに無料で利用できるシステムはありません(一応、国税庁のE-taxはありますが、電子申告をするためだけのシステムで、申告書の作成を補助してくれるシステムではありません)。

特に別表4や別表5などの納税額に直接関係してくる法人税の申告書の記載方法は非常に難解であり、専門知識なしでは、まず正確に作成することは不可能でしょう。

規模が大きくなると、ミスに対する影響額が大きくなる

小規模事業の場合は、ミスをしても取引金額がそこまで大きくないので、大きな影響は出にくいのですが、会社形態を選択するぐらいまで事業規模が大きくなると、取引金額が大きくなり、ミスに対する影響額が大きくなります。

また、小規模事業の時は、見つからなかったミスでも、規模が大きくなることで税務署・銀行等の利害関係者の目に触れる機会が多くなり、ミスが露見する可能性が高くなります。

会社になると節税対策が出来るが、それをうまく利用できないリスクがある

会社になると選択できる節税対策が格段に増えます。

ただし、会社が節税対策をするための要件を満たすように自主的に動かないと、節税対策を行うことは出来ません。

例えば、共済や生命保険の掛け金を損金(≒経費)に算入する節税対策の場合、きちんとした知識の元に取引を把握し、仕訳を行なわなければ、損金算入できず節税対策を行うことは出来ません。

節税対策がうまくいかないと、場合によっては、数百万円単位で法人税等の納税額が変わってきてしまいます。

税理士の利用方法について

以上のことを考慮に入れると、会社の経理・税務業務は職人作業になるため、専門知識を持っている税理士を関与させた方が良いということになります。

ただし、会社の経理・税務業務のすべてを税理士に任せる場合は、それなりにお金が必要になりますので、会社の規模・経営状態によっては、税理士にお願いする業務範囲を限定することも考えられます。

例えば、赤字が続く会社ならば、節税対策などしても意味がないため、正確に素早く記帳や税務申告書類の作成が出来る税理士を雇い、その間に経営成績を安定させるために必要な対策を経営者が実行することが必要になります。

大切なことは、会社の経営者として、税理士という専門家が介入する業務範囲を確定することです。

会社がおかれた状況でいろいろな方法が考えられますが、個人的には、利益の有無とお金の有無で税理士の関与のさせ方が以下の4つのどれかになると思います。

  1. 利益有、お金有→すべて外注
  2. 利益有、お金無→最低限の記帳と申告書の確認と節税対策を外注
  3. 利益無、お金有→記帳・申告書の作成だけ外注
  4. 利益無、お金無→ある程度のリスク覚悟で会社で経理・税務作業を自製化
小規模不動産会社のマニュアル
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