MENU
  • 法人への業務提供
  • 個人事業主への業務提供
  • マンション管理組合への業務提供
    • 会計調査・内部統制構築コンサル
    • 申告書作成業務
  • 事務所紹介
  • ご依頼・お問い合わせ
  • ブログ
不動産業専門の川崎公認会計士・税理士事務所
  • 法人への業務提供
  • 個人事業主への業務提供
  • マンション管理組合への業務提供
    • 会計調査・内部統制構築コンサル
    • 申告書作成業務
  • 事務所紹介
  • ご依頼・お問い合わせ
  • ブログ
不動産業専門の川崎公認会計士・税理士事務所
  • 法人への業務提供
  • 個人事業主への業務提供
  • マンション管理組合への業務提供
    • 会計調査・内部統制構築コンサル
    • 申告書作成業務
  • 事務所紹介
  • ご依頼・お問い合わせ
  • ブログ
  1. ホーム
  2. 相続-小規模宅地等
  3. 小規模宅地等の特例の居住用宅地の範囲について!

小規模宅地等の特例の居住用宅地の範囲について!

2025 7/08
広告
相続-小規模宅地等
2021年6月30日2025年7月8日
小規模宅地等の特例の居住用宅地の範囲について!

特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例が認められるのは、亡くなった人(被相続人)の残した住まいを取得した親族が居住を継続する場合に、税負担の軽減を通して、その住まいを保護するためです。

よって、特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例が認められるためには、住まいを保護する必要があるかを確認するために以下の時点で要件をクリアしている必要があります。

  1. 亡くなった人(被相続人)や生計一親族の居住用宅地であったかどうか(相続開始前)
  2. 宅地を取得した親族は誰か(相続時)
  3. 相続税の申告期限までその宅地を保有し、住み続けているか(相続後)
目次

亡くなった人(被相続人)や生計一親族の居住用宅地であったかどうか(相続開始前)

宅地とは、土地及び土地の上に存する権利のことを言います。

具体的には、土地(宅地)だけでなく、借地権や配偶者居住権に伴う敷地利用権も含まれます。

なお、宅地の上に建っている建物は、宅地ではないので、小規模宅地等の特例の対象ではありません。

次に宅地が居住用であったかどうかが重要になります。

仮住まいの建物や、一時的に入居しただけの建物は、生活拠点の建物と言えないため、その宅地について小規模宅地等の特例は認められません。

また、被相続人が長期入院をしていて、元の住処にいなかった場合でも、入院前に住んでいた住処は小規模宅地等の特例の対象になります。

宅地を取得した親族は誰か(相続時)

同居親族や配偶者がいる場合に、別居親族が宅地を取得してしまうと小規模宅地等の特例が適用できなくなってしまうため注意が必要です。

同居親族や配偶者が宅地等に居住しているのに、別居親族に小規模宅地等の特例を認めてしまうと、同居親族や配偶者を追い出して相続を行おうとする別居親族が出てきてしまう可能性があるためです。

相続税の申告期限までその宅地を保有し、住み続けているか(相続後)

相続が終了した後、相続税の申告期限(10か月)まで同居親族は居住を継続し、宅地等を保有していることが条件になります(配偶者の場合は、自己の持ち物と同一視されるので継続要件・保有要件共にありません)。

つまり、相続税の申告期限までに同居親族が宅地を売却してしまった場合、小規模宅地等の特例は適用できないことになります。

なお、別居親族が宅地等を取得した場合(家なき子特例)、相続税の申告期限まで居住を継続している必要はありません。

もともと、別居しているので、居住を継続自体が不可能だからです。

つまり、別居親族が自ら居住をしないで、相続後すぐに賃貸に出しても小規模宅地等の特例は認められることになります。

ただし、相続後すぐに売却してしまったら、保有要件を満たさなくなるため、小規模宅地等の特例は適用できなくなります。

相続-小規模宅地等
相続-小規模宅地等
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする コメントをキャンセル

相続で不動産を取得する予定の方へ
相 無料・全100問
相続不動産クイズ
相続で不動産を取得した方へ。
登記の義務化・相続税・手続きを
4択でかんたんチェック。
クイズに挑戦する ›
新着記事
  • 税務調査を受ける際の経営者の心構え【経費編】
    税務調査で経費が否認されたら?経営者の心構えと対応を税理士が解説
  • 特定居住用宅地等の要件に該当する配偶者とは?
    配偶者が相続する自宅敷地は80%減額!小規模宅地等の特例の要件を税理士が解説
  • お問い合わせ先を知っていれば税理士いらずかも…
    個人事業主・中小企業の税務相談先4選|税理士と税務署の使い分けを解説
  • 退職金を役員に支払って損金(経費)を増やす節税対策について!
    不動産管理会社の役員退職金で節税する3つの方法|不動産業専門税理士が解説
  • 小規模会社の経営者に必要な経理・税務業務の知識と管理体制について
    不動産を相続で取得した人向けのアプリ開発(B版)
  • 遺留分侵害額請求権が金銭債権に限定されているために生じる弊害
    遺留分侵害額請求権が金銭債権化された弊害と対策|税理士が解説
  • 孫を養子にすれば相続税の節税対策になる!
    孫を養子にして相続税を節税する方法|効果と2割加算を税理士が解説
  • 家なき子の要件である取得者が形式的な家なき子ではないこととは?
    家なき子特例の要件をわかりやすく解説|小規模宅地等80%減額の落とし穴
  • 経費にするための領収書の保管方法
    不動産業の領収書保管完全ガイド|電子帳簿保存法とインボイス対応を税理士が解説
  • 外壁塗装費用は修繕費か資本的支出か
    外壁塗装費用は修繕費か資本的支出か?税理士が国税庁基準と仕訳を解説
人気記事
  • パソコンのソフトウエアの税務処理
    ソフトのバージョンアップ費用は修繕費か資本的支出か|仕訳を税理士が解説
  • 賃貸人の敷金・保証金と礼金の仕訳
    【大家向け】敷金の勘定科目と仕訳|返金・償却・消費税まで税理士が解説
  • トイレの改修費は修繕費か資本的支出か
    トイレの改修工事は修繕費になるの?
  • カーテンやブラインドの取得は消耗品費(経費)になる?
    カーテン・ブラインドの勘定科目と耐用年数|消耗品費か資産か税理士が解説
  • 防犯カメラ(監視カメラ)の設置・交換に係る勘定科目と耐用年数について
    防犯カメラの勘定科目は?原則6年の耐用年数と仕訳、40万円特例まで税理士が解説
  • 不動産賃貸業の大家が仕訳で使う勘定科目について
    大家が使う勘定科目一覧|不動産賃貸業の仕訳を初心者向けに税理士が解説
  • ユニットバスの交換工事の固定資産部分と経費部分の区分方法と勘定科目
    ユニットバスの交換工事の固定資産部分と経費部分の区分方法と勘定科目
  • 中古資産への資本的支出と耐用年数
    中古物件の耐用年数の計算方法|簡便法と減価償却を税理士が解説
  • 土地・建物の取得時の税金・報酬・仲介手数料・保険料の勘定科目について
    不動産取得時の付随費用の勘定科目|取得価額算入と経費の判断を税理士が解説
  • 当座借越(当座貸越)の実務上の経理処理方法について!
    当座貸越(当座借越)の勘定科目と仕訳|実務の経理処理を税理士が解説
目次