MENU
  • 法人への業務提供
  • 個人事業主への業務提供
  • マンション管理組合への業務提供
    • 会計調査・内部統制構築コンサル
    • 申告書作成業務
  • 事務所紹介
  • ご依頼・お問い合わせ
  • ブログ
不動産業専門の川崎公認会計士・税理士事務所
  • 法人への業務提供
  • 個人事業主への業務提供
  • マンション管理組合への業務提供
    • 会計調査・内部統制構築コンサル
    • 申告書作成業務
  • 事務所紹介
  • ご依頼・お問い合わせ
  • ブログ
不動産業専門の川崎公認会計士・税理士事務所
  • 法人への業務提供
  • 個人事業主への業務提供
  • マンション管理組合への業務提供
    • 会計調査・内部統制構築コンサル
    • 申告書作成業務
  • 事務所紹介
  • ご依頼・お問い合わせ
  • ブログ
  1. ホーム
  2. 相続-小規模宅地等
  3. 小規模宅地等の特例の居住用宅地の範囲について!

小規模宅地等の特例の居住用宅地の範囲について!

2024 1/12
相続-小規模宅地等
2021年6月30日2024年1月12日
小規模宅地等の特例の居住用宅地の範囲について!

特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例が認められるのは、亡くなった人(被相続人)の残した住まいを取得した親族が居住を継続する場合に、税負担の軽減を通して、その住まいを保護するためです。

よって、特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例が認められるためには、住まいを保護する必要があるかを確認するために以下の時点で要件をクリアしている必要があります。

時点ごとの要件
  1. 亡くなった人(被相続人)や生計一親族の居住用宅地であったかどうか(相続開始前)
  2. 宅地を取得した親族は誰か(相続時)
  3. 相続税の申告期限までその宅地を保有し、住み続けているか(相続後)
目次

亡くなった人(被相続人)や生計一親族の居住用宅地であったかどうか(相続開始前)

宅地とは、土地及び土地の上に存する権利のことを言います。

具体的には、土地(宅地)だけでなく、借地権や配偶者居住権に伴う敷地利用権も含まれます。

なお、宅地の上に建っている建物は、宅地ではないので、小規模宅地等の特例の対象ではありません。

次に宅地が居住用であったかどうかが重要になります。

仮住まいの建物や、一時的に入居しただけの建物は、生活拠点の建物と言えないため、その宅地について小規模宅地等の特例は認められません。

また、被相続人が長期入院をしていて、元の住処にいなかった場合でも、入院前に住んでいた住処は小規模宅地等の特例の対象になります。

宅地を取得した親族は誰か(相続時)

同居親族や配偶者がいる場合に、別居親族が宅地を取得してしまうと小規模宅地等の特例が適用できなくなってしまうため注意が必要です。

同居親族や配偶者が宅地等に居住しているのに、別居親族に小規模宅地等の特例を認めてしまうと、同居親族や配偶者を追い出して相続を行おうとする別居親族が出てきてしまう可能性があるためです。

相続税の申告期限までその宅地を保有し、住み続けているか(相続後)

相続が終了した後、相続税の申告期限(10か月)まで同居親族は居住を継続し、宅地等を保有していることが条件になります(配偶者の場合は、自己の持ち物と同一視されるので継続要件・保有要件共にありません)。

つまり、相続税の申告期限までに同居親族が宅地を売却してしまった場合、小規模宅地等の特例は適用できないことになります。

なお、別居親族が宅地等を取得した場合(家なき子特例)、相続税の申告期限まで居住を継続している必要はありません。

もともと、別居しているので、居住を継続自体が不可能だからです。

つまり、別居親族が自ら居住をしないで、相続後すぐに賃貸に出しても小規模宅地等の特例は認められることになります。

ただし、相続後すぐに売却してしまったら、保有要件を満たさなくなるため、小規模宅地等の特例は適用できなくなります。

相続-小規模宅地等
相続-小規模宅地等
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
  • 小規模宅地等の特例の対象は相続人だけではなく親族も含みます!
  • 特定居住用宅地等に該当するための建物の所有者について!

この記事を書いた人

川崎博哉のアバター 川崎博哉 公認会計士・税理士・宅地建物取引士・CFP認定者

東京都中央区日本橋小伝馬町にある会計事務所の所長です(2015年1月~現在)。
普段は、不動産業専門の税理士をしています。
自らも投資用不動産を購入して、不動産の勉強もしています。
税務相談があった事例を掘り下げてブログの記事を書いています。

関連記事

  • 配偶者居住権と賃貸部分がある住宅の敷地の小規模宅地等の特例について
    配偶者居住権と賃貸部分がある住宅の敷地の小規模宅地等の特例について
    2021年9月28日
  • 特定事業用宅地等と貸付事業用宅地等の区分について!
    特定事業用宅地等と貸付事業用宅地等の区分について!
    2021年9月27日
  • 1次相続後すぐの2次相続で小規模宅地等の特例が問題になる事例について
    1次相続後すぐの2次相続で小規模宅地等の特例が問題になる事例について
    2021年9月24日
  • 特定同族会社事業用宅地等の概要と要件について!
    特定同族会社事業用宅地等の概要と要件について!
    2021年9月23日
  • 特定同族会社事業用宅地等に該当するための地代や賃料について
    特定同族会社事業用宅地等に該当するための地代や賃料について
    2021年9月22日
  • 配偶者居住権の設定後に子供が先に死んだ場合の小規模宅地等の特例の適用
    配偶者居住権の設定後に子供が先に死んだ場合の小規模宅地等の特例の適用
    2021年9月20日
  • 配偶者居住権と店舗併用住宅の小規模宅地等の特例について
    配偶者居住権と店舗併用住宅の小規模宅地等の特例について!
    2021年9月17日
  • 個人事業主では無理でも、法人化すれば小規模宅地等の特例を適用できる!
    個人事業主では無理でも、法人化すれば小規模宅地等の特例を適用できる!
    2021年9月16日

コメント

コメントする コメントをキャンセル

不動産投資マニュアル(個人編)

不動産投資マニュアル(個人事業主:不動産所得編)

不動産賃貸業のマニュアル(会社編)

会社で不動産賃貸業(大家業)を行う場合の経理・税務マニュアル
不動産賃貸業を会社で営む場合の管理・経理・税務の業務マニュアル

人気記事
  • パソコンのソフトウエアの税務処理
    ソフトウエアのバージョンアップ費用の税務上の処理について
  • トイレの改修費は修繕費か資本的支出か
    トイレの改修工事は修繕費になるの?
  • カーテンやブラインドの取得は消耗品費(経費)になる?
    カーテンやブラインドの取得価額は経費(消耗品費)になるのか?
  • 防犯カメラ(監視カメラ)の設置・交換に係る勘定科目と耐用年数について
    防犯カメラ(監視カメラ)の設置・交換に係る勘定科目と耐用年数について
  • 賃貸人の敷金・保証金と礼金の仕訳
    賃貸人(大家)側の敷金・礼金の仕訳と勘定科目について!
  • 土地・建物の取得時の税金・報酬・仲介手数料・保険料の勘定科目について
    土地・建物の取得時の税金・報酬・仲介手数料・保険料の勘定科目について
  • ユニットバスの交換工事の固定資産部分と経費部分の区分方法と勘定科目
    ユニットバスの交換工事の固定資産部分と経費部分の区分方法と勘定科目
  • 建物・建物附属設備・構築物を区分し、減価償却費(経費)を増加させよう
    建物・建物附属設備・構築物を区分し、減価償却費(経費)を増加させよう
  • 研修費の勘定科目がない!研修費の勘定科目の選択と経費計上について!
    研修費の勘定科目がない!研修費の勘定科目の選択と経費計上について!
  • 不動産購入時にかかる公租公課等の勘定科目と仕訳の時期
    不動産購入時にかかる報酬や租税公課の勘定科目と仕訳の時期

© 不動産業専門の川崎公認会計士・税理士事務所.

目次