「家族にお給料を払えば、本当に節税になるの?」——不動産賃貸業を個人事業として営む方なら、一度は気になるテーマではないでしょうか?
家族への給与を経費にできる青色事業専従者給与と、白色申告の事業専従者控除とでは、最終的な節税額に大きな差が生まれます。
本記事では、両制度の違いと実際の節税効果を、不動産業を専門とする税理士がシミュレーション付きで初心者向けにわかりやすく解説します。
読み終えるころには、ご自身がどちらを選ぶべきかが判断できるはずです。
青色事業専従者給与と事業専従者控除とは?
家族へ支払う給与を全額経費にできるのが「青色事業専従者給与」、白色申告で一定額を所得から差し引けるのが「事業専従者控除」です。
どちらも、生計を一にする配偶者や親族が事業を手伝う場合に、その対価を税金計算に反映させるための制度です。
原則として、給与のような家族間の支払いは経費になりません。
しかし、事業に専ら従事する家族へ支払う給与に限り、特例で必要経費(または控除)として認められます。
ポイントは、青色申告者は「青色事業専従者給与」、白色申告者は「事業専従者控除」と、申告区分によって使える制度が分かれていることです。
- 青色事業専従者給与
-
青色申告者が、届出書に記載した範囲内で家族へ実際に支払った給与を全額必要経費にできる制度。
金額の上限はなく、労務の対価として相当であれば認められます。
- 事業専従者控除
-
白色申告者が利用でき、配偶者は86万円、その他の親族は1人50万円を上限に所得から差し引ける制度。
事前の届出は不要ですが、実際の給与額に関わらず控除額は固定です。
国税庁のタックスアンサー No.2075でも、両制度は明確に区別されています。
まずは「青色=実額」「白色=定額」という大枠を押さえましょう。
【比較】青色事業専従者給与と事業専従者控除の違い
両制度の最大の違いは「経費にできる金額」と「事前届出の要否」です。
節税の自由度では青色申告が圧倒的に有利ですが、その分だけ手続きと記録の負担も増えます。
下表で要点を整理しました。
| 比較項目 | 青色事業専従者給与 | 事業専従者控除 |
|---|---|---|
| 申告区分 | 青色申告 | 白色申告 |
| 経費にできる額 | 支払った給与の全額(上限なし) | 配偶者86万円/その他50万円が上限 |
| 事前の届出 | 必要(期限あり) | 不要 |
| 給与の支払い | 実際の支払いが必須 | 支払い不要(控除のみ) |
| 金額の決め方 | 労務の対価として相当な額 | 定額(固定) |
青色事業専従者給与を使うには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を、適用したい年の3月15日まで(その年に開業・専従者が増えた場合は2か月以内)に税務署へ提出しておく必要があります。
届出を忘れると、いくら給与を払っても経費にできません。
不動産賃貸業で専従者給与を使うには「事業的規模」が必須
不動産所得で専従者給与を経費にするには、貸付けが「事業的規模」であることが絶対条件です。
ここを見落とすと、せっかく給与を払っても経費が全額否認されてしまうため、不動産オーナーは特に注意が必要です。
国税庁は、不動産の貸付けが事業的規模かどうかを「5棟10室基準」で判定します。
事業的規模(5棟10室基準)の目安
- 独立した貸室がおおむね10室以上
- 独立家屋(戸建て)の貸付けがおおむね5棟以上
この規模に満たない「業務的規模」の貸付けでは、青色事業専従者給与・事業専従者控除のいずれも適用できません。
詳しくは国税庁タックスアンサーNo.1373をご確認ください。
なお、事業的規模であれば最高65万円の青色申告特別控除も併用でき、節税メリットはさらに大きくなります。
節税額シミュレーション:3パターンを比較
同じ所得でも、給与の払い方しだいで家族全体の税負担は100万円以上変わります。
所得金額1,200万円、配偶者へ青色事業専従者給与400万円を支払うケースで、3パターンの税額を比較してみましょう。
(単位:万円)
| 青色事業専従者給与 | 事業専従者控除 | 給与なし | |
|---|---|---|---|
| 所得金額 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 給与支払後の所得金額 | 800 | 1114 | 1200 |
| 個人事業主の所得税・住民税 | 200.4 | 325.4 | 362.4 |
| 個人事業税 (不動産貸付業5%) | 25.5 | 41.2 | 45.5 |
| 親族の所得税・住民税 | 43.5 | 0 | 0 |
| 家族全体の税金 | 269.4 | 366.6 | 407.9 |
青色申告で青色事業専従者給与を使うと、給与を払わない場合より138.5万円、白色申告の事業専従者控除より97.2万円も税金が安くなりました。
社会保険料の影響は考慮していませんが、青色の節税効果が頭一つ抜けていることがはっきりわかります。
税務調査で否認されないための3つの注意点
専従者給与は税務調査で最も狙われやすい経費の一つです。
「家族だから」と管理があいまいになりがちなため、次の3点を必ず押さえておきましょう。
① 給与額は「労務の対価として相当」な水準にする
仕事内容に対して高すぎる給与は否認されます。同業他社や他の従業員の水準を参考に、業務内容と整合する金額に設定しましょう。
② 実際に支払い、記録を残す
給与は銀行振込が原則です。現金払いの場合は給与台帳に受領印を残し、勤務実態(業務日報など)も保管します。
③ 「専ら従事」の要件を満たす
他に本業がある配偶者や、学業が本分の学生は専従者と認められないことがあります。年間6か月超、事業に専念している実態が必要です。
メリットだけじゃない:配偶者控除・社会保険の落とし穴
専従者にした家族は、配偶者控除や扶養控除の対象から外れます。
給与額が少額だと、かえって損になるケースもあるため注意が必要です。
- 専従者にすると配偶者控除(38万円)・扶養控除は使えなくなる
- たとえば配偶者へ年50万円の給与では、控除38万円を失うため実質12万円分の効果にとどまる
- 社会保険の扶養から外れると、国民年金・国民健康保険の負担が発生する場合がある
つまり、専従者給与は「ある程度まとまった金額」を払える場合にこそ効果を発揮する制度です。
少額の給与しか払えないなら、配偶者控除を残したほうが得になることもあります。
まとめ:自分に合う制度を選んで賢く節税
節税効果を最大化したいなら、青色申告+青色事業専従者給与が基本の選択肢です。
最後に要点を整理します。
- 青色は全額経費・白色は定額控除。節税の自由度は青色が上
- 青色は3月15日までの届出と実際の給与支払いが必須
- 不動産所得は事業的規模(5棟10室)でないと専従者給与・事業専従者控除を適用できない
- 給与額の妥当性と勤務実態の記録で税務調査に備える
どちらの制度が有利かは、所得水準・家族構成・不動産の規模によって変わります。
判断に迷う場合は、税理士に一度相談し、ご自身に最適な節税プランを確認することをおすすめします。
- 青色事業専従者給与に上限はありますか?
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法律上の金額の上限はありません。
ただし「労務の対価として相当な額」であることが条件で、仕事内容に見合わない高額な給与は税務調査で否認されます。
届出書に記載した金額の範囲内で支払う必要もあります。
- パートで働く配偶者を専従者にできますか?
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他社で働いている時間が長い場合は「専ら従事」の要件を満たさず、専従者と認められないことが多いです。
年間を通じて6か月を超えて事業に専念している実態が必要です。
- アパート1棟だけでも専従者給与は使えますか?
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戸数によります。
アパートやマンションなどの貸室は、独立した室数がおおむね10室以上あれば事業的規模と判定されるため、1棟でも10室以上あれば専従者給与を使えます。
一方、室数が10室に満たない小規模なアパートでは、原則として事業的規模に該当せず、専従者給与は利用できません。
- 届出を出し忘れた年でも経費にできますか?
-
できません。
青色事業専従者給与は、原則その年の3月15日までに届出書を提出していることが要件です。
提出がない年は給与を払っても必要経費に算入できないため、早めの手続きが重要です。


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