『親から不動産を相続したら、兄弟から急に数千万円を払えと言われた…』こんな相談が、ここ数年で急に増えています。
実は2019年に法律が変わり、相続でもめたとき、不動産を分けるのではなく「現金で支払って解決する」のが原則になったからです。
手元に現金がないと、せっかく受け継いだ建物や土地を売って支払うことになり、家業や事業の足元が一気に揺らぎます。
この記事では、難しい法律用語はそのつど噛みくだきながら、税理士が「何が問題なのか」「どう備えればいいのか」を、相続が初めての方向けにやさしく解説します。
遺留分侵害額請求権とは?基本ルールと法改正の経緯
「遺留分(いりゅうぶん)」とは、亡くなった方の配偶者や子どもなど、近しい家族に法律が最低限保証している“遺産の取り分”のことです。
たとえば遺言書に「全財産を長男に渡す」と書かれていても、他の相続人は一定割合を取り戻すことができます。
この取り戻し請求のしくみが、2019年7月の法改正で大きく変わりました。
改正前は不動産そのもの(の一部)を取り戻す形でしたが、改正後は不動産ではなく“相当額の現金”で受け取る形に統一されました。
これを正式名称で「遺留分侵害額請求権」と呼びます。
なお2019年6月以前は「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」と呼ばれており、名前も中身も大きく変わったというわけです。
用語の整理
- 法定相続分(ほうていそうぞくぶん)
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民法で定められた、それぞれの相続人がもらえる遺産の標準的な割合のこと。
後で出てくる「遺留分」を計算するときの土台になる数字。
- 直系尊属(ちょっけいそんぞく)
-
自分より上の世代の血縁者のこと。
具体的には父母・祖父母・曽祖父母を指す(養父母も含む)。
- 遺留分
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配偶者・子・直系尊属に保障された最低限の取得分。
原則として法定相続分の1/2(直系尊属のみが相続人の場合は1/3)。
- 遺留分権利者
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遺留分の侵害分を金銭で請求できる相続人。
兄弟姉妹は対象外。
- 受遺者・受贈者(じゅいしゃ・じゅぞうしゃ)
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亡くなった方から、遺言書で財産をもらった人を「受遺者」、亡くなる前に生きているうちに財産をもらっていた人を「受贈者」と呼ぶ。
- 遺留分侵害額(いりゅうぶんしんがいがく)
-
「本来もらえるはずだった遺留分」と「実際に受け取れた財産」の差額、つまり”足りない分”のこと。
たとえば、本来の遺留分が3,000万円なのに、遺言で全部長男に渡されてしまい自分の取り分が0円だった場合、その3,000万円が遺留分侵害額。
2019年7月改正で何が変わったか
| 項目 | 改正前(〜2019年6月) | 改正後(2019年7月〜) |
|---|---|---|
| 支払方法 | 不動産を共有持分で返還 | 金銭で支払う |
| 名義の扱い | 共有名義になる | 不動産を引き継いだ人の単独所有のまま |
| 請求の期限 | 知った時から1年・相続開始から10年で消滅 | 同じ(知った時から1年・相続開始から10年で消滅 |
現金で支払うルールに変わって、不動産を引き継いだ人が困る5つのこと
現金で支払うルールに変わったことで、不動産を引き継いだ人(遺言や生前贈与で財産を多く受け取った相続人)は、不動産を手放さずに済むようになった一方、現金準備の負担が一気にのしかかることになりました。
実務でとくに多い5つの問題を整理します。
- 不動産を引き継いだ人が突然の高額支払いに困窮する:遺言や生前贈与で不動産を受け取った人は、現物は手元にあっても遺留分侵害額の現金を用意できないケースが多発する。
- 不動産売却で意図しない譲渡所得課税:手元資金がなく不動産を売却すると、譲渡所得税・住民税で売却益の約20%が課税される。
- 期限内に払えないと遅延損害金が発生:法定利率3%(2026年5月時点)が日割りで加算される。
- 不動産の評価額をめぐる対立が起きやすい:請求される側は「安く評価したい」、遺留分権利者は「高く評価したい」と立場が真逆。時価・路線価・固定資産税評価額のどれを使うかで揉め、最終的に不動産鑑定士へ依頼することになり、鑑定費用も請求される側が負担するケースが多い。
- 相続税・贈与税の還付請求や修正申告で手間と費用が増える:遺留分侵害額が確定すると「もらった財産が減った」扱いになるため、遺言でもらった人は相続税、生前贈与でもらった人は贈与税について還付請求や修正手続きが必要になる。原則として確定から4か月以内に手続きしないと納めすぎた税金が戻らず、税理士への追加費用も発生する(根拠:相続税法第32条第1項第3号)。
不動産しか相続財産がない場合の計算例
事業用不動産を息子が単独相続し、長女が遺留分を請求した場合の計算を示します。
| 項目 | 金額・計算過程 |
|---|---|
| 相続財産(事業用不動産のみ) | 1億2,000万円 |
| 法定相続人 | 長男・長女(配偶者なし) |
| 長女の法定相続分 | 1億2,000万円 × 1/2 = 6,000万円 |
| 長女の遺留分 | 6,000万円 × 1/2 = 3,000万円 |
| 遺贈額(長男に全額) | 1億2,000万円 |
| 長女の遺留分侵害額 | 3,000万円(長男が現金で支払う) |
長男は不動産を手元に残せますが、3,000万円の現金を1年以内に長女へ支払う必要があります。
ご自身の手持ち現金だけで賄えるのがベストですが、もし足りなければ、追加融資・不動産売却・分割払い交渉のいずれかを選ぶ必要があります。
不動産を引き継いだ人が取れる5つの対策【比較】
不動産を引き継いだ人が遺留分侵害額の支払いを迫られたとき、取れる対策は大きく5つあります。
それぞれのメリット・デメリットを4列の比較表で整理しました。
状況に応じて単独でも、組み合わせても採用できます。
| 対策 | 概要 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| ① 自己資金で支払う | 預貯金・現金資産から即時支払い | 不動産を売らずに完結/利息ゼロ | 手元現金が枯渇/突然の出費に弱い |
| ② 金融機関から借入 | 住宅ローンや事業ローンを借入し支払い | 不動産を残せる/返済を平準化 | 金利負担/審査・担保が必要 |
| ③ 不動産を売却して支払う | 相続不動産または別不動産を売却 | 大きな現金確保が可能 | 譲渡所得課税/売却損リスク |
| ④ 分割払いを交渉する | 遺留分権利者と分割合意 | 毎月支払で資金繰り安定 | 合意必須/法定利率の利息発生 |
| ⑤ 裁判所に期限延長申立 | 民法1047条5項で支払猶予を請求 | 強制執行を一時停止可能 | 裁判費用/結論まで時間 |
生前にできる遺留分対策【比較】
事業や不動産を継いだ側の負担を抑えるには生前対策が圧倒的に有利です。
代表的な3つの選択肢を比較表で並べます。
遺言書の種類の選び方も併せて確認すると効果的です。
| 対策 | 概要 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| ① 生命保険の活用 | 不動産を引き継いだ人を受取人にして死亡保険金を確保 | 受取人固有の財産として手に入る/遺産分割・遺留分の計算からも除外/死亡後すぐ現金化できる | 保険料負担/高齢加入は割高 |
| ② 遺留分の事前放棄 | 遺留分を持つ相続人本人が、生前に家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄してもらう | 遺留分そのものを消滅できる唯一の方法/放棄後は遺言どおりに承継できる | 本人の自発的同意が必要(強制不可)/家庭裁判所の許可が必要/代償としてある程度の生前贈与等が事実上必須 |
| ③ 生前贈与 | 計画的に贈与し相続財産を圧縮 | 暦年贈与で年110万円非課税 | 10年以内の贈与は遺留分算定に含まれる(※相続税の生前贈与加算は別ルールで7年) |
とくに生前贈与は10年以内が遺留分算定の基礎に含まれる点に留意し、計画的な贈与スケジュールを設計します。
税務上の注意点・よくある落とし穴
遺留分対応で見落とされがちな税務上の論点は4つあります。
いずれも申告漏れや過大納税につながるため必ず押さえてください。
- 現物給付は「譲渡」扱い:金銭の代わりに不動産で支払うと譲渡所得課税が発生する。国税庁通達でも明文化。
- 小規模宅地等の特例との関係:取得した側は特例適用が可能だが、金銭支払いに切り替えると特例の適用関係が変わる。
- 修正申告・更正の請求が必要:遺留分侵害額が確定した時点で、両当事者とも相続税の修正申告・更正の請求が必要となる。
- 不動産の評価は時価が原則:相続税評価額(路線価)ではなく時価で計算するため、想定より高額化しやすい。
まとめ:早めの対策で経営リスクを回避する
遺留分を現金で支払うこの新ルールは、事業や不動産を継いだ側にとって諸刃の剣です。
不動産を残せるメリットと引き換えに、現金支払いのリスクが生じます。
生前対策で資金確保のレールを敷くことが、結果的に最大の節税と紛争予防につながります。
- 「現金で支払う」新ルールで不動産を残せるようになったが、現金準備の負担は事業や不動産を継いだ側に集中する。
- 生命保険・遺留分の事前放棄・計画的な生前贈与を組み合わせて遺留分対策資金と権利調整を進めるのが最も効果的。
- 遺留分侵害額が確定したら相続税の修正申告を忘れずに行う。期限超過は加算税の対象。
- 不動産業の事業承継では時価評価が高くなりやすいため、専門の税理士に早めに相談するのが結果的に最大の節税。
- 遺留分侵害額請求権の時効は何年ですか?
-
相続開始+遺留分侵害を知った時から1年で消滅時効にかかります。
さらに相続開始から10年経過でも除斥期間として権利消滅します。
請求権を行使した後の金銭債権は5年で時効です。
- 金銭で支払えない場合、不動産で代物弁済できますか?
-
権利者の同意があれば可能ですが、譲渡所得課税が発生する点に注意が必要です。
国税庁通達では時価で譲渡したものとして取り扱われます。
- 生命保険金は遺留分の対象になりますか?
-
原則として遺留分の対象外です。
ただし生命保険金が遺産総額に対し著しく高額な場合は、特別受益として持戻し対象となる判例があります。
- 遺留分の請求から支払いまでの期限はありますか?
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原則として請求後速やかに支払う必要があります。
請求される側が裁判所に期限延長を申立てた場合のみ猶予が認められます(民法1047条5項)。
- 遺留分を侵害する遺言は無効になりますか?
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遺言自体は有効です。
遺留分権利者が請求して初めて金銭支払義務が発生します。
請求しなければ遺言どおりに承継されます。
- 遺留分侵害額が確定したら、相続税はいつまでに修正すればいいですか?
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相続税法第32条第1項第3号により、遺留分侵害額が確定したことを知った日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を提出する必要があります。
一般的な税金の更正請求は5年以内ですが、遺留分の後発処理は特別に短い4か月と定められているため、見落とすと納めすぎた相続税が戻らなくなります。
確定した時点ですぐに税理士へ相談してください。


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