遺留分算定の基礎に含まれる相続人に対する生前贈与は10年間に限られる

遺留分とは

遺留分とは、被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹以外の法定相続人(子供や配偶者)に最低限保障される遺産取得分のことです。

子供や配偶者は、被相続人が亡くなったときに財産を相続する権利を持っています。

例えば、遺言によって長男に遺産のすべてを贈られたりした場合でも、次男は、主張すれば一定の財産を取得することができます

つまり、遺留分は、たとえ遺言があってもそれよりも優先されることになります。

生前贈与とは

生前贈与とは、読んで字のごとく「生前」に「贈与」を行うことです。

生前贈与を行うメリットの1つに相続税の節税対策があります。

また、次の世代に財産を移しておくことで、納税資金の確保財産の有効活用というメリットもあります。

遺留分算定の基礎となる財産の範囲について

遺留分の算定の基礎となる財産は、以下の計算式で算定できます。

遺留分の算定の基礎となる財産

①被相続人の死亡時の財産+②被相続人が贈与した財産-③被相続人の負債

相続人に対する生前贈与について

上記の遺留分算定の基礎となる財産の計算式、②被相続人が贈与した財産の中には、相続人に対する生前贈与が含まれます

この相続人に対する生前贈与ですが、相続開始前10年間に行われた生前贈与に限られます

以前の相続税法では、相続人に対して行われた生前贈与については、年数に関係なくすべて遺留分の算定の基礎となる財産に含まれていたのですが、際限がなくなるので撤廃されています

なお、生前贈与の相手が相続人以外の場合、相続開始前1年間に行われた生前贈与に限り、②被相続人が贈与した財産の中に含まれます

ただし、相続人に対する生前贈与であっても、相続人以外の生前贈与であっても、遺留分権利者に損害を加えることを知って生前贈与をした時には、期間の定めがなくなりますので注意が必要です。