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法人(会社)の減価償却費を正しく理解していますか?

2025 7/12
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会社の税金
2021年9月10日2025年7月12日

法人税の計算上、減価償却費は損金、つまり「経費」になります。

よって、減価償却費をうまく活用すれば、法人(会社)の利益を調整できることになり、結果的に節税対策や黒字化対策に役立ちます。

今回は、減価償却とはなにかを確認した上で、法人(会社)での減価償却費の計算方法、利用方法、注意点を解説していきます。

目次

減価償却とは

減価償却とは、固定資産の購入時の支出を費用配分するための方法のことです。

固定資産とは、建物・建物附属設備・機械装置・備品など一度の購入に多額なお金(30万円以上)を費やし、長年使用できる財産のことを言います。

固定資産は長年利用できるため、購入した年度で全額損金(=経費)にしてしまうことを法人(会社)の税金の指針である法人税法は禁止しています。

よって、減価償却という費用を配分するルールに従って毎年一定額を損金(=経費)に算入することが義務付けられています。

減価償却費の計算方法

減価償却費は、耐用年数をもとに算出されます。

耐用年数は『耐用年数表』(国税庁)というもので種類・用途ごとに決められています。

なお、土地や借地権は、法人税法上、年月が経過しても劣化しないと考えられるので、減価償却をしません。

減価償却の方法には、主に「定額法」と「定率法」の2種類があります。

実務上ザクっと整理するなら、購入金額が高い固定資産は定額法で計算し、それ以外の固定資産は定率法で計算すると覚えておいてください。

定額法

定額法は毎年一定額を損金(=経費)に算入していく方法です。

例えば、耐用年数4年の中古建物を3,000万円で購入したのなら、3,000万円÷4年=750万円が減価償却費として毎年の損金(=経費)に算入されます。

法人(会社)の場合、建物・建物附属設備・構築物などが定額法で計算されます。

定率法

定率法は、毎年一定の料率で計算された減価償却費を損金(=経費)に算入していく方法です。

例えば、耐用年数4年の機械装置を3,000万円で購入した場合、3,000万円×0.625=1,875万円が減価償却費として1年目の損金(=経費)に算入出来ます。

なお、2年目の損金(=経費)に算入できる金額は(3,000万円-1875万円)×0.625=703万円と大幅に減少します。

このように、定率法は早めに多額の損金(=経費)を計上することができるため、法人にとっては有利な計算方法ですが、税務署にとっては、税金の回収が遅れることになるため、パソコンなどの一部の固定資産にしか適用が認められません。

減価償却費の利用方法

法人(=会社)での減価償却費は利益調整弁になります。

よって、以下の2つの利用方法が考えられます。

節税対策

減価償却ができる固定資産を保有していれば、減価償却費を通じて損金(=経費)を調整できます。

法人の場合、定額法又は定率法で計算された減価償却費はあくまで、損金(=経費)に算入できる上限額です。

よって、固定資産ごとに減価償却費をどの位計上するか選べます。

極端な例を示すと、利益が0円になるように減価償却費を調整すれば納税も0円になります。

黒字化対策

減価償却費をどの位損金(=経費)に算入できるかは固定資産ごとに選べます。

ということは、赤字額が減価償却費以下であれば、減価償却を取りやめることにより、法人(会社)の決算を黒字に戻せます。

例えば、最終の赤字が△300万円でも、減価償却費の損金算入を400万円諦めれば、100万円(△300万円+400万円)の黒字で終わることが出来ます。

ただし、減価償却を取りやめたことは法人税申告書の別表16を見ればすぐに分かってしまいます。

過度な減価償却の取りやめは借入先金融機関など利害関係者に分かってしまうため注意が必要です。

減価償却の注意点

最後に法人(会社)の減価償却の注意点を2つ挙げてこの記事を終わりにします。

消費税の納税額は減らせない

減価償却費は支出を伴わないので消費税法上不課税取引に該当します。

例えば、減価償却費の損金算入額300万円を考慮した後の最終利益が400万円だったとします。

400万円×10%(消費税率)=40万円が消費税の納税額になりそうですが、減価償却費を損金している場合、(400万円+300万円)×10%(消費税率)=70万円が消費税の納税額になります。

減価償却費には、法人税の節税効果はありますが、消費税の節税効果はないことを覚えておいてください。

資金繰りには関係ない

節税対策のためだけに減価償却費を多く出そうという考え方には危険があります。

資金繰りと毎年度の損益には相関関係がないためです。

減価償却費を多く計上するためには、その分高額な固定資産の購入が必要になります。

当たり前ですが、固定資産の購入資金は購入時に無くなります(お金が無くなります)。

よって、極端な例ですが、節税対策だけを考えていると、資金がショートし、黒字倒産などにもつながり兼ねません。

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