毎年の決算で、「法人の税金をもう少し減らせないだろうか」と感じていませんか?
経営セーフティ共済は、不動産賃貸業を営む法人の経営者にもあまり知られていない制度です。実際には、加入できる法人の範囲は法令で広く定められています。
法人が支払った掛金は、年間240万円まで全額を損金(=法人税の計算上の経費)にできます。
しかも掛金を40か月以上納め続ければ、解約したときにその全額が法人に戻ります。
経営セーフティ共済を知らないまま決算を迎える法人は、減らせたはずの法人税を毎年払い続けることになります。
本記事では、経営セーフティ共済の仕組みから加入基準、仕訳と申告書の書き方、解約時の出口戦略までを順に解説します。専門用語にはその都度やさしい言い換えを添えましたので、税務が初めての方もご安心ください。
経営セーフティ共済とは?取引先の倒産に備える国の共済制度
経営セーフティ共済とは、取引先が倒産して代金を回収できなくなったときに、無担保・無保証人で事業資金を借り入れできる国の共済制度です。
経営セーフティ共済は、取引先の倒産という不測の事態に備えるための制度です。法人が毎月掛金を積み立てておき、取引先が倒産したときには掛金総額の10倍(上限8,000万円)まで借り入れできます。
運営しているのは、国が全額出資する独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)です。正式名称は中小企業倒産防止共済制度で、経営セーフティ共済はその愛称にあたります。
経営セーフティ共済の強みは、万一への備えと節税を両立できる点にあります。税負担を抑えながら手元に資金を残せる制度は、そう多くありません(中小機構「制度の概要」)。
制度を理解するうえで欠かせないのが、掛金月額・積立限度額・解約手当金の3つです。それぞれの決まりを確認します。
- 掛金月額
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掛金月額は、5,000円から20万円まで5,000円単位で設定できます。法人は加入後に増額・減額することもできます。
- 積立限度額
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法人が掛金を積み立てられるのは、合計800万円までです。上限に達すると、掛金の引き落としは自動的に停止します。
- 解約手当金
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解約手当金とは、共済契約を解約したときに法人が受け取れる金額です。掛金を12か月以上納めていれば8割以上、40か月以上であれば全額が戻ります。
経営セーフティ共済で法人が節税できる理由|掛金は全額が損金
法人が支払った経営セーフティ共済の掛金は、その全額を支払った事業年度の損金にできます(国税庁「第66条の11《特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例》関係」通達)。
損金とは、法人税を計算するときに利益から差し引ける費用のことです。損金が増えれば利益が減り、その分だけ納める法人税も減ります。
掛金月額の上限は20万円のため、法人は1年で最大240万円を損金にできます。法人税などの実効税率をおよそ30%とすると、1年あたり72万円ほど税金が軽くなる計算です。
- 保険商品より経費にしやすい:保険料の一部しか経費にならない商品と違い、経営セーフティ共済は掛金の全額が損金になります。
- 解約すれば掛金が戻る:経営セーフティ共済の掛金を40か月以上納めれば全額が戻るため、支出した資金が失われるわけではありません。
- 取引先の倒産時に借入れできる:法人は無担保・無保証人で、事業資金を借り入れできます。
経営セーフティ共済は、決算直前に「あと少し利益を減らしたい」という場面でも有効です。法人が掛金を前納した場合も、前納の期間が1年以内であれば支払った事業年度の損金にできます(国税庁 措置法通達66の11-3)。
前納できるのは最大12か月分です。掛金月額が上限の20万円であれば、1年分の240万円を決算月にまとめて損金に計上できます。
前納には2つの条件があります。掛金総額800万円の枠に2か月分以上が残っていることと、前納したい月の5日までに申込書が中小機構へ到着していることです(中小機構「掛金の前納」)。
決算月に入ってから手続きを始めても、申込みには間に合いません。前納を使うなら、決算月の前月までに手続きを済ませてください。
不動産賃貸業の法人が倒産防止共済に加入できる基準【業種別の比較表】
不動産賃貸業を営む法人は「その他の業種」に区分され、資本金3億円以下または従業員300人以下であれば加入できます(中小機構「経営セーフティ共済の加入資格」)。
加入基準としてよく示されるのが「資本金5,000万円以下・従業員50人以下」という数字です。これは小売業の基準であり、不動産賃貸業には当てはまりません。
不動産賃貸業の法人であれば、資本金1億円でも従業員100人でも加入できます。基準はそれだけ緩やかに設定されています。
実際の不動産賃貸業の法人は、資本金1,000万円・従業員数名という規模が大半です。規模の面で加入基準を満たさない法人は、ほとんどありません。
加入できる中小企業者の基準は、業種ごとに定められています。自社がどの区分に当たるかを確認してください。
| 業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業・その他の業種(不動産賃貸業を含む) | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
資本金と従業員数は、どちらか一方を満たしていれば問題ありません。両方を満たす必要はないため、判定はさらに緩やかになります。
規模の要件よりも実際に問題となるのは、事業を1年以上継続していることという要件です。設立したばかりの法人は、1期を終えてから申し込むことになります。
令和6年10月改正|倒産防止共済は解約後2年間の掛金が損金にならない
令和6年10月1日以降に経営セーフティ共済を解約して再加入した場合、解約の日から2年を経過する日までに払う掛金は損金にできません(中小機構「共済契約の解約」)。
2年間の損金不算入は、令和6年度の税制改正で新たに設けられた制限です。改正前は、40か月で解約して満額を受け取ったうえで、ただちに再加入して再び損金を計上できました。
法人が解約と再加入を繰り返すことで、税負担を減らし続けることも可能でした。取引先の倒産に備えるという本来の趣旨から外れるため、改正で歯止めがかけられたものと考えられます。
- 解約していない法人は対象外:制限がかかるのは、解約したうえで再加入した場合だけです。掛金を払い続けている法人に影響はありません。
- 禁止されるのは損金算入だけ:再加入の手続きは通常どおり行えます。掛金の納付も続けられますが、2年間は経費になりません。
「40か月で解約して直ちに再加入する」という運用は、事実上できなくなりました。
経営セーフティ共済の掛金を損金にする手続き|別表十(八)の記入が必要
経営セーフティ共済の掛金を損金にするには、法人税の確定申告書で別表十(八)に必要事項を記載することが要件です。経理で費用として処理していても、記載がなければ損金として認められません。
経営セーフティ共済への加入から損金算入までは、次の4つの手順で進みます。
申込みの窓口は、顧問税理士か融資や預金の取引がある金融機関(ゆうちょ銀行やネット銀行を除く)です。
掛金は毎月27日に法人の口座から引き落とされます。決算月にまとめて1年分を前払いすることもできます。
法人は支払った掛金を保険料などの科目で処理し、決算書に反映させます。
別表十(八)の「3 特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」に記入します。あわせて、税の特例をいくら使ったかを知らせる適用額明細書も提出します。
記入は掛金を損金にする事業年度ごとに毎年必要です。初年度だけ書けばよいものではありません。
倒産防止共済の仕訳|掛金の支払時と解約手当金の受取時
倒産防止共済の掛金は、支払ったときに費用として処理する方法が一般的です。勘定科目に決まりはないため、保険料や共済掛金といった科目を使います(中小機構「経営セーフティ共済の掛金」)。
掛金を支払ったときの仕訳は、次のとおりです。掛金月額20万円の場合の例です。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 保険料 | 20万円 | 普通預金 | 20万円 |
保険料は費用の勘定科目です。費用に計上した掛金は損金(=法人税の計算から差し引ける支出)となり、その年度の税負担が減ります。
解約手当金を受け取ったときの仕訳は、次のとおりです。40か月以上納めて、掛金総額800万円が全額戻った場合の例です。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 普通預金 | 800万円 | 雑収入 | 800万円 |
雑収入は収益の勘定科目です。収益に計上した解約手当金は益金(=法人税がかかる収入)となり、その年度の税負担が増えます。
なお、掛金の支払いを保険料という費用ではなく、保険積立金という資産として計上する方法も認められています。費用にしない代わりに、法人税の申告書の別表四で同額を減算して損金にします。
資産計上を選ぶと、掛金が損益計算書の費用に入らないため、決算書の利益を落とさずに税金だけを減らせます。銀行に決算書を提出する法人にとっては、利益を維持したまま節税できる点が有利にはたらきます。
貸借対照表に積立額が残るため、解約したときに戻る金額を社内で把握しやすくなる利点もあります。
出口戦略|解約手当金は大規模修繕・役員退職金と相殺する
経営セーフティ共済の節税効果は、解約する事業年度に大きな損金を用意できるかどうかで決まります。出口を設計しないまま解約すると、効果は納税の先送りにとどまります。
解約手当金は、受け取った事業年度の益金になります。掛金を支払った年度に減らした税額は、解約した年度にまとめて納めることになります。
解約の時期は、法人側で自由に決められます。大規模修繕や役員退職金など、まとまった損金が生じる事業年度に解約を合わせれば、益金と損金が相殺されます。
- 外壁塗装や屋上防水などの大規模修繕は、国土交通省のガイドラインでおおむね12年から15年の周期が想定されています。
- 大規模修繕を実施する事業年度に経営セーフティ共済を解約すれば、修繕費という損金と解約益を相殺できます。
- 役員退職金は、オーナーの引退時にまとまった損金が一度に生じます。
- 役員退職金を支給する事業年度に経営セーフティ共済を解約すれば、退職金という損金と解約益を相殺できます。
加入の時点で、解約する事業年度をあらかじめ想定しておくことをお勧めします。大規模修繕の実施予定や役員の退任時期をもとに、解約益を相殺する年度を見込んでおきます。
掛金は総額800万円で払込みが完了するため、解約を急ぐ必要はありません。相殺できる損金が生じる事業年度まで、契約を継続したまま待つことができます。
不動産賃貸業を営む法人が倒産防止共済で注意すべき3つの落とし穴
不動産賃貸業を営む法人がもっとも誤解しやすいのは、掛金を支払っても消費税の負担は変わらない点です。掛金によって減るのは法人税であり、消費税の計算には影響しません。
- 消費税の負担は軽くならない:掛金は課税仕入れ(=支払った消費税を差し引ける支出)に当たらないため、納める消費税は変わりません。
- 手元資金は確実に減る:掛金は解約するまで戻らないため、黒字でも資金繰りが厳しい法人は掛金月額を無理のない水準に抑えてください。
- 共済金の借入れは想定しにくい:不動産業者のように取引先への売掛金債権等が生じない業種は、共済金の借入れができない場合があると中小機構が案内しています。節税と資金の積立を目的とした制度と位置づけるのが現実的です。
まとめ|経営セーフティ共済で法人が節税するポイント
経営セーフティ共済は、大規模修繕や役員退職金の原資を積みながら税負担を調整できる制度です。制度を知らないまま毎年決算を迎えるのは、大きな機会損失といえます。
- 掛金は全額が損金:経営セーフティ共済の掛金は年間240万円まで、法人が支払った事業年度の損金にできます。
- 加入基準は資本金3億円以下または従業員300人以下:不動産賃貸業は「その他の業種」に区分され、どちらか一方を満たせばよいため、ほとんどの法人が加入できます。
- 解約後2年間は損金にできない:令和6年10月1日以降に解約した場合、入り直すことはできますが、解約の日から2年を経過する日までに払う掛金は損金になりません。
- 出口は修繕・退職金と相殺する:解約手当金は受け取った事業年度の益金になるため、大規模修繕や役員退職金でまとまった損金が生じる年度に解約時期を合わせます。
まず取り組んでいただきたいのは、大規模修繕や役員退任の予定がどの事業年度に入るかを確認し、その年度に解約手当金を受け取れるよう目標年度を定めることです。月々の掛金は、資金繰りに無理のない範囲で設定してください。
経営セーフティ共済のよくある質問(FAQ)
不動産賃貸業を営む法人が経営セーフティ共済を検討するときに、疑問になりやすい点をまとめました。
- 経営セーフティ共済の掛金は、法人の場合いくらまで損金にできますか。
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年間240万円までです。掛金月額の上限が20万円のため、12か月分で240万円が上限になります。
掛金残高が800万円に達すると引き落としが止まるため、通算で損金にできる金額は800万円までです。
- 不動産賃貸業を営む法人でも、経営セーフティ共済に加入できますか。
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加入できます。不動産賃貸業は「その他の業種」に区分され、資本金3億円以下または従業員300人以下のいずれかを満たせば申し込めます。
ただし取引先への売掛金債権等が生じにくいため、共済金の借入れは期待しにくい点にご注意ください。
- 経営セーフティ共済を解約した後、すぐに再加入して掛金を損金にできますか。
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できません。令和6年10月1日以降に解約した場合、解約の日から2年を経過する日までに払う掛金は損金に算入できません。
再加入の手続き自体は可能ですが、その期間の掛金には税負担を軽減する効果がありません。
- 経営セーフティ共済はどこで申し込めますか。
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融資や預金の取引がある金融機関の窓口か、顧問税理士です。ゆうちょ銀行、農業協同組合、労働金庫、ネット銀行などは取り扱っていません。
顧問税理士に依頼すれば、加入手続きから損金算入の申告まで一貫して任せられます。
- 経営セーフティ共済の掛金を損金にするために、確定申告で必要な書類は何ですか。
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別表十(八)と、税の特例をいくら使ったかを知らせる適用額明細書の2点です。いずれも法人税の確定申告書と一緒に提出します。
2点のうち別表十(八)は、記載がないと掛金を損金にできない点でとくに重要です。適用額明細書は、故意による不提出や虚偽記載でなければ、後から正しいものを提出して適用を受けられます。
参考文献


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