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個人事業主の白色申告のデメリットは大きい!推計課税の不安だけ残ります!

2024 1/10
個人事業主の税金
2017年4月3日2024年1月10日
白色申告と推計計算
この記事の対象者
  1. 個人事業主で白色申告をするか青色申告をするか悩んでいる人

個人事業主は、毎年3月15日までに必ず確定申告書を税務署に提出する義務があります。

申告方法は白色申告と青色申告という2通りの方法があります。

「うちは所得がそれほど多くないから、簡単な白色申告でいいかな?」と個人事業主の方に聞かれる機会もあるので、今回は白色申告のデメリットについて考えていきます。

目次

白色申告の記帳方法を知ろう

日本の所得税では、個人事業主が自分で所得金額と税額を計算して、申告・納税するという申告納税制度が採用されています。

1年間に生じた所得金額を正しく計算し、申告・納税するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、記帳した書類(帳簿と言います)を保存しておく必要があります。

記帳と帳簿の保存が対象となる所得区分は、事業所得と不動産所得です。

赤字などで確定申告書を税務署に申告しなくて良い人であっても、記帳と帳簿の保管は必要になるので注意してください。

なお、取引の内容として記帳する事項は、以下の通りになります。

  • 取引の年月日
  • 日々の売上・仕入・経費の金額
  • 売上先・仕入先その他の相手方の名称
  • 売上・仕入・経費に関するその他の事項

白色申告の場合、記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法でも構いません。

例えば、不動産賃貸業で月末に10件別々の賃借人から家賃が入金された場合は、その合計額を月末の売上高として計上することができます。

白色申告のメリットは奪われてしまった

実は、近年の税務改正で白色申告の記帳と帳簿の保管方法に変更があり、白色申告の最大のメリットが奪われてしまいました。

税務改正前は、前々年度又は前年度の所得金額が300万円未満ならば、記帳と帳簿の保管義務はありませんでした。

つまり、白色申告で所得金額が少ない場合は、売上、仕入・経費に概算額を書いて税務署に提出すればよかったわけです。

つまり、一枚ずつ領収書を見て、取引の内容を確認した上で、記帳を行っていくという確定申告で一番時間のかかる作業を白色申告の納税者はやらなくてよかったのです。

よって、手間が省けるというメリットを受けたければ白色申告にすればよかったのです。

しかし、税制改正後からは、白色申告であっても記帳と帳簿の保管が義務付けられてしまいましたので、記帳の手間が省けるという白色申告の最大のメリットは消滅してしまいました。

白色申告のデメリット

一般的に認知されている白色申告のデメリットは以下のようになり、簡単に言うと、青色申告をすることのメリットの反対になります。

  • 青色申告をするなら受けられる65万又は10万円の特別控除が受けられない
  • 赤字の場合、3年間赤字額を繰り越せる制度(純損失の繰越控除)が利用できない
  • 家族などに支払う給料の上限額が制限される

上記のデメリットを総合すると、白色申告だと青色申告より所得税の納税額が増えてしまうということです。

白色申告にメリットが既に無い分、青色申告より納税額が増えるだけでも大きなデメリットでしょう。

ただし、白色申告を選択する一番のデメリットは推計課税の方ではないでしょうか。

推計課税とは、以下の場合に、所得税の税額計算を推計で行いましょうというものです。

  • 帳簿の保存状態が酷過ぎる場合
  • 帳簿書類に信憑性がない場合
  • 納税者側が税務調査を妨害する意思がある場合

推計課税にあたっては、同業者比率法が利用されます。

同業者比率法とは、同一業種、同一事業規模など類似性を判断してできるだけ近い事業者を選定して、その平均値から利益を推測して課税を行うことになります。

要は、税務署の側から同業者がこんだけ利益を出しているのだから、あなたもこれぐらい払ってねと言える方法だということです。

税務署側に税額を決めてもらうのは正直リスクが高いと思います。

同業者より利益が多い場合は、平均値で推計課税された方が納税額が少額になる可能性もありますが、同一業種、同一事業規模の認識方法により納税額が全然変わってきてしまいますので、思っていたより多くの税額を請求されても仕方ないということになってしまいます。

個人事業主ならば青色申告に変更してみては?

①所得金額が少額で、②将来的にも所得金額に大きな変更がない見通しで、③既に白色申告に慣れている場合は、そのまま白色申告を選択し続ける意味もあります。

しかし、実は青色申告も2種類あり、特別控除の金額が10万円でよければ、白色申告を作るのと手間や知識はほとんど変わりません。

よって、現在は白色申告をしていても、実は青色申告に変更した方が良い個人事業主は結構たくさんいます。

近年の税務改正で白色申告を選択しても記帳や帳簿の保存(7年)が義務付けられたので、白色申告を選択することはデメリットが大きいだけになっています。

青色申告が簡単にできる会計ソフト(やよいの青色申告やFreeeeなど)は1万円程度で売られていますので、購入し、ほんの少しだけ白色申告の時より真面目に取り組めば、白色申告を選択した場合の大きなデメリットを回避できます。

また、白色申告のソフトが無料で配布されているため、青色申告の会計ソフト(1万円程度)は、少し高いと感じるかもしれませんが、青色申告を選択すれば10万円の特別控除がありますので、十分に元は取れるでしょう。

個人事業主の方で白色申告にこだわりがないのであれば、是非一度青色申告に挑戦してもらえるといいのかなと思います。

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この記事を書いた人

hiroyakawasakiのアバター hiroyakawasaki

公認会計士・税理士・宅地建物取引士・CFP(ファイナンシャルプランナー)認定者。
普段は、不動産業専門の税理士をしています。
自らも投資用不動産を購入して、不動産の勉強もしています。

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