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不動産賃貸業を行う個人事業主の年間経理処理スケジュールのまとめ!

2025 7/15
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個人事業主の税金
2017年6月5日2025年7月15日
不動産賃貸業を行う個人事業主の年間経理処理スケジュールのまとめ!

【この記事の対象者】

  • 不動産賃貸業を行う個人事業主でどの時期までにどんな経理処理をしたら良いか知りたい人

個人事業主として不動産賃貸業を営んでいると、当事業年度(1月1日~12月31日)の業績を翌年3月15日までに所得税の確定申告書という形で税務署に提出しなければなりません。

では、所得税の確定申告書を税務署に対して提出するまでに、不動産賃貸業を営んでいる個人事業主は、どのようなスケジュールで経理処理を行っていくことになるのでしょうか?

今回は不動産賃貸業を営む個人事業主の経理処理の年間スケジュールを確認していきましょう。

目次

事業年度内のスケジュール(1月1日~12月31日)

経理処理の年間スケジュールは、①事業年度内のスケジュール(1月1日~12月31日)と②事業年度後(翌年1月1日~翌年3月15日)のスケジュールに2分割されます。

まずは、事業年度内のスケジュール(1月1日~12月31日)を確認していきましょう。

仕訳をどのタイミングで入力するかを考えよう

事業年度内(1月1日~12月31日)の主な経理処理は、会計ソフト(やよいの青色申告やFreeeなど)に仕訳を入力して、帳簿を作成することになります。

不動産賃貸業を営んでいる個人事業主の場合、基本的に複雑な仕訳は登場しません。

仕訳を行うことは非常に手間のかかる作業ですが、月次か四半期(=3か月)に一度必ず会計ソフトに仕訳を入力して帳簿を作成してください。

半年や1年に一度の仕訳の入力だと会計ソフトの使い方を忘れてしまうので、非常に効率が悪くなります。

個人事業主の中には、確定申告期限ぎりぎりの翌年3月頃に1年分を一括で仕訳する強者もいますが、必ず処理が荒くなり間違えます。

仮に、税理士事務所に依頼するとしても、早めに依頼をしましょう。

確定申告の期限ぎりぎりに経理処理を税理士に依頼する個人事業主もいますが、税理士報酬も割高になり、税理士事務所側の精度も当然低くなります。

事業年度後のスケジュール(翌年1月1日~翌年3月15日)

次に、事業年度後のスケジュール(翌年1月1日~翌年3月15日)を確認していきましょう。

確定申告の必要書類の確認しよう

確定申告に必要となる書類は以下の通りになります。

  • 確定申告書B表(第1表、第2表)
  • 青色申告決算書(不動産所得用)
  • 申告書第3表(分離課税用)、不動産売却時の契約書の写し、申告書第4表(一)、(二)(譲渡損がある場合)
    ⇒期中に不動産の売却があった場合のみ必要になります。
  • 消費税の確定申告書(2年前の課税売上高が1,000万円以上ある場合)
  • 源泉徴収票(サラリーマンや会社経営者など給与所得がある場合)
  • 医療費の領収書(10万円以上の医療費がある場合)
  • 寄附金の証明書
  • 生命保険料などの支払い額の証明書(保険会社から送られてきている)

確定申告書を作成するには、国税庁の「確定申告書作成コーナー」のホームページに必要情報を入力していくことになります。

確定申告書第1表~第4表・青色申告決算書(不動産所得用)・消費税の確定申告書は必要情報を入力すれば、後ほど自動的に入手できます。

それ以外で必要書類があれば、必ず1月中に取得してください。

決算整理仕訳を行おう

事業年度後であれば、月次や四半期ごとに仕訳を行っているので、月々の帳簿の作成は完了しているはずです。

そこで最後に会計ソフトに決算整理仕訳を入力して、1年間の帳簿の締め作業を行いましょう。

不動産賃貸業で関わってくる決算整理仕訳とは以下のような種類の仕訳です。

  • 月次の仕訳を見直し、間違っている仕訳があれば修正仕訳を入れて直す
  • 建物などの固定資産の減価償却費を計算して仕訳を入れる
  • 不動産を購入時に火災保険料などを前払保険料で処理していた場合、按分計算して当事業年度の経費の金額を確定する
  • 12月使用分で1月以降に届く請求書があるので仕訳を行う(水道光熱費などの未払費用計上)
  • 賃借人から家賃の前受がある場合は仕訳をする(前受金の計上)

もし、上記の項目で「なにを言っているかわからない…」というものがあれば、経理知識が不足していますので、日商簿記3級のテキストを参考にしてみてください。

なお、水道光熱費などの12月使用分の請求書は1月中には届くと思いますが、決算整理仕訳を行って帳簿を締めた後にさらに仕訳が必要な請求書が届くと二度手間になりますので、決算整理仕訳は2月上旬になってから行うのが良いでしょう。

確定申告書を作成し、提出と納税を行おう

決算整理仕訳が終了したら、国税庁の「確定申告書作成コーナー」のホームページに必要情報を入力して、確定申告書(第1表~第4表)・青色申告決算書(不動産所得用)・消費税の確定申告書を作成していくことになります。

書面提出用の確定申告書・決算書を作成するか電子申告用の確定申告書・決算書を作成するかの2択を最初に聞かれますが、電子申告をすることで税金の優遇措置を受けられる機会が増えてきていますので、出来るならば、電子申告用の確定申告書・決算書を選択してください。

なお、書面で確定申告書と決算書を提出する場合、提出する窓口と納税をする窓口は別になっています。

確定申告書と決算書を提出しただけで帰ってきてしまい、「納税はいつするの?」と思っていると、税務署から未納のはがきが来て慌てることになりますので注意が必要です。

必ず、税務署の窓口で払込みまでを終わらせることを覚えておいてください。

まとめ

以上が不動産賃貸業を行う個人事業主の確定申告までの流れになります。

確定申告の受付期間は毎年2月16日~3月15日までとなりますので、必ず期限までに忘れずに提出しましょう。

会計ソフトは残念ながら1万円程度と有料ですが、国税庁の「確定申告書作成コーナー」は無料です。

近年の会計ソフトや国税庁の「確定申告書作成コーナー」のシステムはしっかりしているので、個人事業主が営む、不動産賃貸業の確定申告ぐらいならば、税理士に外注しないでもできてしまうレベルです。

面倒くさいならば、是非税理士事務所に外注してもらいたいところですが、事務作業の色合いが強く、近年値崩れが著しいので、税理士本人が作業せず、補助者が行う業務になってきています。

もし外注するのであれば、税理士事務所の職員(≠税理士)と個人事業主自身の知識量(業務に対する知識+簿記の知識)と作業の煩雑さを天秤にかけてどうするか検討すると良いでしょう。

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