特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例(80%減額)を適用するための相続「前」の要件としては以下の2つのどちらかを満たしている必要があります。
①被相続人(亡くなった人)が居住の用に供していた敷地であること
②被相続人(亡くなった人)と生計を一にしていた親族が居住の用に供していた敷地であること
このうち、①被相続人(亡くなった人)が居住の用に供していた敷地の場合、同居親族、家なき子、配偶者のいずれかが居宅敷地を取得した場合に特定居住用宅地等として80%の減額が認められます。
相続税法上の家なき子に該当するためには、以下の5つの要件をすべて満たさなければなりません。
- 取得者は3年間、国内に持ち家(配偶者の持ち家を含む)がないこと。
ただし、相続開始の直前に被相続人の居住の用に供されていた持ち家を除く。 - 取得者が形式的な家なき子ではないこと。
- 被相続人に配偶者または被相続人と同居する相続税法上の法定相続人がいないこと。
- その宅地等を相続税の申告期限まで所有していること。
- 相続開始時に日本国内に住所を有していること。
あるいは日本国籍を有していること。
母がすでに他界してしまっており、父親の居宅で同居していた息子が転勤で家を離れてしまい、転勤後にその居宅に戻ってくるつもりで、借家住まいをしている場面を想定すれば、上記の要件を大まかに理解できます。
今回は1.取得者は3年間、国内の持ち家(配偶者の持ち家を含む)がないことの要件を確認していきましょう。
以下の3つの事例を覚えておけば完璧です。
【事例1】
長女は1年前に自分名義の家を売り、現在は借家に住んでいます。
父親の相続が開始しました。
相続開始3年以内に持ち家を所有していたことがあるため、家なき子には該当しないことになります。
相続直前に家を売り、借家に住むことで家なき子を名乗る節税対策を防止するために3年縛りがあります。
【事例2】
長男は20年前に結婚をして実家を離れ、現在は自分の妻名義の家に住んでいます。
父親の相続が開始しました。
配偶者の持ち家に住んでいるので、長男は家なき子には該当しません。
長男はすでに住む場所を確保できているので相続税法上は小規模宅地等の特例(80%減額)を適用できなくても住む場所に困ることはないという判断になります。
【事例3】
父親名義の宅地に次男が家を建築し父親と同居していましたが、転勤のため1年前に引っ越してしまいました。
次男は転勤解消後、再度父と同居することを予定しているため、現在借家暮らしです。
父親の相続が開始しました。
次男の持ち家には相続開始の直前に父親が居住していたため、3年縛りを受けないことになります。
親の敷地に子が家を建てて同居するという一般的な事例ならば、例え、子が転勤で同居していなくても、特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例に該当することになります。