配偶者や同居親族がいた場合、家なき子特例の適用はない!

特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用するための相続「前」の要件としては以下の2つのどちらかを満たしている必要があります。

相続前の要件

被相続人(亡くなった人)が居住の用に供していた敷地であること
被相続人(亡くなった人)と生計を一にしていた親族が居住の用に供していた敷地であること

このうち、①被相続人(亡くなった人)が居住の用に供していた敷地の場合、同居相続人家なき子配偶者のいずれかが居宅敷地を取得した場合に特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例(80%減額)が認められます

ただし、家なき子は、配偶者や同居相続人がいた場合、特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例(80%減額)を適用することはできなくなります

被相続人に配偶者や同居相続人がいた場合、その配偶者や同居相続人を追い出してまで、家なき子に居宅を相続させる必要はないからです。

例えば、父親の自宅に同居していた息子が、転勤になり実家を離れて借家に住んでいる際に父親の相続が発生してしまった場合です。

息子は同居を解消しているので、同居相続人として、小規模宅地等の特例(80%減額)を受けることができなくなります

もし、母親(配偶者)が生存していれば、母親を相続人として、小規模宅地等の特例(80%減額)を受けることができますが、息子は同居相続人でもなく、家なき子にもなれないので、相続人になって小規模宅地等の特例(80%減額)を受けることができなくなります

ただし、被相続人(亡くなった人)に配偶者がいない場合、転勤が解消して実家に戻ることを想定していた息子の住む家が無くなるのは困るので、家なき子に該当する息子に特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例(80%減額)を適用できる制度設計になっている訳です。

長くなりましたが、家なき子は被相続人に配偶者や同居相続人がいない時のみ小規模宅地等の特例(80%減額)を適用することができると覚えておきましょう。

裏を返せば、配偶者が必ず生存している1次相続の時点では、家なき子が被相続人の居宅を相続して小規模宅地の特例(80%減額)を適用できることはありません

逆に、2次相続の際には、同居相続人との関係で小規模宅地等の特例を適用したい家なき子が特例を適用できないという事態が生じないように、相続人間での調整をしておく必要があります

最後に事例を用いて、家なき子に該当するかどうかの境目をみていきましょう。

【事例1】
長男は10年間借家住まいです。
父親所有の居宅には父親と母親が住んでいます。
父親に相続が発生しました。

父親に配偶者(母親)がいるため、長男は家なき子には該当しません

【事例2】
長男は10年間借家住まいです。
父親所有の居宅には父親と長女が住んでいます。
父親に相続が発生しました。

父親に同居相続人(長女)がいるため、長男は家なき子に該当しません

【事例3】
長男は10年間借家住まいです。
父親所有の居宅には父親と長女が住んでいます。
父親に相続が発生しましたが、長女は相続を放棄しました。

長女は相続放棄をしていますが、相続税法上の同居相続人とは、相続放棄があった場合でも、相続放棄がなかったものとして取り扱います

よって、長女が相続放棄をしていても、小規模宅地等の特例の取り扱い上、長女が同居相続人になってしまい、長男は家なき子には該当しないことになります。

【事例4】
長男は10年間借家住まいです。
父親所有の居宅には父親と孫(次男の息子)が住んでいます。
父親に相続が発生しました。

孫が父親と同居していますが、孫は次男が亡くなっていない限り、相続人には該当しません

よって、同居相続人はいないため、長男は家なき子に該当することになります。

【参考】
相続税法上の家なき子に該当するためには、以下の5つの要件をすべて満たさなければなりません。

  1. 取得者は3年間、国内に持ち家(配偶者の持ち家を含む)を所有していないこと
    ただし、相続開始の直前に被相続人(亡くなった人)の居住の用に供されていた持ち家を除く
  2. 取得者が形式的な家なき子ではないこと
  3. 被相続人に配偶者または被相続人と同居する相続税法上の法定相続人がいないこと
  4. その宅地等を相続税の申告期限まで所有していること
  5. 相続開始時に日本国内に住所を有していること
    あるいは日本国籍を有していること