特定居住用宅地等の同居親族の特例について!

特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用するための相続「前」の要件としては以下の2つがあります。

相続前の要件

被相続人(亡くなった人)が居住の用に供していた敷地であること
被相続人(亡くなった人)と生計を一にしていた親族が居住の用に供していた敷地であること

このうち、①被相続人(亡くなった人)が居住の用に供していた敷地の場合、同居親族家なき子配偶者のいずれかが居宅敷地を取得した場合に、特定居住用宅地等として80%の減額が認められる可能性があります。

同居親族とは、被相続人の居住用家屋で共に起居していた者居住用家屋を生活の拠点にしていた者)を指しますが、相続税法上は実態に応じてかなり広い解釈をとれるようにしています

実例で確認してみましょう。

【例1】
父親が所有する居宅に息子とその妻と孫が同居していました。
息子が会社の辞令で転勤することになり、妻と孫を置いて単身赴任をしています。
父親が死亡し、相続が発生しました。

いずれ転勤が解消し、息子は妻や孫がいる居宅に戻ってくることが想定されるため、息子は同居親族と認められることになります

また、仮に相続税の申告期限までに息子の転勤が解消されないで単身赴任のままでも、相続「後」の要件の一つである居住継続要件も満たすことになります。

【例2】
父親が所有する居宅に息子とその妻と孫が同居していました。
父親が死亡し、相続が発生した後(ただし、相続税の申告期限前)に息子が会社の辞令で転勤することになり、妻と孫を置いて単身赴任をしてしまいました。

相続後、申告期限までに転勤で息子が居住しなくなった場合でも、妻と息子が引き続き居住している限り、相続「後」の要件である居住継続要件を満たすことになります。

例1で居住継続要件が認められる限り、それより後に単身赴任をすることになった例2で居住継続要件が認められないというのは酷な話だからです。

【例3】
母親が所有する居宅に息子とその妻と孫が同居していました。
但し、同居している居宅は、壁で区切り世帯を分ける完全分離型のもので1階に母親が2階に息子達が住んでいました。
1階と2階で区分所有登記はされていません。

被相続人(母親)が居住していた1棟の建物に親族(息子)が居住していた場合、その親族(息子)は同居親族として認められます。

極端な話、玄関が2つあり、1階と2階で完全分離して、独立した生活をしていても同居親族として認められます

この事例で同居親族になるかならないかの境目は1階と2階で区分所有登記をしているかどうかです。

区分所有登記をしてしまうと1棟の建物に被相続人とその親族が居住していてもその親族は同居親族にならなくなるため注意が必要です。

【例4】
母親が所有する居宅に息子とその妻と孫が同居していました。
母親は認知症が進み、要介護認定を受け、老人ホームへ入居しました。

要介護認定等を受けて被相続人(母親)が老人ホームに入居した場合、留守宅は引き続き被相続人の居住用の住居として認められます

よって、老人ホームへの入居前から同居していた親族(息子)は引き続き同居親族として認められます

ただし、被相続人(母親)が同居先の居宅から直接老人ホームへ入居することが、親族(息子)が引き続き同居親族と認められる条件です。

例えば、親族(息子)が、被相続人(母親)を介護しきれなくなり、一度、娘の家に引っ越してもらった場合などは、同居親族ではなくなるため注意が必要です。

【例5】
父親が所有する居宅に、長男が同居していました。
父親の相続が開始し、長男と別居の次男が2分の1ずつ居宅を共同相続しました。

被相続人の居宅用の宅地等を複数の親族が共同相続した場合、取得した者ごとに特定居住用宅地等の要件を満たしているか判断します

この事例では、長男は特定居住用宅地等を相続したとして小規模宅地等の特例(80%減額)を適用することができます

別居の次男に関しては、同居の長男がいるため家なき子特例が適用できないため、特定居住用宅地等に該当せず、小規模宅地の特例は適用できません

結論として、長男の持ち分(今回は全体の宅地の2分の1)までの範囲内で特定居住用宅地等の限度面積である330㎡を限度に小規模宅地等の特例を適用できることになります。

【例6】
父親が所有する居宅に、母親と長男が同居していました。
父親の相続が開始し、母親と長男が2分の1ずつ居宅を共同相続しました。

被相続人の居宅用の宅地等を複数の親族が共同相続した場合、取得した者ごとに特定居住用宅地等の要件を満たしているか判断します

この事例では、配偶者と息子が宅地を共同相続しているので、両者とも特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例(80%減額)を適用することができます

よって、宅地全体に小規模宅地等の特例の適用ができ、持ち分に応じて小規模宅地等の特例を適用する必要はありません。