「不動産や預貯金がそれなりにあるけれど、相続税が心配で何から手をつければよいか分からない」と感じていませんか。
何の対策もしないまま相続が発生すると、想定以上の相続税が課され、最悪の場合は不動産の売却を迫られることもあります。
そこで活用されてきたのが、孫を養子にして法定相続人を増やす節税対策です。
本記事では、孫を養子にする節税効果のしくみから2割加算・人数制限・税務署による否認リスクまで、税理士がわかりやすく解説します。
孫を養子にすれば相続税は節税できる
孫を養子にすると基礎控除額が600万円増え、生命保険・退職手当金の非課税枠も500万円ずつ拡大します。
さらに法定相続人が増えることで累進課税の税率区分が下がり、相続税の総額が下がるケースが多くあります。
孫を養子にする節税効果の柱は次の3点です。
- 基礎控除額が600万円増加
- 生命保険金・退職手当金の非課税枠が各500万円増加
- 累進課税の税率区分が下がり、相続税の総額が圧縮
ただし、孫養子には相続税額の2割加算・養子人数の制限・税務署による否認リスクといった落とし穴もあります。
仕組みを正しく理解したうえで実行することが重要です。
孫を養子にした場合の節税効果のしくみ
節税効果の本質は、法定相続人の数を増やすことで各種控除額を拡大する点にあります。
相続税の計算で法定相続人の数が影響するのは次の3項目です。
- 基礎控除額
-
3,000万円+600万円×法定相続人の数(相続税法第15条)
- 生命保険金の非課税枠
-
500万円×法定相続人の数(相続税法第12条)
- 退職手当金の非課税枠
-
500万円×法定相続人の数(相続税法第12条)
法定相続人が1人増えるごとに、上記3つの控除・非課税枠が合計1,600万円拡大します。
さらに、相続税は累進課税(10〜55%)のため、財産が同じでも相続人が増えると各人の取得金額が減って税率区分が下がり、結果として総額がさらに減るしくみです。
詳細は国税庁「相続税の計算」を参照してください。
孫養子の節税効果シミュレーション
具体的な数字で見たほうがイメージしやすいので、遺産総額1億5,000万円・実子2人のケースで比較します。
| 項目 | 孫養子なし (相続人2人) | 孫養子あり (相続人3人) |
|---|---|---|
| 遺産総額 | 1億5,000万円 | 1億5,000万円 |
| 基礎控除 | 4,200万円 | 4,800万円 |
| 課税遺産総額 | 1億800万円 | 1億200万円 |
| 相続税の総額 | 約1,840万円 | 約1,440万円 |
| 節税額 | — | 約400万円 |
このケースでは、孫を1人養子にするだけで約400万円の節税が実現します。
なお、孫養子部分には次章で解説する2割加算が発生するため、最終的な納税額は加算後の金額で比較する必要があります。
最大の落とし穴:相続税額の2割加算
孫養子の最大のデメリットは、孫が納める相続税が2割加算される点です(相続税法第18条)。
被相続人の一親等の血族および配偶者以外の人が相続・遺贈で財産を取得した場合、相続税額が20%割増になります。
2割加算の趣旨は「世代飛ばし」の防止です。本来「親→子→孫」と2回課税されるべき相続税を、養子縁組によって「親→孫」と1回で済ませると課税機会が1回減ります。これを補うために割増課税が行われます。
代襲相続にあたる場合は2割加算なし
例外として、親が亡くなる前に、子がすでに亡くなっている場合は、孫が子の立場を引き継いで相続することができます。
これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。
代襲相続の場合、孫は本来なら子が受け取るはずだった相続を肩代わりしているだけで、世代を飛び越えて課税機会を1回減らしているわけではありません。
そのため2割加算は適用されず、通常どおりの相続税額で計算されます。
養子の人数制限(実子の有無で異なる)
相続税法では、節税目的の養子縁組の濫用を防ぐため、法定相続人としてカウントできる養子の数に上限を設けています。
- 被相続人に実子がいる場合⇒ 養子は1人まで
- 被相続人に実子がいない場合⇒ 養子は2人まで
民法上は何人でも養子縁組できますが、相続税の計算上は上記の人数までしか基礎控除や非課税枠の対象にはなりません。
3人以上の孫を養子にしても、節税効果は実子の有無に応じた人数までです。
孫を養子にする前に確認すべき4つの前提条件
孫養子で確実に節税効果を得るためには、次の4条件をすべて満たすことが望まれます。
- 相続開始前に養子縁組が成立していること:養子縁組は被相続人の死亡前に成立している必要があります。亡くなってから養子縁組することはできません。
- 成人の孫を養子にすること:未成年の孫を養子にする場合は家庭裁判所の許可が必要で手続きが複雑化します。成人の孫であれば本人同意のみで縁組可能です。
- 遺産分割で争いが起きないこと:孫養子が加わると実子の取り分が減るため、家族間のトラブルが起きやすくなります。事前に家族会議で合意形成しておきましょう。
- 相続開始前7年以内に孫へ贈与をしていないこと:相続人となった孫への生前贈与(令和6年以降の贈与から段階的に最大7年)は相続財産に持ち戻されます。すでに贈与を進めている場合は養子縁組のメリットが薄れます。
孫養子のデメリット・注意点
節税効果ばかりに目を向けると思わぬ落とし穴にはまります。
次の4点には特に注意してください。
①家族間のトラブルリスク
孫養子が加わることで実子の法定相続分が減ります。
実子としては「自分の取り分が減らされた」と感じやすく、遺産分割協議が紛糾する原因になります。
事前に家族で十分話し合い、必要に応じて遺言書を作成しておきましょう。
②税務署による否認リスク
相続税法第63条では、「相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合」には、その養子の数を相続税の計算上、法定相続人の数に算入しないことができると定めています。
形式的な養子縁組で実態が伴わない場合は否認されるリスクがあります。
もっとも近年の最高裁判決(平成29年1月31日)では「節税目的の養子縁組であっても直ちに無効にはならない」と判断されており、適切な手続きと実態があれば認められる方向にあります。
③孫養子は2割加算の対象
前述の通り、孫養子の相続税には2割加算が適用されます。
基礎控除拡大による節税額と2割加算による増額をシミュレーションで比較し、差し引きで本当に節税になるかを必ず確認してください。
④養子の戸籍上の影響
養子縁組をすると孫の戸籍に異動が記載され、姓が変わる可能性もあります。
本人の意向や進学・就職・結婚への影響も考慮しましょう。
不動産オーナーが孫養子を検討する場合のポイント
賃貸物件や事業用不動産を多く保有するオーナーの場合、相続税の基礎控除拡大による節税効果が特に大きくなります。
一方で、「小規模宅地等の特例」との併用や不動産管理会社の活用など、他の節税スキームと比較してどれが有利かを総合的に判断する必要があります。
不動産オーナーが検討すべき相続税対策の選択肢は次の通りです。
- 孫養子による法定相続人の増加(本記事のテーマ)
- 不動産管理会社の設立による所得分散と株式評価圧縮
- 小規模宅地等の特例による評価額の最大80%減
- 暦年贈与・相続時精算課税による生前贈与
- 生命保険の非課税枠を活用した納税資金準備
不動産は評価額が大きく現金化しにくいため、相続税対策は早期に着手するほど選択肢が広がります。
複数の手法を組み合わせた最適解を、税理士と一緒に検討しましょう。
まとめ:孫養子は効果と落とし穴を理解して活用する
本記事のポイントは次の通りです。
- 孫1人を養子にすると基礎控除600万円・生命保険等の非課税枠各500万円が拡大する
- 累進課税の税率区分も下がり、遺産1.5億円なら約400万円の節税が見込めるケースもある
- ただし、孫養子には相続税額の2割加算が適用される
- 養子は実子有り1人・実子無し2人までしか法定相続人にカウントできない
- 形式的な縁組は税務署に否認されるリスクがあるため、専門家への相談が必須
よくある質問(FAQ)
- 孫養子の節税効果はどれくらいですか?
-
遺産総額や家族構成によりますが、基礎控除が600万円増え、生命保険・退職手当金の非課税枠も各500万円増えます。
遺産1.5億円・実子2人のケースでは、孫1人を養子にすることで約400万円の節税が見込めます。
- 孫養子の2割加算は必ず適用されますか?
-
原則として孫養子には2割加算が適用されます。
ただし、親が亡くなった時点で子がすでに亡くなっており、孫が子の立場を引き継いで相続する「代襲相続」となる場合に限り、2割加算は適用されません。
- 何人まで孫を養子にできますか?
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民法上は人数制限はありませんが、相続税の計算では実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までしか法定相続人としてカウントされません。
- 未成年の孫でも養子にできますか?
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可能ですが、家庭裁判所の許可が必要となります。
手続きが複雑になるため、成人の孫を養子にするほうが一般的です。
- 税務署に否認されることはありますか?
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相続税法第63条により、相続税の負担を不当に減少させる結果となる場合は法定相続人に算入されないことがあります。
実態を伴う養子縁組であれば原則として認められますが、形式的な縁組は否認リスクがあるため税理士と相談して進めることをおすすめします。


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