突然ですが、こんな場面を想像してみてください。
夫が亡くなり、妻が遺産を相続することになりました。遺産は「自宅(評価額2,000万円)」と「預金500万円」の合計2,500万円です。
法定相続分(妻1/2・子ども1/2)に従うと、妻が相続できる上限は1,250万円。
しかし、「自宅の所有権(2,000万円)」を相続しようとすると、それだけで上限を大きく超えてしまいます。つまり、自宅を守ろうとすると預金が1円も受け取れないという事態になりかねません。
住む場所はあるのに、生活費がない。これは非常に困った状況です。
この問題を解決するために生まれたのが、「配偶者居住権」という制度です。
配偶者居住権とは、配偶者が亡くなるまでの間、今まで住んでいた家を無償で使い続けられる権利のことです。
重要なポイントは、「家の所有権」を相続するよりも財産評価額が低く計算されるという点です。先ほどの例でいうと、こんなイメージです。
| 妻が取得するもの | 評価額(目安) | |
|---|---|---|
| 配偶者居住権あり | 配偶者居住権+預金 | 800万円+450万円=1,250万円 |
| 配偶者居住権なし | 自宅の所有権のみ | 2,000万円(上限超え) |
配偶者居住権を使うことで、妻は「住む場所」と「生活費(預金)」の両方を確保できるようになります。
また、相続税対策としても注目されており、うまく活用できれば節税効果も期待できます。
ただし、制度の趣旨と問題点を正しく理解しないと、思わぬトラブルに発展する可能性もあります。今回は税理士の立場から、配偶者居住権の趣旨・問題点・遺言との関係をわかりやすく解説します。
- 配偶者居住権とはどんな制度か(具体例つき)
- 配偶者居住権を使うときの注意点・問題点
- 遺言で設定するときに気をつけること
配偶者居住権とは?制度の趣旨をわかりやすく解説
冒頭でご紹介した具体例のように、配偶者居住権が生まれた背景には「住まいか、生活費か」という二者択一を迫られてしまう問題がありました。
従来の問題:住居を取ると生活費がなくなる
配偶者が安定した住まいを確保するためには、従来、住んでいた「建物」の所有権を相続で取得する必要がありました。
ところが、遺産の内訳によっては、建物の所有権を取得しただけで配偶者の相続分の上限に達してしまうケースがあります。
その結果、預金などの金融資産を相続できなくなり、住む場所は確保できても日々の生活費に困るという問題が生じていました。
- 建物の所有権を相続 → 相続分の上限に達してしまう
- 預金などの金融資産を相続できない
- 住まいはあるのに生活費に困窮してしまう
解決策として生まれた「配偶者居住権」
この問題を解消するために創設されたのが配偶者居住権です。配偶者の生存中、居住していた建物を無償で使い続けられる権利のことをいいます。
配偶者居住権は建物の所有権よりも財産評価額が低く設定されています。そのため、配偶者は住まいを確保しながら、預金などの生活費も相続で受け取れるようになります。
| 比較項目 | 建物の所有権を相続 | 配偶者居住権を取得 |
|---|---|---|
| 住まいの確保 | ○ | ○ |
| 財産評価額 | 高い | 低い(所有権より安い) |
| 生活費(預金など)の相続 | △(相続分が圧迫される) | ○(余裕が生まれる) |
| 建物の売却・処分 | ○(自由にできる) | ×(所有権がないためできない) |
配偶者居住権の問題点
配偶者居住権は便利な制度に見えますが、いくつかの重要な問題点があります。特に家族関係に問題がある場合は慎重に検討する必要があります。
そもそも問題がある場面で使われやすい
円満な家族関係であれば、法定相続分にこだわらず柔軟に協議し、子どもが配偶者の生活費を工面することも多いでしょう。
つまり、配偶者居住権が実際に活用されるのは、相続税対策を除くと、何らかの家族間の問題がある場面であることが多いといえます。
「所有権」ではなく「使用できる権利」に過ぎない
配偶者居住権を取得しても、建物の所有権は子どもや他の相続人にあります。あくまで「使用できる権利」に過ぎないため、所有者と配偶者居住権者との間でトラブルが起きる可能性があります。
トラブルが深刻化した場合、最悪のケースでは、所有者側の意思表示によって配偶者居住権が消滅させられてしまうこともあります。
- 建物の所有権は別の相続人(子どもなど)にある
- 所有者と居住権者との間でトラブルが起きやすい
- 深刻なトラブルでは所有者側が居住権を消滅させられる場合がある
築年数が経った建物は特に注意
建物が老朽化してくると、改築・増築が必要になる場面で所有者と居住権者の意見が対立しやすくなります。
そのため、築年数が経過した建物に配偶者居住権を設定する場合は、特に慎重な検討が必要です。
- 修繕・リフォームの費用負担は原則として居住権者(配偶者)が負担(民法1034条)
- 増改築には所有者の承諾が必要(民法1035条)
- 建物が老朽化した場合、所有者と意見が対立しやすい
遺言の時期と配偶者居住権の関係
配偶者居住権は令和2年(2020年)4月1日に施行されました。すでに5年以上が経過しており、一般の相続案件でも活用されています。
ただし、遺言で配偶者居住権を設定する際には、遺言書の作成時期に注意が必要です。
- 令和2年(2020年)4月1日以降に作成した遺言
-
配偶者居住権を遺贈する内容を盛り込むことができます。有効に機能します。
- 令和2年(2020年)3月31日以前に作成した遺言
-
配偶者居住権の設定が無効になる可能性があります。施行日前に作成された遺言書には注意が必要です。
「随分昔の話では?」と思われるかもしれませんが、遺言書は作成してから実際に効力が発生するまでに長い時間がかかることがあります。古い遺言書をお持ちの場合は、一度内容を確認されることをお勧めします。
- 令和2年3月31日以前に作成した遺言書は、配偶者居住権の設定が無効になる可能性がある
- 古い遺言書がある場合は、内容の見直しや専門家への相談を検討しましょう
配偶者居住権のまとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の目的 | 配偶者が住まいと生活費の両方を確保できるようにする |
| 財産評価 | 所有権より低いため、他の財産(預金など)も相続しやすい |
| 主な問題点 | 所有者とのトラブルリスク、築古建物での改築問題 |
| 遺言での注意点 | 令和2年4月1日以降に作成した遺言が必要 |
| 施行日 | 令和2年(2020年)4月1日 |
- 配偶者居住権は「住まいの確保」と「生活費の確保」を両立するための制度
- 所有権より財産評価額が低いため、相続税対策としても注目されている
- 一方で所有者とのトラブルリスクもあるため、家族関係や建物の状況をよく確認することが大切
- 遺言で設定する場合は令和2年4月1日以降に作成されたものであることを確認しよう


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